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三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

朝鮮人を追悼する碑の土地への不当課税にたいする裁判の報告 3

2011年10月24日 | 紀州鉱山
■裁判の経過 2
二 三重県にたいして
(1)裁判に至るまでの経過(行政不服審査請求)
 三重県は、2009年11月2日付で不動産取得税を賦課してきました。
 そこで同年11月11日に、竹本昇が紀州県税事務所に減免を電話で申し出たところ、「減免申請書の雛形はない」と、担当者が虚偽の答弁(後日情報開示請求で、「減免申請書の雛形がある」ことが判明)をして減免申請書の提出を教示しませんでした。
 同年11月20日、再度、同処分庁の担当者と減免について電話で話したところ、「不動産取得税の減免について検討する」、「11月30日までの納期は気にしなくてよい」との回答を得、同年11月25日付で、「再調査のため減額します」減額後「税額0円」と記した減額通知書を受け取りました。
 翌年2010年4月30日、紀州県税事務所に調査結果をきいたところ、担当者は、
   「非課税にも減免にも該当しないので、課税させていただく。不服がある場合は不服申し立てをしてください」
といい、「行政不服審査請求」の方に誘導しました。
 担当者は年度が変わり、本件が新たな案件として扱われ、部長通知の10項目に該当しない故に、県税条例施行規則第7条の「減免申請書」を受理した場合、「異例に属する」事案であることが予想されることを知りながら、あえて「減免申請書」提出の教示をしなかったものです。
 2010年6月1日付で、処分庁紀州県税事務所長から原告5名に、再度、前年と同額の「不動産取得税納税通知書」が届けられ、原告らは、担当者の指示に従い、送られてきた「行政不服審査請求」の雛形に従って、2010年8月2日に「審査請求書」を提出しましたが、三重県知事は、部長通知に該当しないものであるので減免しないとして、棄却しました。

(2)手続の違法性と不当課税にたいして裁判提起
 上記経緯の通り、
   ①本件の事務処理において三重県が行った、その手続きの違法性、即ち、法的拘束力をもたない三重県総務部長通知にある10項目の事例に該当するかどうかを優先させて、法的拘束力をもつ三重県県税条例施行規則第7条に基づいて「減免申請書」の提出を教示する義務を故意または過失で怠ったこと、それによって、本件が知事の委任の範囲をこえる「異例に属する事案」であったのに、「異例」として扱わず、知事に進達せずに処分庁の委任された範囲内の事務に摩り替え、部長通知に照らした事務処理に終始したことと、
   ②「知事引継ぎ書」が証明しているように、強制連行に加担した三重県知事がその歴史的責任を自覚して、他の自治体に倣って本件追悼の場の公共性を認め、減免措置を講ずるのが当然であること、
などを請求理由として、私たちは、本年(2011年)3月18日に、三重県知事を被告とする不動産取得税賦課処分取消請求を津地方裁判所に提起しました。

(3)三重県の答弁書 及び 準備書面 と 証拠説明書
 三重県からは2011年7月19日付の答弁書と証拠説明書が津地方裁判所から郵送されてきました。
 その内容は、三重県の三重県県税条例施行規則に基づく業務を執行しなかったという手続きの違法性を糊塗するために、「減免申請書」提出の教示義務を否定し、同申請書を提出しなかった責任を原告に転嫁し、三重県知事が強制連行に関わった歴史的事実については、「不知」として、国と地方自治体が関わった植民地支配と戦争犯罪を封印して、強制連行については、一切触れまいとするものでした。
 さらに2011年8月19日付の三重県の準備書面では、
   「被告は、本件不動産取得税の賦課に関して、公共性の有無によって判断しているものではない」
と断言し、原告らの「審査請求」を棄却としてしりぞけた「裁決書」の知事の立場と矛盾し、部長通知にいう「不動産取得で公共性が強く課税することが不合理であり、減免を行うのが適当である」とまでは認められない故に棄却とした知事の判断を被告知事自身が無効だと認める自己撞着した主張をしてきました。
                                          竹本昇・佐山和子

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