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三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

強権的に控訴審の日を「指定」した名古屋高裁に抗議する

2015年05月08日 | 紀州鉱山
 きょう(5月8日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、名古屋高等裁判所民事3部に抗議文をだしました(5月7日に投函)。

 2011年3月に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地に固定資産税を課してきた熊野市を被告として、「2010年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分」の取消しを求めて、津地方裁判所に訴訟を提起しました。
 裁判は、津地裁、名古屋高裁、最高裁と続きましたが、「紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働には日本政府、石原産業、三重県、熊野市に歴史的・社会的責任があること」などの基本的な論点を審理しないまま、2012年12月に、最高裁は上告を棄却しました。
 2013年3月に、「紀州鉱山の真実を明らかにする会は、2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分」の取消しを求め、熊野市を被告としてあらたな訴訟を津地裁に提起しました。
 2014年12月18日に、津地裁民事部の坪井宣幸裁判長は、実質審理をほとんどしないまま形式的な「判決」を、原告が出席を拒否している法廷でだしました(このブログの2014年12月18日の「津地裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する」をみてください)。
 2015年1月5日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は控訴し、2月24日に、名古屋高裁民事部に「控訴理由書」をだしました(「控訴理由書」の全文はこのブログの2月24日の「きょう、名古屋高裁に、「控訴理由書」をだしました」をみてください)。
 名古屋高等裁判所は、紀州鉱山の真実を明らかにする会が「控訴理由書」をだした日と同じ2月24日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会に十分に準備する時間を保障することなく控訴審の最初の裁判(口頭弁論)を5月11日とする「期日呼出状」を発行しました。
 以下は、そのような強権的な「期日指定」にたいする名古屋高裁民事部にたいする抗議文の本文の全文です。

                                  紀州鉱山の真実を明らかにする会 佐藤正人


■裁判をうける権利を実質的に侵害する強権的な期日指定に抗議する
 控訴人らは、本年(2015年)2月24日に名古屋高裁民事3部に「控訴理由書」をだした。
 ところが、同じ2月24日に名古屋高裁民事3部は、いは係の裁判所書記官名で「口頭弁論期日」を5月11日とする「期日呼出状」を発行した。
 紀州鉱山の真実を明らかにする会の会員である控訴人らが提起している訴訟は日本国家と日本企業の朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任にかかわる重大な訴訟である。
 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、この訴訟において、弁護士を依頼することなく、本人訴訟をおこなっている。
訴訟の歴史的重大性、本人訴訟という条件からして、こんかいの控訴審において基本的な問題をのべる「準備書面」の作成には膨大な時間と労力が必要である。
 また、この訴訟において、その本質からして、原告・控訴人は、韓国の遺族をふくむ関係者と綿密な連絡をとりあわなければならない。
それにもかかわらず、名古屋高裁は控訴人らが「控訴理由書」をだした同じ日に、その2か月半後を期日とする「期日呼出状」を発行した。
 本訴訟の本質の詳細な提示、さらに津地裁の空疎で悪質な判決にたいする批判、被告・被控訴人である熊野市が雇用した弁護士が作成した空疎で悪質な文書にたいする批判……のためには数か月~半年という時間が必要である。
 控訴人らは、努力をして、期日を7月にすることを名古屋高裁に告げ、つづいて最大限の努力をして期日を6月にすることを告げた。
 しかし、名古屋高裁は、強権をもって期日を5月11日とした。
 名古屋高裁は、民事裁判を一回の口頭弁論だけで強権的に終結させるという「名古屋裁判方式」でとくに悪名が高い裁判所である。
 期日を5月11日に強権的に指定し、控訴人らを呼出す名古屋高裁民事部は、実質的な審理を求める控訴人らの正当な権利を侵害している。
 裁判は、裁判官のためにあるのではなく、憲法で裁判を受ける権利を保障されている民衆のためのものである。従って、口頭弁論の期日においては、控訴人らの要望が尊重されなければならない。
 訴訟の重大性を考慮できず、控訴人が十分に訴訟準備をする時間を奪い、控訴人の正当な裁判をうける権利を実質的に侵害する名古屋高裁の強権的な期日指定に抗議する。