三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

きょう、名古屋高裁に、「控訴理由書」をだしました

2015年02月24日 | 紀州鉱山
 きょう(2015年2月24日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、名古屋高裁に、「控訴理由書」をだしました。
 その全文は、つぎのとおりです。
 控訴にいたる過程については、このブログの2014年12月17日の「熊野市を被告とする訴訟の経過」、12月18日の「津地裁の審理不十分なままの「弁論終結」・「判決」に抗議する」、2015年1月5日の「きょう、控訴しました」などをみてください。

                                         佐藤正人

■控訴理由書■

■第一 基本問題 裁判官の良心
 憲法76条に「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」、憲法19条に「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない」と書かれている。
 良心とは、何か。良心は、どのように形成されるのか。裁判官の良心とは、何か。裁判官は、思想と良心をどのように形成するのか。
 個人の思想・良心は、社会的諸関係のなかで形成され、社会認識・歴史認識の過程で検証されていく。
 「その良心に従い独立してその職権を行う」とその行為を規定されている裁判官は、「その良心」の内実を常に自ら問わなければならない。
 1991年から2010年まで、東京・下関・広島の裁判所で、日本軍によるアジア太平洋各地における性暴力にたいする日本国家の歴史的責任を追及し、日本政府の謝罪と賠償を求める裁判(海南島戦時性暴力被害賠償請求訴訟など)がおこなわれたが、1998年に山口地裁下関支部第一部(近下秀明裁判長)が「立法不作為による国家賠償責任」(日本国家の賠償立法が遅れている責任)を認めて原告3人への各30万円の支払いを日本国に命じた以外は、すべて、国家無答責・除斥期間・日中二国間条約などを「理由」にして、日本政府・日本軍の歴史的侵略犯罪を追認した。
 裁判官が、国家犯罪による被害者にたいし日本国家が謝罪し賠償するのは普遍的正義と人道に基づくあたりまえのことだ、という良心をもっているなら、国家無答責・除斥期間・日中二国間条約などという「理由」は、容易に法的に打破できるにもかかわらず、戦時性暴力裁判においては、裁判官は被害女性に対して戦時性暴力が行使されたという事実を認定しながら、その事実にもとづいて日本国家の謝罪と賠償を求めるという良心にもとづく判断を放棄した。
 日本の多くの裁判官の「良心」は、国民国家日本の侵略犯罪を肯定する「良心」である。

 紀州鉱山の真実を明らかにする会が提訴した紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地への熊野市による課税に抗議する訴訟もまた、朝鮮人強制連行・強制労働という国民国家日本の侵略犯罪の歴史的責任を問う訴訟である。
 日本が朝鮮を植民地としていた時代に、日本政府(熊野市という地方政府を含む)と日本企業(この場合は石原産業)は、紀州鉱山に朝鮮人とイギリス人を強制連行し強制労働させていた。
 日本敗戦後、A級戦犯容疑者として石原産業社長(石原廣一郎)が逮捕されてからまもなく石原産業は事故などで死んだイギリス人の「墓」を作った。その「墓」の遺骨はまもなくすべて横浜の「英連邦戦死者墓地」に移された。その遺骨がない場所をいま熊野市は「英国人墓地」と名づけ、熊野市指定文化財としている。
 その一方で、熊野市は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地提供を拒否した。
 そのため、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、やむをえず、会員のうち5人(朝鮮人1人、日本人4人)を名義上の所有者として、敷地(土地)を購入した。その土地に、熊野市は、固定資産税を課税してきた。
 そのような無恥の行為を許さないのは、あたりまえのことである。
 厳密に法を適用することによって、朝鮮人の追悼碑の敷地への課税を許さないという判決を良心にしたがってだすのは、思想と良心の自由の侵害を拒否する裁判官には当然の行為である。
 しかし、2014年12月18日に、津地裁民事部の坪井宣幸裁判官らは、実質審理をほとんどしないまま形式的な「判決」を、原告が出席を拒否している法廷でだした。坪井宣幸裁判官らの「良心」は、社会正義と人道に反する「良心」である。

■第二 本訴訟の核心
 日本政府と日本企業は、日本の各地に朝鮮人を強制連行し、強制労働させた。紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働には、日本の地方自治体である熊野市も加担していた。
 石原産業が経営していた紀州鉱山には、1940年から1945年の間に、1300人余の朝鮮人が朝鮮の故郷から強制連行され、銅鉱石採掘などの過酷な労働を強制された。そのなかには、命を失わされて故郷に戻ることができなかった人も多かった。
 紀州鉱山で、多くの朝鮮人が死亡したが、その人数も名前も、いまだ、明確にされていない。
 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、『1946年石原産業報告書』、『従業物故者 忌辰録』、『紀州鉱業所物故者霊名』、紀和町和気の本龍寺に残されている遺骨をつつんだ名前が書かれている白い布などを手がかりとして、犠牲者の一部の名前を知ることができた。
 ほんらいならば、日本政府、石原産業、熊野市が、その歴史的責任を自覚し、徹底的に事実を明らかにし、犠牲者の追悼碑を建立すべきである。
 しかし、日本政府も石原産業も熊野市も追悼碑を建立しようとしなかったので、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、在日本大韓民国民団三重県地方本部、および在日本朝鮮人総聯合会三重県本部とともに、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立し、2010年3月28日に除幕集会をおこなった。
 本訴訟の核心は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑の敷地に、紀州鉱山での朝鮮人強制労働に加担していた熊野市が課税するという社会正義と人道に反する行為を許してはならない、ということである。
 紀州鉱山の真実を明らかにする会が紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の土地に対する課税を拒否し、三重県と熊野市を被告とする民事訴訟を提起したのは、日本の植民地支配の犠牲者を追悼する場にたいする日本の行政機関の課税を承認することは、日本による他地域・他国の植民地支配を追認することであるからである。

■第三 実質審理をしなければならない
 2009年7月に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、追悼碑建立に適当な鉱山資料館の斜め向かいの本件土地を購入した。
 その後、熊野市は、追悼碑の敷地の名目上の所有者に、固定資産税を納めさせようとしてきた。
 その課税は、紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働という犯罪に加担していた熊野市の歴史的責任をとろうとしないだけでなく、熊野市が紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼しないという姿勢を示す非人間的な行為である。
 追悼碑の敷地への熊野市の課税を拒否する紀州鉱山の真実を明らかにする会の訴訟においては、裁判所は、熊野市の課税の非道さ、不法性、反人道性を明らかにする実質審理をおこなわなければならない。
 実質審理をすることなしに、裁判官は判決をだすことはできないし、判決をだしてはならない。
 津地裁民事部の坪井宣幸裁判長らは、原告に十分な弁論の機会を保証しなかった。
 実質審理とは、原告・被告に十分な弁論の機会を保障し、綿密に証拠調べをおこない、現場検証をおこなうことである。
 坪井宣幸裁判長らは、原告が訴状、準備書面、証人申請書などに詳細に示している本訴の根本問題の審理を避け、実質審理を拒み、熊野市の虚偽の主張を黙認し、審理に必要な証人申請を却下し、2014年2月22日と2014年5月22日の合計40分に満たない2回の口頭弁論で、弁論を終結させようとし、ものごとの本質を見極め、事実を明らかにするという裁判官の使命を放棄した。人権意識、法意識、正義感を確立できていない坪井宣幸裁判長は、職権を乱用した。
 2014年5月22日は、2回目の口頭弁論の日であった。この日、口頭弁論の冒頭で、原告は、2014年5月9日の原告準備書面2と2014年5月21日の原告準備書面3の趣旨説明を短時間おこない、被告熊野市が「「紀州鉱山での朝鮮人強制労働と朝鮮人死者」は知らない」と「答弁」していることを弾劾し、紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人の労働の強制性を、法廷で審理することを求め、あらためて、とくに、紀州鉱山で亡くなった李白洛さんの遺児李炳植さんと千炳台さんの遺児千鳳基さんを証人とすることを要求するとともに、本件訴訟においては、強制連行と強制労働の事実を明らかにすることによって不当課税であることが明らかになるのだから、この事実について審理が尽くされなければならないということを、強く主張した。
 原告の弁論がいったん終わるとすぐに、坪井宣幸裁判長は、「チョット、進行について合議をします」と言って、二人の陪席裁判官といっしょに法廷を出て行き、4分後に再び法廷に出てきて、「証人申請は却下します」と言い、続けて「これで弁論を……」と言い出し、実質審理をおこなうことなく、弁論を終結させようとした(2014年2月20日の1回目の口頭弁論においても、原告が短時間訴訟提起の理由を弁論したあと、坪井宣幸裁判長は、実質審理にはいることはなかった)。
 本訴の根本問題の解明のための実質審理が開始されるべき時に、坪井宣幸裁判長は、本訴の審理を強権をもって終わらせようとした。その瞬間、即座に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、坪井宣幸裁判長を忌避した。
 控訴人は、名古屋高裁民事部の裁判官が、津地裁の坪井宣幸裁判官らのような不当・不法な強権的訴訟指揮をおこなわず、実質審理をおこなうことを要請する。

■第四 「特別の事情」・「特別な理由」
 紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑の敷地は、紀州鉱山の真実を明らかにする会という組織名では登記ができないという「特別の事情」・「特別な理由」があったので、紀州鉱山の真実を明らかにする会は5名の会員の名義で登記した(地方税法367条、熊野市税条例第71条1項2及び4号参照)。
 裁判官は、この「特別の事情」・「特別な理由」を認め、熊野市に課税を取り下げさせなければならない。

■第五 公共性(公益性、すなわち「不特定多数の利益」)の否定は不当
 1 「歴史の真実を究明しその責任を問い続ける」ことは公益を有する
 本追悼碑の土地が「強制連行の犠牲者を追悼すると同時に、歴史の真実を究明しその責任を問い続ける拠点」であることは、熊野市も認めているとおりである(熊野市答弁書2013年6月3日付、10ページ、15行目~18行目)。
 日本政府は、朝鮮人と中国人を強制連行して強制労働に就かせ、日本の各地域の行政機関はこの国策に加担した。しかし、日本政府は歴史的事実を明らかにしようとせず、侵略犯罪に対する反省もしようとしていない。強制連行された朝鮮人や中国人を強制的に働かせ、事故などで命を失わせた日本企業のほとんどが、その侵略犯罪を認めようとしておらず、反省・謝罪・賠償をしていない。
 このとき、「歴史の真実を究明しその責任を問い続ける」ことは、社会正義を実現するという大きな公益を有する。

 2 公共性を有する事実を審理しない判決
 判決では、
     「本件土地が「公益のために直接専用する財産」に該当することを認めるに足りる証拠はない」(判決
    文11ページ、11行目~12行目)
としているが、この土地が追悼碑の敷地として使用されている事実、2010年から毎年追悼集会が開催され多くの参加者がいる事実、韓国の江原道議会議員一同から課税に対する抗議の文書が出された事実、慶尚北道議会から熊野市議会議長に課税撤廃を要請する親書が手渡された事実、地域の歴史を学ぶためにこの土地を訪れている人が多数いる事実、他の自治体は追悼碑建立に公共性を認めている事実、これらの事実は、多数の人たちが植民地支配という歴史的事実を直視し、今後、どのような社会をつくっていかなければならないかを考える場としてこの土地を位置づけている、という意味において公益性を有している。地裁では、この事実認定についてのいっさい実質審議を放棄している。
 追悼碑の土地の公益性を裏付ける事実についての審議を放棄したまま「本件土地が「公益のために直接専用する財産」に該当することを認めるに足りる証拠はない」と断定することは裁判官の良心にもとる行為である。

■第六 地方税法について審理しないで判決
 (1) 裁判官は、追悼碑の土地が地方税法第6条1項に該当することについて審理していない。
 判決では、
    「固定資産税の非課税範囲は法定(法348条2項各号、同条4項ないし9項)されているところ、原告らは本件
    土地がそのいずれかに該当するのかについて具体的な主張をせず、また、本件土地の現況及び利用状況
    等(甲8ないし11)に照らせば、固定資産税の非課税の固定資産として法定されているもののいずれかに
    該当するとも認め難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」(判決文9ページ、2行目~6行目)
としているが、わたしたちは法6条1項にいう課税免除を主張しているのであって、法348条に掲げる非課税の範囲を理由として、課税処分の取消を求めているのではない。裁判官は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立した土地が、地方税法第6条1項にいう課税免除に該当する土地であることについて審理することなく、地方税法第348条にいう非課税の範囲を適用したため、間違った判決をおこなっている。

 (2) 法3条1項の適用は誤り
 判決では、
    「法6条1項は、「公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては」、「課税しないことができ
    る」と規定するが、これを具体化するためには条例にそのための規定を設ける必要がある(法3条1項)。し
    かるに、被告にはそのような条例の定めがあることを認めるに足りる証拠はない。
     したがって、法6条1項の存在を根拠にして、直ちに、本件土地の固定資産税につき非課税とすることはでき
    ない」(判決文9ページ、8行目~14行目)
として、熊野市の課税を正当化しているが、法3条1項は、固定資産税の賦課徴収における規定であって、固定資産の課税免除についての規定ではない。ここでも、裁判官は法解釈を誤り、誤った判決をおこなっている。

 (3) 規定外の地方税法による適用の強制は、公平さを欠いた恣意的な判決
 固定資産税の減免には、法第367条で条例化が求められているが、固定資産の課税免除には条例化が求められていない。そうであるのに、法3条1項を持ち出すこの判決は、該当しない法の適用を強制するもので、租税法定主義に違反している。
 課税免除の条例化をせずとも、熊野市が紀州鉱山における朝鮮人の強制連行・強制労働に対する歴史的責任を果たすためには課税免除の措置をとることができるし、そうしなければならない、のである。

■補 名古屋高裁の不法・不正義の実例
 これまでのわたしたちの訴訟にたいして名古屋高裁の裁判官は、不当・不正に裁判官としての権力を行使し、不法で非人道的な判決をおこなった。控訴人は、このような名古屋高裁の判決を糾弾するとともに、今後、このような人道に反する不法判決をくりかえさないことを要請する。
 名古屋高裁は、これまでも、不当・不法判決をくりかえしてきた。その数例をここに挙げる。
 控訴人は、名張の「三奈の会」の奥西勝さんにたいする悪質・不当・不正な名古屋高裁の判決・再審請求却下を糾弾する。この裁判は刑事部だが民事部も本質は同じである。
 奥西勝さんにたいする裁判で、津地裁での一審の無罪判決を名古屋高裁は逆転させ、最高裁も名古屋高裁判決を追認した。
 その後、弁護団は、1974年から2002年までに7回再審請求した。7回目の再審請求のとき、2002年4月に名古屋高裁(第1刑事部・小出一裁判長)は、再審開始と死刑執行停止を決定した。しかし、2006年12月26日に名古屋高裁(第2刑事部・門野博裁判長)が再審開始決定と死刑執行停止をも取り消した。2010年4月5日に最高裁は再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。
 しかし、2012年5月25日に名古屋高裁(下山保男裁判長)は再審開始の取り消しを決定した。
 2013年10月16日、最高裁判所第1小法廷(桜井龍子裁判長)は名古屋高等裁判所の再審取り消し決定を支持し、第7次再審請求にかかる特別抗告を棄却した。
 その20日後、2013年11月5日に弁護団は名古屋高裁に第8次再審請求をおこなった。しかし、昨年2014年5月28日に名古屋高裁刑事1部は請求を認めない決定をした。
 ことし2015年1月9日に第8次再審請求異議審で、名古屋高裁刑事2部も刑事1部の決定を支持し、再審請求を却下した。
 奥西勝さん(1926年1月14日生)は、2013年6月に八王子医療刑務所に移され、いま、人工呼吸器をはずせない寝たきりの状態だという。

 2002年4月18日に名古屋高裁民事4部の裁判官(渡辺修明裁判長ら3人)は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地に課税した三重県を被控訴人とする1回目の控訴審で、実質審理をほとんどしようとせず、法と社会正義にもとづく正当な訴訟指揮をしないで、いきなり強権的に「弁論」を終結させようとした。控訴人は、直ちに、法廷内で、3人の裁判官を忌避した。この即座の忌避申立てと傍聴席からの怒りの声のため、この日に、裁判長は判決日を指定できないで退廷した。
 渡辺修明裁判官は、2002年3月16日に、「新聞記事で前科や罷免歴を公表されたのは名誉毀損やプライバシー侵害に当たる」として元判事補が中日新聞社や社長らに慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、請求を棄却した1審判決を変更し、同社と当時の編集局長らに計100万円の支払いを命じる、という、民衆の知る権利を侵害する判決をだしている。
 渡辺修明裁判官はまた、名古屋高裁金沢支部の裁判長であったとき、2009年3月18日に、北陸電力志賀原子力発電所2号機にかんして北陸電力による安全性の立証を認め、運転差し止めを命じた2006年3月24日の金沢地裁の1審判決(井戸謙一裁判長)を破棄し、石川、愛知、岐阜など17都府県の住民の請求を棄却していた。
 渡辺修明裁判官はまた、名古屋高裁金沢支部の裁判長であったとき、2010年3月8日に、アジア太平洋戦争中に、朝鮮から日本に強制連行され、不二越の軍需工場(富山市)で強制労働させられた被害者が不二越と国を訴えた裁判で、富山地裁の1審判決同様、「1965年の日韓請求権協定により個人の請求権は失われている」として、原告の訴えを棄却していた。2014年10月30日に、ソウル中央地裁は、「反人道的な不法行為」を認定し、不二越に、損害賠償金の支払いを命じた。
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