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東京第五検察審査会の議決全文が公開されて読めるようになっている。私は2か所で確認したが同じものらしく、公式な議決書の画像をPDFファイルに納めたもの、しかし公印のようなものは何処にも無い。

郷原信郎:小沢氏に対する検察審査会の起訴相当議決は無効だ! この記事に 【参考資料】  2010年10月5日 東京第5検察審査会 議決文(PDF)
◇ パート2 郷原信郎:小沢氏に辞職を求める者は「法的なセンス」がない!
 これらは10月5日におこなわれた、郷原信郎(名城大学教授・弁護士)氏による緊急記者レク (レクチャーのことか) の記録
「小沢氏起訴議決は問題あり」郷原弁護士が指摘、このニコニコ動画の記事には、※東京第5検察審査会の1度目の議決書(PDF) と ※東京第5検察審査会の2度目の議決書(PDF) の両方が掲載されている。
◇ ニコニコ動画のサイトは保坂展人さんの2010年10月06日記事、司法改革の聖域、「検察改革」をやり遂げよ から知った。

ここでくどくど引用するのはやめるが、保坂展人さんが書いている・・・『こうして、直接情報が根拠をもって示されると、新聞やテレビがボーッとして表層の事象を垂れ流しているだけではいけないという自覚を促す作用もする。』 ずいぶん遠慮してお書きになっていると感じるが、「マスゴミが垂れ流すことしか知らない人は可哀そう」 という意味だろう(^o^)

郷原信郎さんはかなり綿密なケーススタディのような方法で問題点を説き明かしていると感じた。私は法的な素養が皆無だから「市民感覚」で郷原さんの問題提起は正しいと思った。

時々ニュースで見かけることがあるが、一般市民が行政上の何かを訴えた時に、あなたにはそれを訴える権利が無いとか、法的な意味が無いとかで、いわゆる門前払いに終るというケースがあるようだ。

郷原さんが説明されたような問題があるなら、強制起訴されて裁判所がそれを受入れた時、裁判の最初からこの起訴は門前払いすべきものだとか、審査会議決の正当性とか、検察審査会に関する法令解釈の問題とかが争点となって、いつまでたっても本題には入れない事態になるかも知れないと感じた。
もっとも、政界からの小沢一郎排除が目的の起訴なら裁判が長引けば長引くほど良いのだろうから、検察審査会の議決により粛々と強制起訴にはなるだろう。

だがその裁判のプロセスを傍聴したブログ市民からの発信で、日本改造計画は静かに着々と進行するだろうと思える。政治資金規正法そのものについても明確厳密なものに修正すべきという「世論」が盛り上がるかも知れない。その時、身に覚えがある政治屋がシマッタと思っても遅いなぁ・・・・地デジというオモチャで遊ぶことしか考えない人々には縁の無い話になるだろうが・・・まさに「無党派は地デジで遊んでいてくれたらよい」から地デジを推進しているのさ(^o^)

今回の起訴相当議決に関しても多数のブログ発信がある。しかし私のこんな素人談義まで読んでくれるような読者の皆さんにはそれらにリンクする必要はないだろう。最近は自分が不慣れな政治・行政テーマで検索を試みることも多くなったが、検索エンジンの性能に驚いている。

【補足】 山崎元のマルチスコープ|ダイヤモンド・オンライン 2010.10.06 掲載の「検察審査会の小沢一郎氏“強制起訴”議決の意味」 という記事は市民感覚の立場から今回の検察審査会議決を肯定するものだ。山崎元さんが昨年来の小沢一郎政治資金報告書事案、その経過についてどれくらい詳しいのかは分からない。今回の議決を批判するネット記事などもきちんと読んでおられるらしいことは文中から推測できる。検察の無謬性を否定して、「そもそも、検察審査会の趣旨は、一般市民、即ち素人が、その常識と論理に照らして、玄人を自称する検察の判断をチェックすることにある。」と書かれて審査会議決を良しとする意見と思える。以下気になった個所を引用しておく・・・

○ 熱意と常識を持った素人たる検察審査会は、十分疑わしいので検察がベストを尽くした上で結論は裁判で得たらいい、と考えた。正しいのは素人の方だ。罪の有無を検察が決めるという考え方はおかしい。
○ 冤罪を避けるべきことと同様に、罰すべきを見逃す不正義も避ける必要がある。
○ 検察は過剰な裁量権を持っている。正義の公平性の観点から、何らかの歯止めが必要であり、実施方法等に要改善点があるかも知れないが、検察審査会はこの役割を果たすものだ。「国民の責任において」裁判で争うことに不都合はない。
○ より重要なのは、検察審査会では新聞社が知らなかった新たな事実が出たわけではないことだ。
○ (小沢氏については)検察自体の信頼性が疑われているのだから、「検察が白(不起訴)と判断したのだから、自分は潔白だ」という主張は、もう通用しない。
○ 今や、国会の証人喚問の場などで、自らの潔白を国民にいかに納得させるかが、彼の政治的力量だ。

「あった」(悪)は供述(自白)だけでは認定できない、証拠が必要だという。「なかった」はアリバイで立証される場合がドラマではよくあるが、事件の性質によってはアリバイには意味が無い場合もあるだろう。「なかった」証拠を何によりどのように提示できるかという問題がある。「あった」と主張する側の提示する事実とそれに基づく論理を論破していくしかないだろう。
検察側の提示した事実・論理が論破されたにもかかわらず判決は「あった」を認めたのが植草一秀さん事件だったし、検察審査会が「あった」としたものを「なかった」として検察側の言う通りに判断したのが高知白バイ事件だったと私は理解している。植草事件を最初に既存メディアで知った時にはテレビ経済番組でよく見ていた植草さんが・・・ガッカリしたことを覚えている。私のその思い込みを覆したのはマスメディア情報では無くネット情報だった。

市民感覚の「常識」と「論理」で素人の審査員が起訴相当と判断できた「事実」とはどのようなものだったのか、それを明確にするには国会より法廷が適していると言えるかも知れない。「国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする」のだから、法廷中継はテレビだけでなくインターネットも使った手段で全国に配信されるべきであり、提示されるすべての証拠も同様に扱われるだろう。山崎元さんはこの事も念頭にこの論説を書かれたものと思う。

もはやその法廷が小沢一郎さんの戦いの場であり、勝利の場になる可能性は高い。その意味で今回の検察審査会議決が日本改造の最初のスタートだったと、後世に語られるかも知れない。

◇ 田中良紹(たなか・よしつぐ)さん、2010年10月6日記事-痴呆国家
◇ 宮崎学さん、2010-10-06-小沢一郎へのアドバイス

ゲンダイネット 2011年7月12日 掲載記事で、『「調書」大量却下で小沢元秘書3人の量刑はどうなるのか』 という記事が出ています。
陸山会裁判で供述調書が大量却下されたことに対して2011年7月5日に東京地検が異議申し立てをして、その結果が、
 陸山会事件:調書不採用 検察側の異議棄却--東京地裁(毎日新聞 2011年7月13日 東京朝刊) 東京地裁(登石郁朗裁判長)は12日付で、多くの検察官調書を採用しなかったことに対する検察側の異議申し立てを棄却した。
と報じられました。
このことを考えてゲンダイネットの記事を読むと、私がブログ本文に書いたことは間違ってはいなかったと感じます。
6月30日、森ゆうこ参議院議員のブログで、「東京第5検察審査会の起訴議決は無効だ!調査報告続編発表」 の記事を読んだことを書きました。 小沢一郎さんの裁判は第1回公判で起訴却下・終了となって欲しいと思います。


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