■裁判の経過 3
三 第一回口頭弁論(2011年8月4日)
(1)求釈明の申立
第一回口頭弁論において、私たちは裁判提起の目的を説明すると同時に、熊野市にたいして証拠がいかにずさんであるかを問いただし、答弁のいい加減さを問い、三重県にたいしては、処分庁における手続に違法というべき虚偽の回答や教示義務違反があり、歴史的事実を無視して「不知」とすることは許されないことなど、熊野市と三重県にそれぞれ釈明を求めました。
(2)裁判長の指示
この日、裁判長は、熊野市と三重県に課税の算定基礎を提出するよう指示し、次回の口頭弁論は2011年9月29日であることを告げて口頭弁論を終えました。
四 審理未了の準備書面と、書証および証拠説明書について
この間、熊野市からは、2011年8月4日付(第一回口頭弁論終了後の当日)で証拠説明訂正書、8月5日付で準備書面(答弁書に記載した乙1号証の日付を訂正)、8月15日付で準備書面、9月18日付で書証と証拠説明書、9月20日付で書証と証拠説明書、9月27日付で準備書面と書証および証拠説明書が郵送されてきました。
また、三重県からは、2011年8月19日付で準備書面と書証が、9月9日付で書証と証拠説明書が、それぞれ郵送されてきましたが、これらは、裁判長から指示された課税の算定基礎についての書面と、先の答弁書を補強するものでした。
そこで、私たちは。9月15日に原告準備書面(2)を、9月29日(第二回口頭弁論当日)朝、原告準備書面(3)を提出しました。
それは、朝鮮人の追悼碑建立の土地は公共性があるため課税は不当であること、熊野市と三重県には強制連行に加担した地方自治体として行政には歴史に対する責任があること、三重県の手続きミスの問題は違法性を免れないものであること、等を内容とするものでした。
しかし、この点が審理されないまま裁判長の「弁論終結」宣言となり、2011年12月1日の判決となりました。
竹本昇・佐山和子
三 第一回口頭弁論(2011年8月4日)
(1)求釈明の申立
第一回口頭弁論において、私たちは裁判提起の目的を説明すると同時に、熊野市にたいして証拠がいかにずさんであるかを問いただし、答弁のいい加減さを問い、三重県にたいしては、処分庁における手続に違法というべき虚偽の回答や教示義務違反があり、歴史的事実を無視して「不知」とすることは許されないことなど、熊野市と三重県にそれぞれ釈明を求めました。
(2)裁判長の指示
この日、裁判長は、熊野市と三重県に課税の算定基礎を提出するよう指示し、次回の口頭弁論は2011年9月29日であることを告げて口頭弁論を終えました。
四 審理未了の準備書面と、書証および証拠説明書について
この間、熊野市からは、2011年8月4日付(第一回口頭弁論終了後の当日)で証拠説明訂正書、8月5日付で準備書面(答弁書に記載した乙1号証の日付を訂正)、8月15日付で準備書面、9月18日付で書証と証拠説明書、9月20日付で書証と証拠説明書、9月27日付で準備書面と書証および証拠説明書が郵送されてきました。
また、三重県からは、2011年8月19日付で準備書面と書証が、9月9日付で書証と証拠説明書が、それぞれ郵送されてきましたが、これらは、裁判長から指示された課税の算定基礎についての書面と、先の答弁書を補強するものでした。
そこで、私たちは。9月15日に原告準備書面(2)を、9月29日(第二回口頭弁論当日)朝、原告準備書面(3)を提出しました。
それは、朝鮮人の追悼碑建立の土地は公共性があるため課税は不当であること、熊野市と三重県には強制連行に加担した地方自治体として行政には歴史に対する責任があること、三重県の手続きミスの問題は違法性を免れないものであること、等を内容とするものでした。
しかし、この点が審理されないまま裁判長の「弁論終結」宣言となり、2011年12月1日の判決となりました。
竹本昇・佐山和子
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