三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「ソウル北部地裁も強制徴用「供託不受理」の異議申し立てを棄却」

2023年08月30日 | 国民国家日本の侵略犯罪
「中央日報日本語版」 2023.08.30 09:08
■ソウル北部地裁も強制徴用「供託不受理」の異議申し立てを棄却
 韓国裁判所が政府の日帝強制徴用判決金の「第3者弁済」の供託不受理異議申し立てを再び棄却した。これに先立って、第3者弁済供託不受理に対する異議申し立ては全州(チョンジュ)地方裁判所、光州(クァンジュ)地方裁判所、水原(スウォン)地裁安山(アンサン)支院でも相次いで棄却された。
 29日法曹界によると、ソウル北部地方裁判所民事第2単独のクォン・ヒョクジェ判事は、行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団(以下、財団)が出した供託不受理の決定に対する異議申し立てを前日棄却した。
 クォン判事は「この事件の判決金は三菱重工業株式会社の被害者に対する不法行為を原因とした損害賠償請求権(慰謝料請求権)」とし「その性格および機能を考えれば、不法行為による損害賠償債権は法定債権の中でも債権者保護の必要性が最も大きい領域とみられる」と説明した。
 「加害企業が不法行為の事実自体を否認し、被害者に対する損害賠償債務を認めていない」とし「申立人(財団)が第3者弁済を通じてこの事件の判決金を弁済した後、加害企業に求償権を行使しなければ加害企業に免罪符を与える結果が発生し、債権者としては精神的損害に対する債権の満足を得ることは難しい」と指摘した。
 同時に「債権者の第3者弁済に関する反対の意思が明白なので、申立人の第3者弁済が許されない」とし「債権者が適法な弁済者ではない申立人の弁済提供に関して受け取りを拒否するとしても申立人は債権者を相手に第3者弁済の供託をすることはできない」と判断した。
 財団は7月、ソウル北部地方裁判所に強制徴用被害者である故チョ・チャンヒさん遺族のための賠償金3697万4343ウォン(約408万7000円)の供託を申し立てたが不受理決定を受けた。
 当時、担当供託官は民法第469条第1項を根拠に「第3者弁済に対する債権者の明白な反対の意思表示があった」としてこのように決めた。当該条項は、債務の性質または当事者の意思表示により第三者の弁済を許さない際は、弁済できないように定めている。
 これを受け、財団は供託官の形式的審査権の範囲を外れた決定だとして異議を申し立てた。


「The Hankyoreh」 2023-08-28 07:51
■[独自]韓国裁判所の5つに4つが「政府の強制動員『第三者弁済供託』棄却」
 法曹界「異例の事件」…結局、最高裁で判断する可能性

【写真】新任の最高裁長官候補であるソウル高裁のイ・ギュニョン部長判事が23日、キム・ミョンス最高裁長官に会うために訪れたソウル瑞草区の最高裁の前で、記者の問いに答えている/聯合ニュース

 尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は日帝強占期の強制動員被害者とその遺族に対する賠償金を裁判所に供託するというやり方で、強制徴用問題の「第三者弁済」解決策の決着を早期につけようとしたものの、裁判所の相次ぐ棄却決定によるブレーキがかかっている。
 供託とは、債務者が債権者ではなく裁判所に金を預けることで借金の返済を果たす制度。政府は抗告などの法的手続きを継続するとの立場を取っているため、韓国政府が日本企業に代わって被害者に賠償金を支給できるかの最終判断は、最高裁で下されるとみられる。
 27日のハンギョレの取材を総合すると、行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団(財団)が裁判所の供託官による賠償金供託不受理決定を不服として裁判所に異議を申し立てた事件は計9件(5裁判所)。5カ所の裁判所のうち4カ所(7件)は裁判を経て政府の異議申し立てをすでに棄却しており、現在は平沢(ピョンテク)支部(2件)1カ所だけが結論を下していない。
 24日に政府の異議申し立てを棄却した水原(スウォン)地裁安山(アンサン)支部民事21単独のシン・ソンウク判事は決定文で、「加害企業が違法行為事実そのものを否認し、被害者に対する損害賠償債務を認めていない状況において、申請人(財団)が第三者弁済を通じてこの事件の判決金を返済した後に加害企業に求償権を行使しなければ、加害企業に免罪符を与える結果が発生する」と述べている。
 8月14日から相次いで下されている裁判所の異議申し立て棄却決定に対し、財団は抗告状を提出している。抗告審(二審)でも異議申し立てが棄却されれば、財団は再抗告を通じて最高裁の判断を仰ぐことができる。
 法曹界ではこの事件について、結局は最高裁の判断を受けることになると予想している。債権者である被害者が日本の加害企業の直接賠償を望んでおり、このような状況に対する法規定も曖昧だからだ。
 日本の明治民法をもとに制定された韓国民法の第469条2項は、「利害関係のない第三者は『債務者』の意思に反して債務を弁済することはできない」と規定しているが、強制動員の被害者は「債権者」であるため、この規定の直接の対象とはならない。現行の日本民法では「前三項の規定(第三者も弁済できる、など)は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない」という規定がある。
 これまで裁判所は、民法第469条第1項「当事者の意思表示によって第三者の弁済が認められない時には、第三者弁済はできない」という規定を根拠として、供託を拒否してきた。だが、契約による債権ではなく今回の事件のような「違法行為による法定債権」にも第1項が適用されるかについては議論されたことがないため、法曹界でも意見が分かれている。最高裁の関係者はハンギョレに「何しろ異例の事件であるため、第三者弁済供託に関する法理が最終的にどのように適用されるかはまだよく分からない」と語った。
 今回の事件は、尹錫悦大統領が指名した新任の最高裁長官の任期中に判断が下される可能性が高い。尹大統領は22日、裁判所内の代表的な「知日派」、「日本通」とされるソウル高裁のイ・ギュニョン部長判事(61)を次の最高裁長官に指名している。イ部長判事は保守色が強いとされ、尹大統領との親交も深いという。
チョン・ヘミン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
韓国語原文入力:2023-08-27 09:34


「中央日報日本語版」 2023.08.22 08:09
■韓国全州・光州に続いて水原地裁も「徴用賠償金の供託不受理」異議申し立てを棄却

【写真】強制徴用労働者像

 全州(チョンジュ)・光州(クァンジュ)地裁に続いて水原(スウォン)地裁も政府の日帝強制徴用判決金の「第3者弁済」の供託不受理異議申し立てを棄却した。
 水原地裁民事第44単独のオ・デフン判事は21日、行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団が出した2件の供託不受理の決定に対する異議申し立てを全て棄却した。
 裁判所は「この事件、判決金債権のような法定債権にも民法第469条第1項但し書きが適用され、当事者の一方表示で第3者弁済を許容しないこともあり得る」とし、「この事件被供託者が反対の意思を明確に表現し、申立人の主張は理由ない」と判示した。
 また「供託官は供託申請の手続き的要件だけでなく、当該供託が有効かという実体的要件に関しても供託書と添付書面だけで審査することができる」とし「供託官が申立人の供託書および添付書面に現れた事実(被供託者の反対意思)をもとにこの事件を不受理を決定したのは供託官の形式的審査権の範囲外とはみられない」と判断した。
 これに先立って、財団は政府の「第3者弁済」解決法の拒否立場を貫く原告2人側の住所地管轄裁判所である水原地裁に徴用賠償金供託を申請したが、水原地裁供託官が「被供託者の明白な反対の意思表示が確認される」という趣旨でこれを受理しないと異議を申し立てた。被供託者は被害者故チョン・チャンヒさんの配偶者と故パク・ヘオクさんの子供など2人だ。
 財団側は異議申し立てを通じて「申立人が債権者である被供託者に弁済するにあたって民法第469条第1項但し書きが適用されないにもかかわらず、供託官がこれを適用して不受理決定したのは違法だ」とし「供託官が形式的審査権に違反した」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。
 これに先立って、全州地裁と光州地裁も政府の日帝強制徴用判決金の「第3者弁済」供託不受理の異議申し立てを相次いで棄却した。
 政府は3月、日本企業が払わなければならない賠償金を財団が募金した資金で代わりに支給する「第3者弁済」方式を発表し、最高裁確定判決を受けた15人に11人が受け入れた。
 ヤン・クムドクさん、イ・チュンシクさんの生存被害者2人と故チョン・チャンヒさん、故パク・ヘオクさん2人の遺族など4人がこの方式を拒否すると、政府は彼らの賠償金を裁判所に供託するカードを切ったが、裁判所はこれを受け入れず異議申し立ても棄却している。


「聯合ニュース」  2023.08.21 19:51 
■徴用賠償金供託巡る異議申し立て また棄却=韓国地裁
 斎藤寿美子
【水原聯合ニュース】韓国の水原地裁は21日、徴用訴訟問題を巡る韓国政府の解決策を受け入れていない原告遺族に対する判決金(賠償金)供託を不受理としたことに対する政府傘下財団の異議申し立て2件をいずれも棄却した。

【写真】7月、ソウルの外交部庁舎前で政府の解決策に抗議する市民団体=(聯合ニュース)

 政府は、2018年に大法院(最高裁)で勝訴が確定した徴用被害者とその遺族の計15人に対する賠償金と遅延利息を日本の被告企業の代わりに韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が支給するという徴用訴訟の解決策を進めている。政府の説得に応じず解決策を拒む原告の賠償金と遅延利息については裁判所に供託しようとしているが、不受理やそれに対する異議申し立ての棄却が続く。
 今回棄却されたのは被害者の故チョン・チャンヒさんの配偶者と故朴海玉(パク・ヘオク)さんの子どもに対する供託。
 同財団は供託を受理しなかった裁判所の供託官の決定について「供託官が形式的な審査権に違反している」と主張。水原地裁は「当事者の意思表示により第三者弁済を許容できないこともある」と定めた民法の条項は法定債権にも適用されるとして、「被供託者が反対の意思を明確に表明しているため申請人の主張には理由がない」と申し立てを退けた。
 これに先立ち全州地裁と光州地裁も供託の不受理に対する政府の異議申し立てを棄却している。


「The Hankyoreh」 2023-08-16 10:22
■韓国司法、強制動員被害の判決金「政府の無理やり供託」にブレーキ
 「強制動員で第三者弁済はできない」…供託金不受理に対する異議申し立て

【写真】2019年10月30日、日帝強制動員被害者のイ・チュンシクさん(前列左端)とヤン・グムドクさん(前列左から2人目)が、ソウル瑞草区の民主社会のための弁護士会の大会議室で行われた日帝強制動員問題の解決のための記者会見で発言している=ペク・ソア記者//ハンギョレ新聞社

 日帝強制動員の被害者に対する判決金(判決で決まった賠償金、訴訟費用など)を「第三者弁済」方式で執行するために裁判所に供託しようとした政府に対し、司法がブレーキをかけた。行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団(支援財団)は強制動員の被害者に渡す判決金の裁判所への供託が拒否されたことに対して異議を申し立てたが、司法はこれを棄却する決定を15日に初めて下したのだ。政府は日本の戦犯企業ではなく韓国政府が用意した判決金を、供託制度を利用して執行することで強制動員判決金問題を終結させようとしたが、その計画に支障が生じたのだ。
 全州(チョンジュ)地方裁判所民事12単独(カン・ドングク判事)は15日、強制動員被害者の故パク・ヘオクさんの2人の子どもについての供託不受理決定に関する支援財団の異議申し立てを棄却したと発表した。先に全州地裁の供託官が「被害者が第三者弁済を拒否している」との理由で支援財団による供託を不受理としたことに対し、支援財団が異議を申し立てていたが、これも棄却されたのだ。
 裁判所は「この事件で債務者(日本企業)が賠償すべき損害は精神的苦痛による慰謝料であり、債務者に制裁を課すと同時に債権者(遺族)を保護する必要性が著しく大きい事案」だとし、「本事件は民法第469条第1項の但し書きに則り、第三者弁済が許されない場合に当たる。供託書を見れば、債権者が第三者弁済に関する反対意思を積極的に示しているということが簡単に分かる」と説明した。
 外交部と支援財団は政府による強制動員解決策の発表当時から供託による第三者弁済の意思を明らかにしてきただけに、この日の全州地裁の決定も不服として抗告するものとみられる。ただし、供託を用いた政府の第三者弁済は法的に認められないとした今回の司法決定は、他の裁判所で進められている事件にも影響を及ぼす可能性が高い。支援財団が抗告または再抗告して最高裁まで行ったとしても、同じ結論が下されれば、法的に第三者弁済を実行する方法は事実上ない。
 強制動員被害者の代理人を務めるキム・ジョンヒ弁護士は「無理強いのようなやり方で被害者に弁済の受け取りを強要した政府の一方通行式の第三者弁済にブレーキがかかった」とし、「外交部と支援財団には賠償金を支給する法的資格がないということを裁判所が宣言したかたち」だと語った。
 ハンギョレが裁判所や強制動員被害者と遺族の代理人などに確認したところ、支援財団は今回の全州地裁の事件を含め、11人の強制動員被害者に対する供託申請を不受理とした供託官による処分に異議を申し立てており、光州(クァンジュ)地裁、水原(スウォン)地裁など7つの裁判所で判断を待っている。
 支援財団は大手法律事務所の世宗(セジョン)とパルンを選任するなど、供託手続きに力を注いできた。最初に供託不受理決定が下された光州地裁のヤン・グムドクさん(92)の事件では、元最高裁判事のミン・イリョン弁護士(世宗)、元部長判事のイ・ウォン弁護士(世宗)、李明博(イ・ミョンバク)元大統領の法律代理人を務めたカン・フン弁護士ら9人が事件を担当している。被害者が望んでいない供託を受け入れさせるために政府が行っているこのような司法手続きは事実上国の税金でまかなわれ、費用もかなりの額にならざるを得ない。支援財団のシム・ギュソン理事長は「現在までのところは支援財団の予算で(訴訟に)対応している」としながらも「詳しい執行計画をいま公開するのは難しい」と語った。
チャン・イェジ、パク・イムグン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
韓国語原文入力:2023-08-16 06:00


「聯合ニュース」 2023.08.15 14:37
■徴用賠償金の供託不受理 財団の異議申し立てを棄却=韓国地裁
【全州聯合ニュース】韓国の全州地裁は15日、韓日間の徴用訴訟問題を巡る韓国政府の解決策を受け入れていない原告、故朴海玉(パク・ヘオク)さんの家族2人に対する判決金(賠償金)供託が不受理になったことを受け、韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が行った異議申し立てを棄却したと伝えた。財団は賠償金を被告の日本企業に代わって弁済しており、政府の説得に応じず解決策を拒む原告の賠償金と遅延利息を裁判所に供託しようとしている。

【写真】徴用訴訟問題を巡る韓国政府の解決策に反対する会見を開く被害者側の関係者(資料写真)=(聯合ニュース)

 全州地裁は「債務弁済に関して当事者が拒否の意思を示せば第三者が弁済できない」と定めた民法第469条を根拠に挙げ、「債権者が明示的に反対しているにもかかわらず利害関係のない第三者の弁済を認めることは、損害賠償制度の趣旨と機能を没却させる恐れがある」と強調した。
 これにより、日本企業の賠償支払いを財団が肩代わりするという韓国政府の解決策は空振りに終わる可能性が高まった。
 政府は別の原告についても供託を申請し、不受理とされた光州地裁、水原地裁で異議申し立ての手続きを進めているという。
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