紀州鉱山の真実を明らかにする会は、3月18日に、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場への三重県と熊野市の課税取消しを要求する訴状と証拠説明書などを、津地方裁判所にだしました。受けとったのは、訴状を受理する担当の書記官でした。この時点では、担当裁判官は決定していませんでした。
その後4月28日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、裁判所からの「旧釈明」に対する文書(訴状訂正申立書など)をだしました。
5月6日(金曜日)までに担当裁判官が決定していたことが、きょう(5月9日、月曜日)判明しました。第1回裁判(口頭弁論)の期日は未定です。
裁判は、合議制で、担当裁判官は、堀内照美裁判官,福渡裕貴裁判官,坂川波奈子裁判官で、使用法廷は津地方裁判所302号法廷です。
このブログの3月18日の「紀州鉱山三重県・熊野市を被告とする訴訟手続きを済ませました」を見てください。
佐藤正人
その後4月28日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、裁判所からの「旧釈明」に対する文書(訴状訂正申立書など)をだしました。
5月6日(金曜日)までに担当裁判官が決定していたことが、きょう(5月9日、月曜日)判明しました。第1回裁判(口頭弁論)の期日は未定です。
裁判は、合議制で、担当裁判官は、堀内照美裁判官,福渡裕貴裁判官,坂川波奈子裁判官で、使用法廷は津地方裁判所302号法廷です。
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