紀州鉱山の真実を明らかにする会は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立するために、2009年7月に、紀州鉱山を経営していた石原産業の紀州鉱山事務所(現、熊野市鉱山資料館)の斜め向かいの土地を購入しました。
その土地に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、在日本大韓民国民団三重県地方本部、在日本朝鮮人総聯合会三重県本部とともに、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立し、2010年3月28日に除幕集会を行ないました。
その土地に対し、三重県は不動産取得税を、熊野市は固定資産税を課税してきました。
日本の植民地支配の犠牲者を追悼する場にたいする日本の行政機関の課税を承認することは、日本の他地域・他国植民地支配を追認することです。
紀州鉱山の真実を明らかにする会は、三重県と熊野市の課税を拒否し課税に抗議し、三重県と熊野市の歴史的行政責任を追究する訴訟を、2011年3月18日に三重県の津地方裁判所に提起しました。
対三重県訴訟も、対熊野市訴訟も、それぞれ2回、合計時間が30分ほどの極めて短時間の裁判(口頭弁論)がおこなわれただけで、2011年12月1日に出されました。紀州鉱山の真実を明らかにする会が十分に弁論する機会を奪い、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場への課税を肯定する判決ををだしたのは、戸田彰子裁判長、福渡裕貴裁判官、坂川波奈子裁判官の3人でした(このブログの2011年12月1日の「一審の判決」や12月4日、5日の「1審判決が示していること」1、2などをみてください)。
この判決にたいし、紀州鉱山の真実を明らかにする会は12月12日に名古屋高等裁判所に控訴しました。
熊野市を被告とする第1回控訴審の日がきまりました。
4月10日午後1時半からです。場所は、名古屋高等裁判所民事第3部1003号法廷です。
「事件番号」は、「2012年(行コ)第2号」で、担当裁判官は、長門栄吉裁判長、内田計一裁判官、山崎秀尚裁判官の3人です。
傍聴(監視)に来てください。
三重県を被告とする控訴審開始日は、まだ決まっていません。
紀州鉱山の真実を明らかにする会
その土地に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、在日本大韓民国民団三重県地方本部、在日本朝鮮人総聯合会三重県本部とともに、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立し、2010年3月28日に除幕集会を行ないました。
その土地に対し、三重県は不動産取得税を、熊野市は固定資産税を課税してきました。
日本の植民地支配の犠牲者を追悼する場にたいする日本の行政機関の課税を承認することは、日本の他地域・他国植民地支配を追認することです。
紀州鉱山の真実を明らかにする会は、三重県と熊野市の課税を拒否し課税に抗議し、三重県と熊野市の歴史的行政責任を追究する訴訟を、2011年3月18日に三重県の津地方裁判所に提起しました。
対三重県訴訟も、対熊野市訴訟も、それぞれ2回、合計時間が30分ほどの極めて短時間の裁判(口頭弁論)がおこなわれただけで、2011年12月1日に出されました。紀州鉱山の真実を明らかにする会が十分に弁論する機会を奪い、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場への課税を肯定する判決ををだしたのは、戸田彰子裁判長、福渡裕貴裁判官、坂川波奈子裁判官の3人でした(このブログの2011年12月1日の「一審の判決」や12月4日、5日の「1審判決が示していること」1、2などをみてください)。
この判決にたいし、紀州鉱山の真実を明らかにする会は12月12日に名古屋高等裁判所に控訴しました。
熊野市を被告とする第1回控訴審の日がきまりました。
4月10日午後1時半からです。場所は、名古屋高等裁判所民事第3部1003号法廷です。
「事件番号」は、「2012年(行コ)第2号」で、担当裁判官は、長門栄吉裁判長、内田計一裁判官、山崎秀尚裁判官の3人です。
傍聴(監視)に来てください。
三重県を被告とする控訴審開始日は、まだ決まっていません。
紀州鉱山の真実を明らかにする会
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