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「韓国外交部が「慰安婦」合意憲法訴訟に“却下”意見を出した理由は?」

2018年11月09日 | 日本軍隊性奴隷
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32030.html
「The Hankyoreh」 2018-11-05 21:42
■韓国外交部が「慰安婦」合意憲法訴訟に“却下”意見を出した理由は?
 外交部、12・28合意「被害者の基本権侵害ではない」 
 民主弁護士会「外交部は国家の外交的保護権には沈黙」

【写真】先月31日、ソウル市鍾路区の駐韓日本大使館前で開かれた日本軍「慰安婦」被害者問題解決要求水曜集会に参加したイ・オクソンさんが、26日に亡くなった故ハ・ジョムヨンさんの遺影を眺めて涙を拭いている/聯合ニュース

 外交部が12・28韓日「慰安婦」合意について「合意は公権力の行使に該当せず、合意によって被害者の基本権は侵害されない」として、被害者たちが請求した憲法訴訟に却下意見を出した事実が5日遅れて確認された。昨年、政府が事実上12・28合意の正当性を自ら問題にし、被害者もこの合意で「被害者の基本権、すなわち外交的保護権を侵害された」と主張している状況で、外交部が過度に防御的態度を取っているのではないかとの指摘もある。
 外交部当局者は5日、記者団に会って「法的拘束力のない政治的合意である慰安婦合意は、条約ではないので公権力の行使とは見られず、したがって被害者の基本権を直接的に侵害したと見ることは困難という趣旨で、今年6月却下意見を盛り込んだ答弁書を(憲法裁判所に)出した」と明らかにした。12・28合意が、法的拘束力のある条約ではなく、政治的(合意)宣言に過ぎないため、合意の正当性の有無とは別に法律的性格からそうだということだ。
 これに先立つ2016年3月、「慰安婦」被害者とその遺族など41人は、朴槿恵(パク・クネ)政権と日本の安倍政権が結んだ12・28「慰安婦」合意が被害者の「憲法上の基本権(財産権、人間の尊厳と価値および幸福追及権、知る権利、国家から外交的保護を受ける権利)を侵害」したとし、合意の違憲可否を判断してほしいとして憲法訴訟を出した。これに伴い、外交部が今年6月、憲法裁判所に意見書を提出したということだ。外交部は答弁書で12・28合意が、公権力の行使に該当せず▽基本権侵害の自己関連性、現在性、直接性などの要件を備えていないし▽「高度な外交的行為」に該当するため憲法訴訟の審判対象には該当しないという法律的意見を明らかにした。
 外交部当局者は「答弁書は、2015年の合意の正当性を擁護するものではなく、憲法訴訟の法理的、手続き的側面に焦点を合わせた内容」と説明した。当局者は「答弁書でも外交部は、慰安婦合意と発表が日本軍“慰安婦”被害者問題の真の解決にはなりえず、被害者の意思を反映していないなど手続きと内容に多くの問題があるという点を謙虚に受けとめているとの意見を明らかにした」と伝えた。続けて「2015年“慰安婦”合意のような合意では、日本軍“慰安婦”被害者問題が根本的に解決されないと考え、この問題は結局被害者の名誉と尊厳が回復し傷が癒えてこそ解決可能と考える」と付け加えた。
 外交部のこうした答弁書と関連して、“慰安婦”被害者を代理する「民主社会のための弁護士会」(民弁)所属弁護士はこの日、ハンギョレとの通話で外交部の態度を批判した。この民弁所属弁護士は「韓国政府は被害者の問題を解決するために紛争解決手続きの義務を果たさなかった」として「それでは2011年の憲法裁判所決定どおり基本権侵害になる。外交的行為といっても、基本権の制限や侵害をその内容とするならば、憲法訴訟の審査対象になる」と指摘した。さらに「外交部は、被害者のための国家の外交的保護権に対しては一言も述べていない」と付け加えた。
 憲法裁判所は2011年、1965年の韓日請求権協定3条不作為違憲確認訴訟で、政府が日本軍「慰安婦」被害者問題を解決するために日本政府を相手に「然るべき裁量権の行使」をしていない点、すなわち問題解決のために積極的に努力していない点を指摘した。それと共に「義務の履行がなければ、請求人の基本権が重大に侵害される可能性がある」と判断した。
 韓国政府は2011年、憲法裁判所の判断を受け入れ日本政府と協議に入り、2015年12月28日に韓日「慰安婦」被害者問題合意を発表した。日本政府が、被害者のために資金10億円を出し財団を設立することで問題が「最終的かつ不可逆的に解決された」というこの合意は、被害者をはじめとする多くの人々から批判を受けた。文在寅(ムン・ジェイン)政府が発足した昨年、外交部はタスクフォースを設け、この12・28合意が作られる過程に裏面の合意があり、政府が被害者と十分に疎通できなかったとの結論を出した。合意は事実上破棄された。政府は、この合意の問題を正すために合意内容の核心だった和解・癒やし財団を今年中に解散する方針を明らかにした。

ノ・ジウォン記者
http://www.hani.co.kr/arti/politics/diplomacy/868920.html
韓国語原文入力:2018-11-05 18:03


http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2018/11/05/0200000000AJP20181105002200882.HTML
「聯合ニュース」 2018/11/05 14:55
■慰安婦合意巡る被害者の訴え 憲法裁に「却下意見」=韓国外交部
【ソウル聯合ニュース】韓国の外交部当局者は5日、旧日本軍の慰安婦問題を巡る2015年末の韓日合意が憲法に違反するとして、被害者側が憲法裁判所に起こした訴えについて、「合意は法的な拘束力がなく、公権力の行使と言い難い」と「却下意見」を盛り込んだ答弁書を憲法裁に提出したと明らかにした。
 同当局者は「法的拘束力のない政治的合意の慰安婦合意は条約ではないため、公権力の行使と言い難く、従って被害者の基本権を直接侵害したと見なすことは困難だという趣旨で6月、却下の意見を盛り込んだ答弁書を提出した」と述べた。
 ただ、「答弁書は合意の正当性を擁護するものではなく、憲法訴願(違憲かどうかの判断を求める訴訟)の法理的、手続き的な側面に焦点を当てた内容」と説明。「外交部は慰安婦合意と発表が慰安婦被害者問題の真の解決にはならず、被害者の意思を反映しないなど、手続きや内容の上で多くの問題があったことを謙虚に受け止めているという意見を示した」と伝えた。
 その上で、「2015年の慰安婦合意のような合意では慰安婦被害者問題が根本的に解決できないと考えており、この問題は被害者の名誉と尊厳が回復され、傷が癒やされてこそ解決が可能だと思う」と述べた。
 韓国の進歩(革新)系の弁護士団体「民主社会のための弁護士会」は慰安婦被害者の代理人として、2016年に憲法裁に訴えを起こし、「政府が(被害者の)おばあさんたちの日本に対する賠償請求権の実現を遮るなど憲法的な義務に違反した」として、「財産権、人間としての尊厳や価値、国家から外交的な保護を受ける権利を侵害された」と主張した。


https://japanese.joins.com/article/782/246782.html?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2018年11月05日10時37分
■韓国外交部「慰安婦合意憲法訴願却下」意見書提出
 外交部が2015年韓日慰安婦合意関連憲法訴願に対し「慰安婦被害者は訴訟を起こす資格がない」という趣旨の意見を出し議論になっている。
 韓国日報は5日、外交部が作成した「慰安婦合意違憲確認」に対する答弁書にこうした内容が含まれていると報道した。報道によると外交部の康京和(カン・ギョンファ)長官は6月、憲法裁判所に「請求人の基本権が侵害される可能性自体が認められない。審判請求を却下してほしい」という趣旨の意見書を提出した。康長官は該当訴訟の被請求人だ。外交部はこの文書で「審判請求が憲法訴願手続きと要件上適合しないので却下しなければならない。慰安婦問題は政府の政策的努力を通じて扱うことが憲法に合致する」と主張した。
 却下とは本案判断以前に訴訟当事者が裁判を請求する資格がない時に下す処分だ。該当文書によると、外交部は慰安婦合意が憲法訴願対象でないと主張していることになる。外交部はその根拠として、▽法的効力を持つ条約ではなく外交的合意にすぎず▽外交当局者間の政治的宣言により個別賠償請求権をはじめとする法的権利や基本権が直接侵害されはしない▽「イラク派兵」など高度な外交的行為は憲法訴願対象とできず却下した前例――の3つを挙げた。
 こうした内容に対し一部では外交部が本格的な法廷争いまで進むのを避けるために訴訟却下を主張していると判断している。先月30日に大法院(最高裁)全員合議体が日帝強制徴用被害者の損害賠償訴訟で日本企業の賠償判決を下したが、韓国政府は被害者に対する具体的な立場を出せないのと同じ脈絡ということだ。
 外交部は今回の文書に対して「慰安婦合意は形式上条約でなく政治的合意で、国民の権利義務を直接扱っていない。合意の是非を離れ法理上憲法訴願対象ではないという(原則的な水準の答弁である)こと」と釈明した。
 これに先立ち2015年12月に朴槿恵(パク・クネ)政権は日本政府と慰安婦問題に対し「最終的で不可逆的」という表現が盛り込まれた合意文に署名した。これに対し2016年3月に民主社会のための弁護士会は「日本政府の法的責任が認められておらず、被害当事者の意思が反映されていない」「慰安婦合意は被害者の財産権、幸福追及権、知る権利、外交的保護を受ける権利など基本権を侵害しており違憲」として慰安婦被害者29人と遺族、生存被害者12人を代理して憲法訴願を請求した。


https://mainichi.jp/articles/20181106/k00/00m/030/077000c
「毎日新聞」 2018年11月5日 22時43分
■「慰安婦合意、拘束力ない」意見書、憲法裁に提出
【ソウル堀山明子】韓国の元従軍慰安婦らが慰安婦問題解決のための「日韓合意」(2015年)は違憲だと主張する訴訟に関連し、韓国外務省が「合意は法的拘束力がなく、公権力の行使とは言い難い」として、原告の請求を却下するよう求める意見書を憲法裁判所に6月に提出していたことが分かった。同省当局者が5日、明らかにした。
 同省当局者によると、「最終的解決」とうたった日韓合意について、意見書は「問題の真の解決にはならず、被害者の意思が反映されていないなど、手続きや内容上で問題が多い」との見解も示しているという。
 元徴用工の個人請求権の有効性を認めた10月末の最高裁判決を受け、日韓合意が元慰安婦の対日請求を妨げたり、外交的保護権を放棄したりするものではないとの認識を示す狙いがあるとみられる。
 日韓合意を巡る違憲訴訟は16年3月、元慰安婦ら約40人が「合意によって国家から外交的保護を受ける権利が侵害された」などとして憲法裁に提訴した。
 日韓合意に法的拘束力がないとの見解は昨年6月、康京和(カン・ギョンファ)外相が就任前の国会聴聞会で示したことがある。


https://www.asahi.com/articles/ASLC55FTFLC5UHBI02B.html
「朝日新聞デジタル」 2018年11月5日21時13分
■慰安婦合意は「法的拘束力なし」 韓国外交省が答弁書
 2015年の日韓慰安婦合意をめぐり元慰安婦らが基本的な人権を侵害されたとして憲法裁判所に違憲判断を求めた訴訟について、韓国外交省は5日、元慰安婦らの訴えを却下するよう求める答弁書を同裁判所に提出していたと明らかにした。
 同日、韓国紙「韓国日報」が1面で報じたのを受け、同省が明らかにした。提出は6月だったという。
 元慰安婦らは、当事者の意見を聞かないまま「最終的かつ不可逆的な解決」をうたう合意がなされたことで、日本から損害賠償を受ける権利が遮られたなどと主張。これに対し、外交省は答弁書で「合意は法的な拘束力のない政治的合意で、公権力の行使とまで見ることはできない」として憲法上の権利は侵害しないと主張したという。
 合意の法的性格について日本外務省は「両国の首脳が深く関与した政治合意であり、条約など国際約束に近い重みがある」としてきた。韓国外交省の答弁書は訴訟が日韓関係の火種になるのを回避する狙いもあったとみられるが、合意の重みをめぐる日韓政府の違いが浮き彫りになった形だ。
 韓国外交省は、答弁書について「合意の正当性を擁護するものではなく、違憲かどうかの判断を求める訴訟について、法理的な側面から焦点を当てた内容」だったとも釈明。「合意は慰安婦被害者問題の真の解決にはならず、被害者の意思を反映しないなど多くの問題があるといった意見も盛り込んだ」とした。
 一方、元慰安婦らを支援する市民団体は、外交省の答弁書が訴えの却下を求める意見だったことを批判し「失望と怒りを禁じ得ない」との声明を出した。 (ソウル=武田肇)
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