三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

熊野市指定文化財「史跡 英国人墓地」について 4

2010年02月01日 | 紀州鉱山
 在日本朝鮮人総聯合会三重県本部、在日本大韓民国民団三重県地方本部、紀州鉱山の真実を明らかにする会の3組織で構成する紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会が、熊野市指定文化財「史跡 英国人墓地」について、昨年9月11日に、熊野市市長と熊野市教育長におこなった質問に対して、10月16日付け文書でその回答が届きました。
 紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会は、その回答に対する再質問書を、きょう(2月1日)、熊野市市長と熊野市教育長に郵送しました。以下は、その全文です。
 昨年9月11日、10月20日、10月30日の、このブログの書きこみを参照してください。


■熊野市指定文化財「史跡 英国人墓地」について 再質問
                     2010年2月1日
 熊野市長   河上敢二さま
 熊野市教育長 杉浦道之さま

         紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会
                    在日本朝鮮人総聯合会三重県本部
                    在日本大韓民国民団三重県地方本部
                    紀州鉱山の真実を明らかにする会
          
 2009年9月11日に、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会は、河上敢二熊野市長と杉松道之熊野市教育長に、熊野市が文化財に指定している「史跡 英国人墓地」について、質問をおこないました。
 それに対し、同年10月16日に、濱口幸治熊野市教育委員会社会教育課長から回答があり、冒頭に、
    「今回から社会教育課長名で回答させていただきます。ご了解ください」
と書かれてありましたが、了解できません。この重要な問題にかんして、わたしたちは、河上敢二熊野市長と杉松道之熊野市教育長に質問しているのですから、誠意をもって、河上敢二熊野市長と杉松道之熊野市教育長がみずから回答してください。
 昨年10月16日の回答では不十分なので、再度質問します。2月15日までにお答えください。

再質問1
 先の回答に、「現在の英国人墓地は1981年(原文は元号使用)頃に、紀和町の住民の方が個人で作ったもの」、「現在の英国人墓地は、1981年頃に紀和町の住民の方が個人で移設した史跡」と書かれています。これは、紀和町(現熊野市)は、「現在の英国人墓地」の制作あるいは移設には、一切関与していないということですか。

再質問2
  「現在の英国人墓地」に立てられている「史跡 外人墓地 紀和町指定文化財」と題された碑には、「1987年6月吉日」という日付で紀和町教育委員会署名の碑文が書かれています。
  「史跡 外人墓地 紀和町指定文化財」と題された碑が建てられる6年ほど前の「1981年(原文は元号使用)頃」に、「現在の英国人墓地」を「紀和町の住民の方が個人で作った」というのは、事実ですか。
  「紀和町の住民の方が個人で」作ってから6年ほども経過してから、「史跡 外人墓地 紀和町指定文化財」と題された紀和町教育委員会署名の碑が建てられた経緯・理由を示してください。

再質問3
 この碑文に「紀和町教育委員会」と署名されていますが、この碑の建立には、紀和町教育委員会は、まったく関与していなかったのですか。
 この碑の裏側には、「協賛者 石原産業、紀州砕石、奥建設奥岩太(ママ)、和文書吉井淳、英文書大川寿子」という石板が埋め込まれていますが、この碑を建てたのは、だれなのですか。

再質問4
 先の回答に、「第2次世界大戦中に旧紀和町で亡くなられた16名の英国人捕虜の方を埋葬していた場所を、1965年2月1日に史跡「所山の外人墓地」として町文化財に指定していたものであり、1981年頃に現在地に移設……」と書かれています。
 1965年に指定文化財としたものの一部を、「1981年頃に」別個の場所に移設したものを、熊野市が熊野市指定文化財としているのは、熊野市文化財保護条例に違反することではないのですか。

再質問5
 先の回答に、「「現在の英国人墓地は、1981年頃に紀和町の住民の方が個人で移設した史跡であり、1987年5月30日付けで旧紀和町が墓地を含めて石原産業株式会社から土地の寄贈を受けたものと同一のものであります」と書かれています。
 指定文化財の移転については、熊野市文化財保護条例第7条では「所有者の変更」の規定が設けられており、教育委員会がその手続きの担当部署になっていますが、寄贈を受けた際、教育委員会は、条例の規定に基づき、どのような措置を講じましたか。

再質問6
  「外人という表記は差別用語であり好ましくないから」として「外人墓地」という「表記」を変更するときに、「外国人墓地」と変更しないで、「英国人墓地」と変更した理由を示してください。

再質問7
 英国人捕虜を埋葬した場所は、「所山の外人墓地」であり、それを町の文化財としたとのことですが、それでは、同じく旧紀和町で亡くなった朝鮮人を埋葬した場所は、どこなのですか。

再質問8
 先の回答に、
    「第2次世界大戦中に旧紀和町で亡くなられた16名の英国人捕虜の方を埋葬していた場所にあったイギリス兵の遺骨は、戦後、横浜市の英連邦墓地に移設されており、現在の英国人墓地には埋葬されておりません。また、1981年頃に現在地に移設する際に、元の場所を重機で掘り起こしたところ壺が発見され、中に灰が入っていたため、壺を割って現在の英国人墓地に灰を埋めたと聞いております」
と書かれていますが、このことを聞いたのは、熊野市長ですか熊野市教育長ですか。
 このようなことを言ったのは誰ですか。
 「イギリス兵の遺骨は、戦後、横浜市の英連邦墓地に移設されており、現在の英国人墓地には埋葬されておりません」ということを熊野市長・熊野市教育長が知ったのはいつですか。
 それは、どのようにして確認したのですか。

再質問9
 熊野市が、イギリス兵の遺骨が埋葬されていない「現在の英国人墓地」を文化財として指定している理由を示してください。

再質問10
 「現在の英国人墓地」に埋められているという「灰」は、イギリス兵の遺骨の灰なのですか。
コメント
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