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「強制徴用文書がまた明るみに…「日本とSOFA結び、賠償金300万ウォン」=韓国」

2018年11月10日 | 韓国で
https://japanese.joins.com/article/854/246854.html?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2018年11月07日07時16分
■強制徴用文書がまた明るみに…「日本とSOFA結び、賠償金300万ウォン」=韓国

【写真】梁承泰元大法院長。(写真=中央フォト)

 梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長時代に、日本との特別協定を通じて20万人に達する強制徴用被害者の損害賠償を終えようとした文書を、韓国検察が確保した。
 ソウル中央地検司法壟断捜査チームは、2013年12月に司法行政事務を管掌する法院行政処が作成した「将来のシナリオの縮約」という題名の対外秘文書を調査している。
 6日、検察によると、この文書には韓米行政協定(SOFA)のような特別協定を韓国と日本が作って、別途の財団を通じて訴訟に対応する方案がまとめられている。SOFA協定が在韓米軍に特別な法的地位を与えているように、日本企業の代わりに財団が責任を負うようにするというやり方だ。
 特別協定は国内法の適用を受けないため、韓国内の判決に日本企業が負担しなければならない責任を軽減することができる。他の強制徴用被害者が訴訟を起こしても、その対象を韓国政府あるいは韓国と日本企業が設立した財団に限定しようとするものだ。
 文書が作成された時期は、ソウル高裁で新日鉄住金(旧・新日本製鉄)が強制徴用被害者に各1億ウォン(約1000万円)の損害賠償金を支払うよう命じる判決が下された時点(2013年7月)から5カ月後だ。文書には100億ウォンを韓国と日本企業が分担する方案も記されている。
 文書にはまた、訴訟に参加していない残りの被害者(20万人で推定)の賠償金を300万ウォン程度に減らすシナリオも含まれている。大法院が和解や調停を試みて時間が流れる間、残りの被害者の消滅時効が完成され、このように訴訟ができない状態になれば、結局、被害者の賠償金はドイツと同程度となる300万ウォン程度が適正な補償金になるという内容だ。財団設立時期も消滅時効が完成される2015年5月を考慮するべきだという構想も記されている。
 検察はこの文書が2013年12月に青瓦台(チョンワデ、大統領府)と大法院が会って強制徴用訴訟の延期方案について話し合った直後、林鍾憲(イム・ジョンホン)当時法院行政処次長の指示で作成されたとみている。


https://japanese.joins.com/article/815/246815.html?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2018年11月06日08時38分
■朴槿恵政権「調停で時効過ぎさせ強制徴用訴訟防ごう」 文書見つかる

【写真】大法院(最高裁)は先月30日、日帝強制徴用被害者4人(うち3人は死去)が新日鉄住金を相手取り起こした損害賠償請求訴訟再上告審で「被害者にそれぞれ1億ウォンを賠償せよ」という原審判決を確定した。(写真=中央フォト)

 梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長(最高裁判所長)時代に法院行政処が日帝強制動員被害者が出した民事訴訟に対し裁判をわざと遅延させ消滅時効を過ぎさせようした文書が6日に公開された。
 この日公開された「将来シナリオ縮約(対外秘)」文書によると、法院行政処は日本企業の強制徴用賠償責任を認めた2012年5月の大法院判決を起算点として、民法上の消滅時効の3年が過ぎるように再上告審結論を先送りする案を構想した。2012年5月基準として3年以内に訴訟を提起した被害者だけ救済され、残りは消滅時効が完成し訴訟を提起できない点に着眼したものだ。この文書は当時の車漢成(チャ・ハンソン)法院行政処長が金淇春(キム・ギチュン)大統領秘書室長公館を訪ねて該当案を議論した直後である2013年12月に司法政策室で作成したものだ。
 法院行政処は再上告審結論を先送りする具体的案として慰謝料の金額問題を指摘した。破棄控訴審が1億ウォンと策定した慰謝料を問題にして事件を高等裁判所に差し戻した後に和解や調停を試みて時間を引き延ばすという計画だ。法院行政処は慰謝料の金額に対し 「6・25当時の虐殺など過去史事件と比較して慰謝料の金額過多判断がどうなるかはわからないが5000万ウォン程度を策定した日本の和解・調停決定を参考にできる。大法院破棄差し戻しと調停を経る間に残りの被害者は消滅時効が完成され訴訟提起が不可能になる。ドイツ程度の適正な補償金支給(300万ウォン程度)に代えることが可能だ」と記した。
 法院行政処は訴訟の代わりに韓日両国政府と日本企業がともに出資する財団を通じて強制徴用被害者を救済する案も積極的に検討した。20万人と推定される被害者全員に1億ウォンずつ支給する場合、20兆ウォンに達する財源調達が事実上不可能という理由からだ。関連判決が時効中に確定し追加訴訟が続く場合、韓日関係悪化とともに1965年の請求権協定の正当性の毀損を懸念した朴槿恵(パク・クネ)政権の意中を考慮したとみられる。
 消滅時効を活用して徴用被害者の訴訟を封じ込めようとしていた政府の文書が公開され、法曹界内外では実際にこうした意図が裁判に影響を及ぼしたことが確認されれば訴訟を適時に起こせなかった被害者が国を相手に損害賠償を請求できるという分析も出ている。


https://japanese.joins.com/article/603/246603.html?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2018年10月30日15時11分
■日帝強制徴用事件、最初から「司法取引疑惑」 そして結論まで
 韓日関係の「雷管」と見なされてきた日帝強制徴用関連の損害賠償請求訴訟は2005年に始まった。故ヨ・ウンテクさん(95)をはじめとする強制徴用被害者4人は、日本に続いて韓国でも日本政府の損害賠償を要求して訴訟を続けてきた。ヨさんらは1941-43年、旧日本製鉄の懐柔で日本に渡って強制労役に苦しみ、賃金を受けることができなかった。
 ヨさんらは1997年12月、日本政府と新日本製鉄を相手取り損害賠償金、未支払賃金などの支払いを求める訴訟を大阪地裁で起こした。下級審に続いて2003年には日本最高裁判所で原告敗訴が確定した。「新日本製鉄は日本製鉄を継承しておらず、ヨさんらの請求権は1965年の韓日請求権協定で消滅した」という理由だ。
 日本国内の訴訟が敗訴で終わると、強制徴用被害者は2005年、韓国国内の裁判所で訴訟を起こした。1、2審ともに「新日本製鉄に損害賠償責任はない」と判決したが、最高裁(主審キム・ヌンファン最高裁判事)は2012年5月、「日本裁判所の判決は日帝強占期の強制動員自体を『不法』とみる大韓民国の憲法の核心的価値と正面から衝突する」として判決を覆した。差し戻し審のソウル高裁は事件をまた審理し、2013年に「新日本製鉄は1億ウォン(約1000万円)ずつ賠償すべき」と判決した。
 この事件を受けた最高裁は2013年8月から5年以上も結論を出せなかった。7月には全員合議体に付した。
 現在、検察は強制徴用損害賠償請求訴訟の過程で朴槿恵(パク・クネ)政権(2013-17年)と梁承泰(ヤン・スンテ)司法府が取引をしたとみている。韓日関係を安定させようとする朴槿恵政権の意図に基づいて梁承泰司法府が最終審を遅延し、その見返りに外交部が海外派遣裁判官の数を増やしたというのが検察の判断だ。
 裁判所は独自の調査の結果、梁承泰司法府当時に法院行政処が作成した文書には「海外派遣の席を確保する意図を持って外交的な摩擦の余地がある強制徴用裁判の結論を先延ばしにする案を検討する」という内容があった。検察によると、この文書は27日に拘束、収監された林鍾憲(イム・ジョンホン)元法院行政処次長の指示で作成されたという。当時の車漢成(チャ・ハンソン)、朴炳大(パク・ビョンデ)法院行政処長が当時の金淇春(キム・ギチュン)大統領秘書室長の公館を訪ねて強制徴用訴訟について議論したという状況も検察の捜査過程で表れた。
 最高裁の金命洙(キム・ミョンス)長官をはじめとする裁判官は徴用被害者の「個人請求権」について考慮を繰り返してきたという。
 ある弁護士は「国際法上の多数説では日本の主張が優勢であるだけでなく、さまざまなジレンマが絡んでいるのが今回の判決」とし「日本政府は全員合議体の宣告結果によっては国際司法裁判所(ICJ)に提訴する可能性も考慮したはず」と述べた。
 65年の韓日請求権協定は韓日国交正常化と同時に締結された。朴正熙(パク・ジョンヒ)政権の金鍾泌(キム・ジョンピル)元首相と大平正芳外相の1962年の「金鍾泌-大平メモ」に基づいている。朴正熙政権は請求権協定を締結した後、被徴用者死者・負傷者・生存者被害補償名目で3億ドルを受けた。


http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31820.html
「The Hankyoreh」 2018-10-10 11:43
■根拠なく改定された民事訴訟規則…「徴用訴訟破棄」だけに使われた
 ヤン・スンテ最高裁が2015年に改定強行  
 訴訟当事者でもない国家機関が  
 最高裁裁判に意見書を出すことができるようにした 
 ヤン長官在任時、外交部だけが2件提出  
 徴用賠償判決に否定的な内容が書かれ 
 「ワンポイント改定」の小細工という疑惑が深まる

【写真】8月22日午前、ソウル瑞草洞の最高裁判所前で開かれたヤン・スンテ最高裁裁判取引糾弾および日帝強制動員被害訴訟の全員合議体審理の再開に対する緊急記者会見」で、参加者がスローガンを叫んでいる=パク・ジョンシク記者//ハンギョレ新聞社

 「ヤン・スンテ司法部」と「朴槿恵(パク・クネ)大統領府」が、日帝強制徴用被害者が日本の戦犯企業を相手に起こした民事訴訟の結果を覆すために民事訴訟規則まで変えた情況が明らかになった中、実際にヤン長官在任中に変わった規則が活用されたケースは強制徴用訴訟だけだったことが確認された。
 最高裁判所は2015年1月、ヤン・スンテ元最高裁判所長官が参加した最高裁判事会議を経て、民事訴訟規則を改定した。改定規則には「国家機関や自治体は公益に関する事項についての最高裁に裁判に関する意見書を提出することができ、最高裁判所は意見書を提出させることができる」という内容が盛り込まれた。最高裁裁判に限って、訴訟当事者でもない国家機関の一方的意見書を受けつけるという趣旨だ。上位法である民事訴訟法に根拠のない内容であり、裁判所内部でも違法という指摘が出たが、最高裁判所は「上告審の充実化」を理由に改定を強行した。
 しかし9日、共に民主党のピョ・チャンウォン議員室が裁判所から提出を受けた資料によると、2015年1月の規則改定後、最高裁判所の要求で国家機関が意見書を提出した事件は3件にとどまった。このうち2件は徴用被害者9人が戦犯企業の三菱と新日鉄住金(2016年11月)を相手に起こした訴訟で提出された外交部の意見書だ。この意見書には「法理的に韓国が勝つのは難しい事案」など、否定的な内容が盛り込まれた。残りの1件は地下鉄7号線の工事代金訴訟で、調達庁と企画財政部が先月初めに意見書を出した。違法性の議論まで受けながら規則を改定したが、ヤン長官在任時代に活用された事例は、徴用訴訟しかなかったということだ。「上告審の充実化」は対外的な名分であり、実際には強制徴用賠償判決を覆すための「ワンポイント小細工」だったという点があらわになる部分だ。裁判部の要求なしに国家機関などが自主的に意見書を出したケースも、3年9カ月の間3件(2015年4月最高検察庁、2015年5月ソウル市教育監、2016年1月人事革新処)に止まった。
 実際、裁判所事務総局は朴槿恵政府が発足した2013年から強制徴用賠償判決を覆そうとする持続的な試みを行ってきた。規則改定前には「外交部の立場を“書面”で裁判に反映できる方法を新設するために努力」し、改定後には「新日鉄住金事件で外交部の立場を反映する方法を用意した」という文書を作成した。事務総局は外交部の意見書に書かれた「新しい争点」を口実に、この事件を全員合議体に付託し、賠償判決を破棄するという計画を立てたという。朴槿恵前大統領も2016年、「賠償判決が確定すれば国の恥」だとし、外交部に意見書提出を促し、イ・ミンゴル元裁判所事務総局企画調整室長などが外交部の意見書を「事前に受け取った」情況も明らかになった状態だ。

ヒョン・ソウン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/865155.html
韓国語原文入力:2018-10-10 05:01修正:2018-10-10 08:31
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