三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「韓国検察、強制徴用訴訟への介入が疑われる元法院行政処長を調査」

2018年11月10日 | 韓国で
https://japanese.joins.com/article/958/246958.html?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2018年11月09日11時39分
■韓国検察、強制徴用訴訟への介入が疑われる元法院行政処長を調査
 韓国検察が日帝強制徴用被害者訴訟遅延の疑いが持たれている車漢成(チャ・ハンソン)元法院行政処長(最高裁判事)を召喚して調査したことが分かった。
 ソウル中央地検司法壟断捜査チームは7日、強制徴用被害者損害賠償事件などに関連して車氏を召喚調査したと9日、明らかにした。
 車氏は2011年10月から2014年2月まで法院行政処長を務めた。彼は行政処長を務めながら青瓦台(チョンワデ、大統領府)と日帝強制徴用裁判訴訟の遅延などを議論したという疑いが持たれている。検察は、車氏が2013年末、当時の青瓦台秘書室長と会って日帝強制徴用被害者訴訟に関して議論したと把握している。
 検察は朴炳大(パク・ビョンデ)氏、高永ハン(コ・ヨンハン)氏など、当時法院行政処長を務めた人物も召喚して裁判介入の疑いを調査する方針だ。


http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32046.html
「The Hankyoreh」 2018-11-07 10:54
■現職裁判官「6人弾劾」推進にも…司法壟断の裁判官は辞任すれば終わり?
 裁判官は懲戒を受けても停職1年 
 辞表を出した後、弁護士に変わるのが常 
 裁判官の弾劾は厳しく前例がない 
 国会在籍議員の過半数が賛成 
 憲法裁裁判官9人中6人以上が賛成 
 市民団体「重大な憲法違反、弾劾を」 
 裁判所内部も「懲戒・辞表ではだめだ」

【写真】民主社会のための弁護士会、韓国進歩連帯などで構成された「ヤン・スンテ司法壟断対応のための時局会議」が先月30日、国会がヤン・スンテ司法府の司法壟断疑惑に関与した6人の判事に対する弾劾訴追の手続きに入ることを求める記者会見を開いている=カン・チャングァン記者//ハンギョレ新聞社

 裁判官は憲法によって弾劾または禁固以上の刑が宣告されない限り、罷免できない。裁判官の身分保障を通じて、裁判の独立を守るためだ。裁判官は懲戒を受けても「停職1年」が最大だ。裁判所はこれまで辞表を受ける方式で「問題のある裁判官」を処理してきた。司法壟断に関与した現職裁判官が停職1年を受けた後、再び法廷に復帰したり静かに辞表を提出すれば、国民は容認できるだろうか。最近、政界と市民社会で提起される裁判官弾劾の争点と過程を検証する。これまで国内では裁判官が弾劾された事例は一度もなかった。

※弾劾訴追案の内容
 「ヤン・スンテ司法壟断対応のための時局会議」は先月30日、最高裁(大法院)の自主調査と検察の捜査を通じて、司法行政権乱用または裁判取引疑惑が浮き彫りになった現職裁判官6人の弾劾訴追を推進すると発表した。クォン・スニル(59、司法研修院14期)最高裁判事、ソウル高裁のイ・ミンゴル(57、研修院17期)、イ・ギュジン(56、研修院18期)部長判事、蔚山地裁のチョン・ダジュ(42、研修院31期)、昌原地裁のパク・サンオン(41、研修院32期)、馬山支院のキム・ミンス(42、研修院32期)部長判事が対象だ。検察の起訴や懲戒が予想される人々だ。一部は起訴と懲戒共に免れる可能性もある。
 時局会議が公開した弾劾訴追案は「重大な憲法違反事由」を中心に作成された。6人の裁判官が、公務員は国民に対する奉仕者であり国民に対して責任を負う(7条)▽国民は憲法と法律が定めた裁判官によって法律による裁判を受ける権利を有する(27条)▽裁判官は憲法と法律によりその良心に従って独立して審判する(103条)という憲法を違反したというものだ。職権乱用や証拠隠滅の容疑などは、検察の捜査結果が出れば追加で反映する予定だ。

※裁判官弾劾の手続き
 憲法は、裁判官が職務執行の過程で憲法や法律に違反した場合、国会が弾劾訴追を議決することができるとなっている。退職したヤン・スンテ元最高裁長官、パク・ビョンデ元最高裁判事、イム・ジョンホン元裁判所事務総局次長などは、弾劾の対象ではない。
 国会在籍議員の3分の1以上が発議し、在籍議員の過半数の賛成で可決される。大統領弾劾訴追基準(在籍議員過半数の発議、3分の2以上の賛成)よりも厳しい。弾劾訴追案が国会本会議を通過すれば、当事者は憲法裁判所が弾劾の可否を決定するまで権限が停止する。クォン最高裁判事を除いた5人はすでに裁判業務から排除されている。
 憲法裁の弾劾審判では、国会法制司法委員長が検事の役割をする弾劾訴追委員になる。判事出身のヨ・サンギュ法司委員長(自由韓国党)は、司法壟断の捜査と関連して裁判所をかばうような発言で議論を起こしている。
 「憲法裁判は刑事裁判とは違う」というのが憲法裁の立場だが、実際に裁判官の弾劾審判が進行すれば、朴槿恵(パク・クネ)前大統領の時のように検察の捜査記録が最も重要な証拠として活用されるほかない。憲法裁判官9人のうち6人以上が賛成すれば、当該裁判官は弾劾される。イ・ソクテ裁判官を除く憲法裁判官8人は、全員裁判官出身だ。

※弾劾の基準は?
 弾劾が決まれば、当事者は決定と同時に罷免される。弁護士法により弾劾された後は5年間は弁護士になれない。建国大学法学専門大学院のハン・サンヒ教授は6日、「選挙で選ばれ民主的正当性を持つ大統領と違い、裁判官は弾劾されたからといって裁判所の業務が大きく支障を来たさない。憲法と法律違反の重大性の判断基準は、大統領弾劾より低くなければならない」と述べた。ある判事は「懲戒や辞表は司法壟断事態に対する相応の処罰と見ることができず、弾劾が必要だという要求もある」と裁判所内部の雰囲気を伝えた。また、別の判事は「実際の裁判にかけられる判事は限られるものとみられる。二度とこのようなことが繰り返されないためにも、弾劾を検討しなければならない」と話した。

キム・ミンギョン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/869093.html
韓国語原文入力:2018-11-06 21:02


http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31968.html
「The Hankyoreh」 登録:2018-10-29 09:08 修正:2018-10-30 16:07
■[ニュース分析]「司法壟断は罪か」の論争に元事務総局次長の拘束で答えた裁判所
 イム・ジョンホン元次長拘束の意味と捜査の展望 
 「犯罪事実を相当部分疎明した」 
 令状交付の理由を明らかにし  
 ヤン・スンテなど上層部捜査に弾み

【写真】司法行政権乱用で拘束されたイム・ジョンホン元裁判所事務総局次長が28日午後、ソウル瑞草区のソウル中央地検で調査を受けるため調査室に向かっている=ペク・ソア記者//ハンギョレ新聞社

 「犯罪事実の相当部分について疎明があり、被疑者の地位および役割、現在まで収集された証拠資料、捜査の経過などに照らしたところ証拠隠滅の恐れがあり、拘束の必要性と相当性が認められる」
 27日未明、イム・ジョンホン元裁判所事務総局次長に対する拘束令状の交付に際し、ソルウ中央地裁のイム・ミンソン令状専担部長判事が明らかにしたこの短い文章が、今後の司法壟断捜査の“終着点”を占う方向舵になりうるだろうか。
 検察側は「司法壟断が罪になるのか」という法理論争は一段落したと評価し、ヤン・スンテ前最高裁長官など上層部の究明捜査が流れに乗るものと期待している。2012~17年に裁判所事務総局企画調整室長と次長を務め、「次期最高裁判事の最有力候補」に名前が挙がっていたイム元次長は、検察が把握した裁判取引や裁判官査察など約40件にのぼるほとんどすべての容疑に関与する核心人物だ。
 28日、検察の主要な関係者は「これまで(司法壟断を)法的に処罰できるのかという懐疑的な見方が多かったが、裁判所がそれに対して(罪になるという)答えを出した。今後、捜査は真実究明と責任者究明に集中するだろう」と述べた。
 司法壟断に関連する捜査がソウル中央地検特捜部に配当(6月18日)されて以来、検察の捜査に反対する裁判所の内部関係者などを中心に「裁判所事務総局の職務範囲に照らしてみれば不適切だったことは明らかだが、処罰はまた別の問題」という防御論理が形成された。今年8月、日帝時代の強制徴用事件と関連して大統領府と裁判の取引を行ったとみられる文書を作成した元・現判事らの押収捜索令状を棄却しながら裁判所が示した論理が代表的だ。当時、イ・オンハク令状専担部長判事は「文書内容は不適切だが、一介の審議官が作成した文書によって最高裁判事が裁判したとは考えにくい」と明らかにした。事務総局が裁判に影響を与える立場にはないという判断だった。

 裁判所「司法壟断による職権乱用につき処罰」…捜査が急進展し  
 「不適切だが罪にはならない」という論理に 
 検察「明らかな職権乱用」として真っ向から勝負 
 「犯罪成立」判決で論争は一段落 
 検察「真実究明・責任者処罰に集中」 
 ヤン・スンテ、パク・ビョンデ、コ・ヨンハンなどに照準 
 イム・ジョンホン側「不当な拘束」として容疑を否定 
 「上層部の究明は容易でない」という見方も

 実際、裁判所組織法は事務総局の職務範囲を裁判所の人事・予算・会計など「司法行政事務」と規定している。26日、拘束前に被疑者尋問(令状実質審査)で検察と6時間にわたる法理攻防を行ったイム元次長側は、こうした法律条文などを根拠に「事務総局次長は判決に影響を及ぼす職務上の権限(職権)がない」という論理で職権乱用の容疑は成立しないと主張した。イム元次長の行為は法令に規定された職務上の権限ではないため、乱用する職権もなかったということだ。また、事務総局審議官(裁判官)に裁判官査察などの文書を作成させた疑いについては、「業務の一環」という趣旨で防御したという。事務総局次長の職務上の権限であるかどうかがあいまいなときは「職権」の有無を、職務上の権限がはっきりしている時は「乱用」の有無を争ったということだ。
 しかし、裁判所が職権乱用などの疑いが適用されたイム元次長の拘束令状を交付し、「犯罪事実の相当部分が疎明された」と明らかにして状況は「大逆転」を迎えた。令状の棄却が繰り返され、レッテルが貼られていた「司法壟断は罪にならない」という論理がもはや通じないということだ。ソウル地域のある判事は「『事実関係は認めるが罪にはならない』とするイム元次長側の主張に対する裁判所の第一次的な判断は『罪になるということ』だ。『犯罪事実の疎明』という表現自体が、刑事処罰の構成要件に該当するという意味だ。つまり、令状担当部長判事は『犯罪が成立する』と見なしたということだ」と説明した。
 法理論争からしばし自由になった検察の捜査は、さらに弾みがつきそうだ。イム元次長の拘束令状には、ヤン・スンテ前最高裁長官が、統合進歩党裁判への介入▽第一線の裁判部の限定違憲提請決定を反覆▽裁判官査察▽憲法裁判所の機密流出▽公報官室予算の秘密資金造成など、さまざまな事案でイム元次長と共謀したものと記されている。また、裁判所事務総長を務めさまざまな指示をし、関連報告を受けたパク・ビョンデ元最高裁判事は日帝時代の強制徴用事件の裁判取引や統合進歩党裁判への介入容疑などで、コ・ヨンハン元最高裁判事は釜山法曹不正に関する裁判の介入などの事案でイム元次長と共謀した疑いを受けている。
 ただし、“連結の輪”であるイム元次長が自分の容疑すらも否定しており、上層部の介入の究明は容易ではないという否定的な見通しもある。イム元次長を代理するファン・ジョングン弁護士は、裁判所が拘束令状を交付すると、フェイスブックを通じて「法理よりも政治的な考慮が優先された不当な拘束」「職権乱用罪の乱用」「政権交代に伴う司法部の典型的な政治的報復」だと主張し、検察捜査に協力しないと明らかにした。また、イム元次長の拘束が適切かどうかを判断してほしいという拘束適否審を裁判所に請求することも検討している。
 一方、検察は拘束翌日のこの日、京畿道儀旺市(ウィワンシ)のソウル拘置所に収監中のイム元次長を呼び、初取り調べを行った。

キム・ヤンジン、キム・ミンギョン、チェ・ウリ記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/867704.html
韓国語原文入力:2018-10-28 21:11


http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/10/01/2018100100832.html
「朝鮮日報日本語版」 2018/10/01 09:09
■韓国検察、元最高裁長官に前例なき強制捜査
 韓国検察当局は30日、梁承泰(ヤン・スンテ)元大法院長(最高裁長官に相当)の乗用車に対する強制捜査を行った。現職か退任者かを問わず、歴代の大法院長が検察による強制捜査を受けるのは前例がない。
 検察による強制捜査は梁元院長が保有する乗用車だけが対象だ。検察は当初、梁元院長の自宅に対する家宅捜索の令状も請求したが、裁判所は車に対する捜索のみを認めた。裁判所は捜索で住居の安寧を損ねるに足りる容疑が説明されていないとして、自宅の捜索は認めなかった。裁判所は今年7月、裁判所が梁元院長の関係先への捜索令状を請求したものの、却下されていた。
 検察が同日、大法院行政処長(大法官=最高裁判事に相当)を歴任した車漢成(チャ・ハンソン)、朴炳大(パク・ピョンテ)、コ・ヨンハンの3氏についても、関係先の捜索を行った。捜索先は車元処長の法律事務所事務室、朴元処長の成均館大法学専門大学院事務室、コ元処長の自宅などだ。3氏については自宅や事務所などの捜索が認められた。
 梁元院長の「裁判取引」疑惑に関する捜査が始まった今年6月以降、司法機関元幹部に対する捜索令状がまとまった形で交付されたのは今回が初めてだ。これに先立ち、裁判所は今回の疑惑を巡る捜索令状を「罪に成立しない」という理由で10回以上も却下してきた。検察は「身内に対する捜査を意図的に阻んでいる」として反発した。こうした状況で、裁判所が梁元院長の車に対する捜索を認めたのは象徴的な意味合いが強いとみられる。検察が司法機関元トップを強制捜査できる道を開いたことになるためだ。法曹界からは「裁判所のスタンスが変わったのではないか」とする指摘も聞かれる。今回令状を交付した判事は検事出身者で、先月に令状審査判事に任命された。
 梁元院長らは在任期間に職権を乱用し、日帝(日本帝国主義)による強制徴用被害者を巡る事件などを政権に有利な形で処理した疑いが持たれている。検察はその根拠として、林鍾憲(イム・ジョンホン)元法院行政処次長のUSBメモリーに保存されていた文書などを挙げている。
     キム・ジョンファン記者


http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/31760.html
「The Hankyoreh」 2018-10-03 10:12
■[記者手帳]不思議の国のシム・ジェチョル
 見習い記者時代のことだ。教育時間に言論界の先輩が「記者にとって最も必要なのは何だと思うか」と尋ねた。血気盛んだった私や同期たちは「正義感」や「使命感」、「記者精神」と答えたが、先輩の正解は「好奇心」だった。「街頭で人が輪になってざわざわしているのにそのまま通り過ぎるような記者は記者ではない」。好奇心は(人々を)真実へと導く。
 見たいのによく見えないと好奇心はさらに大きくなる。大韓民国最高のセレブである大統領が生活している所だが、国家安保のためセキュリティが強調されている大統領府(青瓦台)は、まさに「好奇心の巣」だ。しかも大統領府は裁判官が発行する令状の執行も事実上不可能だ。2012年11月、李明博(イ・ミョンバク)大統領一家の内谷洞(ネゴクドン)私邸敷地の購入疑惑を捜査していたイ・グァンボム特別検察官チームは、李明博の金を節約するため、国の金を不当に使った大統領府警護処の家宅捜索に失敗した。「軍事上機密を要する場所は責任者の承諾なしには家宅捜索をできない」という刑事訴訟法条項のためだった。
 「国家の重大な利益を害する場合を除いては、(家宅捜索の)承諾を拒否できない」という端緒規定もあるが、無用の長物だった。捜査機関の家宅捜索が国益を侵害するかどうかを判断する主体も捜査対象、すなわち「大統領府」であるからだ。2017年2月、朴槿恵(パク・クネ)-チェ・スンシル国政壟断事件を捜査していたパク・ヨンス特検チームも、同じ理由で大統領府を捜索できなかった。
 そのようにセキュリティが強調され、幾重にも保護を受けている大統領府に穴があいた。国家財政情報システムから国政監査資料を取り出したシム・ジェチョル自由韓国党議員の補佐官らが、正当に発給されたIDで接続し、大統領府職員の業務推進費の内訳などを入手したのだ。国民の税金を大統領府と政府省庁が規定通りに使っているかを問うのは、不純な好奇心ではない。シム議員は企画財政部の指針に反した業務推進費の支出を指摘し、解明を要求した。「非正常的な南北首脳会談合意が行われた裏には、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)と韓国側の主体思想派の隠れた合意がある」というホン・ジュンピョ元自由韓国党代表の主張よりは、はるかに合理的な問題提起だ。大統領府と政府はシム議員の疑惑提起に「真実はこうだ」と一つひとつ説明すれば済むことだ。
 しかし、政府と与党は「国家機密の不法な奪取事件」だとして問題を大きくしている。大統領府に納品する食材業者と警護処の通信装備の供給業者のリストもシム議員室が違法に入手したとして「国家安保を脅かす反国家行為に他ならない」と主張している。しかし、シム議員は大統領府と取引する会社のリストを公開したことはない。「ソウル市内だけでも固定スパイが数十万人」というある公安検事の安保観のように細かすぎる憂慮だ。「国家安保を脅かす機密流出」なら、これを防止できなかった韓国財政情報院の過失も甚だ大きい。だが、この情報を入手したシム議員だけを国事犯に追い立てている。
 時計の針を2年ほどばかり戻して考えてみよう。野党だった共に民主党が財政情報システムから大統領府の業務推進費の内訳を入手したなら、どうだっただろうか。「反国家事犯として厳罰に処す」という朴槿恵(パク・クネ)大統領府の目玉を喰らい素直に資料を返したら、国民が拍手をしただろうか。
 正当な好奇心の別の言葉は「知る権利」だ。好奇心を抑圧すれば真実の純度は薄くなり、ある瞬間には言葉にすらできなくなる。2014年11月、「チョン・ユンフェが陰で国政に介入している」という大統領府文書が公開されると、朴槿恵大統領は「国家規律紊乱行為」だと激怒し、検察は迅速に事件を“整理”した。李明博・朴槿恵政権は検察を犬のよう使い、人々の好奇心を押さえつけた。不思議の国、異常な国だった。

キム・テギュ政治チーム記者
http://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/864165.html
韓国語原文入力:2018-10-03 01:06


http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/10/03/2018100300727.html
「朝鮮日報日本語版」  2018/10/03 21:01
■【コラム】沈在哲議員を提訴した韓国与党、あまりにひどい
 保守系野党・自由韓国党の沈在哲(シム・ジェチョル)議員が大統領府の業務推進費使用や会議参加手当の支給内訳に違法性や法の目をかいくぐったやり方を使った可能性があるとの疑惑を取りざたしたことから、与野党は連日大騒ぎとなっている。大統領府は「執行過程に問題はなかった」とし、逆に沈在哲議員が政府予算執行資料を入手した過程そのものが違法だとしている。与党・共に民主党はさらに強く出た。沈在哲議員を国会倫理委員会に提訴し、「国会議員として国の利益を優先しなければならないのにもかかわらず、確認されていない虚偽の事実を第三者に流布し、国の安危や国政運用に大きな支障を来している」と主張した。
 沈在哲議員と大統領府の間で行われている真偽の攻防は、法と時間が解決してくれるだろうから、中途半端な予断は禁物だ。しかし、共に民主党の沈在哲議員に対する倫理委員会提訴については黙っているわけにはいかない。沈在哲議員は「原則的に使用が制限されている深夜・休日に大統領府が業務推進費を使ったことは不適切だと判断される」と述べ、その根拠として予算執行資料を提示した。会議費参加手当の内訳についても同様だ。ところが、共に民主党は沈在哲議員を倫理委員会に提訴し、「国の規律を乱す行為」「国家機密奪取」「明白な違法行為」などの表現で非難した。
 大統領府職員が夜11時過ぎに「ワインバー」や「居酒屋」に出入りしていたという事実が国家機密であり、これに対して疑問を提起するのは「国の規律を乱す行為」だというのだろうか。仮に、大統領府の説明の通り、彼らが「懇談会」のためやむを得ず訪れた場所がそこだったとしてもだ。しかも、三権分立が憲法の基本精神である国で、国会議員が政府の予算執行内訳の一部について、「法の目をかいくぐっている」素地があると批判したことが、同僚議員によって倫理委員会に提訴までされることなのか、理解に苦しむ。
 「公共機関の情報公開に関する法律」に基づき、大統領府を含む政府の業務推進費使用内訳は公開対象だと解釈されている。国家安保や国防などに関する事項で、国の重大な利益を害する恐れがある場合や、国民の生命・身体・財産保護に支障を来す恐れがある場合などの例外があるが、沈在哲議員が出した資料はそれらとは無関係だと思われる。
 与党に好意的な民主平和党の朴智元(パク・チウォン)議員でさえ、「どの議員やマスコミでも(あんな資料を入手すれば)そのまま見過ごせなかっただろう。沈在哲議員のせいにしてはいけない」と言った。共に民主党が野党だったころはいつも、当時与党だったセヌリ党に向かって「大統領府出張所」「大統領府挙手機」と皮肉を言っていた。
 今の共に民主党がやっていることを見ると、当時のセヌリ党よりもっと目に余ることばかりしているように見える。政府の国政運用を支える与党としての役割も重要だが、政府に対するけん制・監視という国会全体の根本的な任務も忘れてはならない。今回の共に民主党はあまりにもひどすぎる。
     政治部=崔承賢(チェ・スンヒョン)次長
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