高砂市の郷土史家の船津重次さん(故人)が、今福村の貴重な文書を紹介くださいました。
文書は、今福村への五枚の年貢の割付状(免状)です。この項では、
享保18年の年貢免状を紹介します。
文書の「免相(めんあい)」は、年貢の賦課率(税率)のことです。
江戸時代の文書なので、少し読みづらいと思いますので解読文をつけておきます。
(解読文)
丑年免相之事
一、 高六百三拾壱石五升
内 八石三斗 永引
残高 六百弐拾弐石七斗五升 六つ取
一、高 四斗八升壱合 新田 五つ三分
右之通相究候間来ル霜月中
急度皆済仕可者也
享保十八年十月十五日 竹内四郎右衛門 ?
大河内五左衛門 ?
今福村
庄屋百姓中
文書の「六つ取」に注目ください。
つまり、今福村の場合、年貢は本田分では取れ高、622石7斗5升の内の6割(373石6斗5升)を年貢として納めました。
「六つ取」は近隣の村々と比べても高い税率といえます。
収穫の少ない村からは六割もの税(年貢)は取れません。生活できなくなりますから。
今福村は、税率六割でもなんとか生活できる比較的裕福な村でした。
新田からの年貢はほとんどありません。
今福村は、古くから開けた土地で、江戸時代には、既に開発が既に終わっており、あまり拡大する土地がなかったのでしょう。
他の4枚の免相については、次回(今福村の免相②)で紹介します。