三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「強制動員判決の肝は『違法強占』…日本は支配者の認識を捨てるべき」

2022年09月24日 | 国民国家日本の侵略犯罪
http://japan.hani.co.kr/arti/culture/44614.html
「The Hankyoreh」 2022-09-23 11:55
■「強制動員判決の肝は『違法強占』…日本は支配者の認識を捨てるべき」
 慶北大学法学専門大学院のキム・チャンノク教授 
 2018年の最高裁判決の意味を指摘した著書の中で 
 「現在の韓日関係は『歴史の問題』」

【写真】キム・チャンノク教授は1996年から論文の執筆、講演、意見書提出、法廷での証言など様々なかたちで韓日の歴史清算に努めてきた=キム・チャンノク教授提供//ハンギョレ新聞社

 『最高裁の強制動員判決:核心は「違法強占」だ』(知識産業社)。
 慶北大学法学専門大学院のキム・チャンノク教授が、日帝強占期(日本による植民地期)の強制動員の韓国人被害者に対する賠償を日本の加害企業に命じた4年前の最高裁判決の意味を指摘し、その波紋についての自らの見解を明らかにした著書だ。同判決後、日本政府は1965年の韓日請求権協定に違反するとして、韓国に対して通商攻撃すら行い、その結果、韓日関係は急速に冷え込んだ。
 日本の憲法思想史の研究で1994年にソウル大学で博士号を取得した著者は、1996年に日本軍「慰安婦」をテーマとした論文を発表したことを機に、論文執筆、講演、意見書提出、法廷での証言など様々なかたちで韓日の歴史の清算に努めてきた。

◆「違法強占問題は依然として残っているという宣言」
 同氏は本書の序文で「最高裁判決の核となるメッセージは『日帝による朝鮮半島支配は違法な強制占領であり、違法強占は韓日請求権協定の適用対象ではない』というものだが、残念ながらこの核となるメッセージは、日本はもちろん韓国でもほとんど注目されていない」と述べている。
 キム教授は本紙の取材に対し、13日に電子メールで回答を寄せた。本紙は著者に、まずなぜ最高裁判決の核心が「違法強占」なのかを尋ねた。
 「最高裁はこの判決で、違法な植民地支配と直結する反人道的な違法行為を前提とする請求権は、1965年の韓日請求権協定の適用対象ではないと釘を刺しました。言い換えれば、違法強占にともなう問題は解決されたことがなく依然として残っているから、解決しなければならないということです。この宣言の意味はとても大きい。違法強占による問題は被害者個人の請求権のレベルにとどまらず、国家間でも解決しなければならない課題だということを意味するからです」。
 同氏は最高裁判決について「1965年以降の長年の課題に対する回答」だとも語った。「(日帝の植民地支配が)違法強占なのか合法なのかは1965年の韓日が解決せずに放置していた長年の課題です。韓国人の強制動員被害者たちは1990年代初めから日本の責任を追及するために訴訟を起こし、日本での訴訟まで加えれば30年近い法廷闘争の末に最高裁で勝訴確定判決を勝ち取りました。この期間に数多くの法的争点が争われましたが、最後に残ったのが『請求権協定によって解決されたのか』ということでした。これに対して最高裁は『違法強占にともなう被害は請求権協定の適用対象ではない』と宣言したのです」。
 同氏は「日本政府が最高裁判決に強く反発する中心的な理由も、違法強占だと認めることはできないということ」だとし、「最高裁判決に続く日本政府の反発は、1965年以降の長年の課題を解決しなければ韓日の真の友好は不可能だということを確認させてくれた」とも語った。「日本政府は『植民地の支配者』の認識から脱し、違法強占であったことを認めなければなりません。それを出発点にしなければ『日韓の友好』は不可能です。韓国政府は最高裁判決で再び確認された大韓民国の基本的な立場を広く知らしめ、貫徹することに努めなければなりません」。

【写真】キム・チャンノク教授の近著の表紙//ハンギョレ新聞社

 しかし同氏のみるところ、韓国政府は「深刻なことに、最高裁判決について明確な態度を示すことに失敗している」。「尹錫悦政権は(法に則った)日本企業の国内資産の現金化とは異なる方法で事態を解決しようとしているようにみえます。日本政府が指し示す方向へと韓国政府が動くということは、最高裁判決を否定し、違法強占であることを否定し、結局は大韓民国の憲法を否定する結果になります」
 どうするべきか。「最高裁判決は、一次的には韓国人個人と日本企業という私的主体間の個別紛争に対する判断です。したがって判決どおりに執行すれば一段落します」。同氏はまた、韓日関係をめぐる現在の事案は「歴史の問題」だとし、「韓国政府はその重さにふさわしく、長い目でみて慎重にアプローチすべき」だと語った。「現金化するならば韓日関係を破綻させるという日本政府の態度は、最高裁判決はもちろん、その核である違法強占であることは認められないという前提から出発したものです。(韓国政府は)歴史の前では謙虚であるべきです。中途半端な解決をしようとしてはならないし、することもできません。2015年の日本軍『慰安婦』問題についての韓日外相合意がどれほど多くの不必要な混乱をもたらしたかを繰り返し考えるべきです」。

◆「『徴用』という単語も不適切…合法だったという日本の認識」
 著者は本書で、韓国メディアなどが広く使用する「強制徴用」という言葉の不適切さも強調した。この用語は「違法性を内包する『強制』と合法性を前提とする『徴用』をつなげた『形容矛盾』を起こしているうえに、法的に鋭く対立する問題の本質も曇らせうる」ということだ。
 「強制動員と徴用は法的根拠が全く異なる別の概念です。最高裁判決は、日帝の朝鮮半島支配は違法強占であり、したがって『徴用』の根拠法である『国家総動員法』と『国民徴用令』の効力も認められないから、日帝が朝鮮半島の人々を連れて行って働かせたのは何の法的根拠もなしに強制連行して強制労働させたもの、つまり強制動員であると宣言したのです。しかし日本の政府とメディアは、意図的に『徴用工』という用語だけを使います。『国家総動員法』と『国民徴用令』にもとづいた『徴用』制度は『合法』だったのだから『強制動員』そのものを認めることはできないというのです。2つの用語は、このように日本の朝鮮半島支配の基本的性格についての認識の違いを反映しています。大韓民国の公式の立場である『違法強占』という前提の上に立つなら、当然『強制動員』という用語を使わなければなりません」。
カン・ソンマン先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/culture/book/1059779.html
韓国語原文入力:2022-09-22 19:50


http://japan.hani.co.kr/arti/culture/44515.html
http://japan.hani.co.kr/arti/culture/44514.html
「The Hankyoreh」 2022-09-13 08:09
■「日本が『植民地支配の不法性』認めれば良いことばかり」
 日本の国際法・人権専門家、戸塚悦朗弁護士

【写真】最近の著書『日韓関係の危機をどう乗り越えるか?:植民地支配責任のとりかた』韓国版を発行した戸塚悦朗弁護士=戸塚弁護士提供//ハンギョレ新聞社

 「極端に保守化してゆく日本社会をどう変えることができるか?と考えると、絶望的な気持ちになってしまいます。しかし、方法は絶無ではないと思います。韓国からの様々な呼びかけに真剣に応えること、哲学者が言う『応答責任』を果たすことが考えられます。私の研究もそのような試みの一つなのです。多くの日本の人々がそのような努力を重ねることで、歴史認識を深化させて行くことができるのではないでしょうか」。
 今年80歳の戸塚悦朗弁護士は、30年前の1992年に国連人権委員会に出席し、日本軍「慰安婦」という用語を「性奴隷(Sex slaves)」に変えようと初めて主張した人物だ。その後、国連などの国際社会において、「性奴隷」は「慰安婦」を指す一般的な用語となった。
 昨年、同氏が日本語で出した小冊子『日韓関係の危機をどう乗り越えるか?:植民地支配責任のとりかた』の韓国語版が最近、慶北大学法学専門大学院のキム・チャンノク教授の翻訳で知識産業社から刊行された。翻訳者のサポートのもと、今月2日に著者に電子メールで書面インタビューを行った。
 1980年代半ばから国連の舞台で日本の精神障害者に対する人権侵害などを提起し、自国を良い社会にするよう努めてきた戸塚弁護士は、30年前に「慰安婦」問題と出会い、その人生は少なからぬ変化を迎える。
 同氏は1992年からの国連での活動を通じて、「慰安婦」被害者と日本が合意点を見出せるよう仲裁に努めることと並行して、「慰安婦」問題の真実を探るための学問探求も行ってきた。彼は「慰安婦」についての法制研究を行うためには1905年の乙巳勒約(通称「韓国保護条約」。以下の戸塚弁護士の発言の中では「日韓協約」)と1910年の韓日併合条約の効力の研究が必要だと考え、1992年に客員研究員としてロンドン大学に赴いたが、思いがけず同大学の高等法学研究所の図書館で「1905年韓国保護条約は効力を発生していない絶対的無効のもの」という1963年の国連国際法委員会(ILC)報告書を「発見」した。同氏はこの文書について翌年の国連人権委員会に報告し、2006年には論文として発表した。同氏はまた「慰安婦」研究のためにはジェンダーの学習が必要だという判断のもと、1997年に国連活動をやめて研究者の道に入り、2007年に立命館大学大学院で『ILOとジェンダー:性差別のない社会へ』と題する論文で博士号を得た。

【写真】『日韓関係の危機をどう乗り越えるか?:植民地支配責任のとりかた』韓国版の表紙//ハンギョレ新聞社

 2000年から10年間、龍谷大学法学部などに教授として在職し、学者の道を歩んだ同氏は、4年前に弁護士として再登録し、翌年の2019年にはこれまでの韓日関係についての研究成果などをもとに、2冊の本(『歴史認識と日韓「和解」への道―徴用工問題と韓国大法院判決を理解するために』、『「徴用工問題」とは何か?―韓国大法院判決が問うもの』)を出した。
 同氏はまず、今回韓国語に翻訳された本『日韓関係の危機をどう乗り越えるか?:植民地支配責任のとりかた』をなぜ著したのかについて、次のように明らかにした。「(韓国人強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求を認めた2018年韓国最高裁判決の)核心が『不法な植民支配』という判断にあったことに気づきました。安倍首相は、国会答弁などで展開した『論点のすり替え』の手法で、1965年日韓請求権協定違反による日本の被害を前面に立てて、韓国が条約違反の加害者であると非難しました」。
 同氏は新著で、自分の過去の研究成果をもとに、日本の朝鮮半島植民地支配がなぜ不法だったのかを論証し、続いて日本の指導者たちがこれを認めることが韓日関係にとって重要だと強調した。同氏が日本による植民地支配は不法だと考える第1の根拠は、1910年の韓日併合条約の基礎となった1905年の韓国保護条約の日本語版条約文の原本が未完成だったということだ。「日本政府が保管する日本語版条約文原本の文面の1行目は、空白になっており、タイトル『日韓協約』がなかったのです。言い換えれば、条約文起草段階の原案、草案でしかなかったのです。これは、未完成な文書に過ぎず、結局、1905年11月17日付の『日韓協約』という『条約』は、存在しなかったと考えるのが合理的だということに気付きました。私は、長い間、この『日韓協約』の効力問題を研究してきました。1963年国連総会向け国連国際法委員会(ILC)報告書が、日本(伊藤博文が主導)が大韓帝国の代表だった皇帝や閣僚ら個人を脅迫して締結を強制したということをこの条約の無効原因としていたことを1992年秋に発見し、その後この『日韓協約』が無効であると論じていました。仮にこの条約が存在すると仮定しても、大韓帝国の独立と国家主権を奪う重要な条約ですから、当然あるべきはずの条約締結権者(高宗皇帝)による署名や批准が必要なのですが、高宗皇帝による署名も、批准もなかったのです」。
 このような同氏の考えとは異なり、日本の歴代政権はいずれも朝鮮半島植民地支配は合法だったという認識を固守してきた。同氏は「民主党政権の2010年8月10日菅直人首相談話は、…併合条約についての法的立場を変更する一歩手前まで歴史認識を深化させたのです。ところが、逆転が起きてしまいました」と述べ、このような歴史認識の退行は「(安倍首相が)右傾化する世論や嫌韓の流れに乗って『韓国をたたけば選挙に勝てる』というポピュリズム政治の罠に落ち込んでしまった」ことが理由の一つだと指摘した。
 同氏は新著で「日本が植民地支配の不法性を認めたら、実は良いことばかり」と述べた。なぜだろうか。「植民地支配の不法性を認めたら、日本の国際関係が好転し始めることは当然のことです。それ以上に私が一番重要と考えるのは、虚構を信じながら生きる必要がなくなることです。日常的にストレスが減り、子どもの教育にはたとえようがないほど、良い効果があると思います。2012年の安倍政権以降、教育への政権の干渉が強くなりました。…子どもたちは、戦前のように虚構を信じるように誘導されるのです。教科書を学者が自由に執筆するという原則が崩壊しつつあります。教科書が、その時の政府の考え方次第で左右されるようでは、学問の自由も、思想・信条・表現の自由も失われてしまうでしょう」。

 『日韓関係の危機をどう乗り越えるか?』出版 
 最高裁判決の核心は「植民地支配は不法」 
 慰安婦・強制動員被害者は「ヒューマンライツ問題」 
 「両国は『常設仲裁裁判所設置』に合意を」 
 1992年に「慰安婦」に代わる「性奴隷」を初提起 
 「乙巳勒約は無効」とする国連報告書も発見

 韓日請求権協定によって個人の請求権の問題も解決済みだというのが日本政府の立場だが、戸塚氏はこの協定が日本軍「慰安婦」や強制動員の被害者の請求権まで消滅させることはできないと考える。なぜか。「ヒューマンライツ、とりわけ奴隷制からの自由は、ユスコーゲンス=強行法規、つまり国際法上絶対に破ることができない規範なのです。1999年の国連ヒューマンライツ小委員会は、性奴隷のような被害者の権利は、平和条約でも、二国間条約でも消滅させることはできないという決議をして、このことを確認しています」「ヒューマンライツは、ポツダム宣言の1カ月前、1945年6月26日に採択された国連憲章で確立された新しい法律用語だったのです。国連憲章は、国際法の平面上で最も基本的な法秩序として平和とヒューマンライツを定めたのです」。
 国際法と人権の専門家である同氏は、韓国と日本の人権環境の違いも両国間の亀裂を大きくすると考える。「日韓の対立は、ヒューマンライツという新しい国際法秩序を拒否している日本と、これを受容してきた韓国という構図を見据えることによって理解が容易になります。韓国は、ヒューマンライツを侵害された被害者個人が国連機関に不服申し立てをする権利を保障する国際手続きを受容しています。しかし、日本はこの手続きを拒否しています」「日本政府は、あらゆるヒューマンライツ侵害の問題も含め、すべて1965年日韓請求権協定で解決済みと主張してきました。つまり、国家間の約束でヒューマンライツさえも消滅させることができるという考え方を取っています。これに対して、韓国は、被害者中心主義という言葉を使って、ヒューマンライツを尊重する姿勢を取ってきました。日本の方は、戦前からの古い国際法観=国家中心主義の考え方に立っているのに対して、韓国は、国連憲章下で確立されてきたヒューマンライツを保障する新しい国際法観を取っているのです」。
 韓日の「ヒューマンライツ」認識の格差についての同氏の説明は続く。「日本は、1966年に国連が採択した社会権と自由権の二つのヒューマンライツ規約を1979年に批准しました。ところが、その際、被害者による国連への不服申し立て権を保障する手続き条約である個人通報権を保障する自由権規約選択議定書の批准を拒否したのです。未だに批准していません」。一方、「韓国は、1991年に二つのヒューマンライツ規約と共に、個人通報権を保障する自由権規約選択議定書も同時に受け容れて、完全な批准をしました。それから30年経ってしまったのです。ヒューマンライツの受容の仕方を見ると、今では、日韓のギャップはとても大きなものになってしまいました。その差が、日韓の間で、ヒューマンライツ認識、ひいては世界観の違いまでも生むようになってしまったのではないか。もし、そうだとすると、日本は、韓国を理解することができなくなってきているのではないか?と恐れています」。
 韓日関係の改善の意志を示す尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権に助言するとしたら、何と言うかも尋ねた。「尹大統領が、日本との関係を改善しようと熱心に努力しておられることは高く評価しています。しかし、日本政府は、日本の要求を丸呑みすることを韓国に要求しています。仮に、そのようにしたと仮定してみても、恒久的な関係改善を実現するのは難しいでしょう。何故なら、(1)安倍政権以降の日本政府は、歴史認識を少しずつ発展させてきていた2012年以前の歴代政権とは異質になってしまったのです。そのうえ、(2)日韓の間のヒューマンライツ認識に巨大なギャップが生まれてしまっていて、簡単には越えられない状況になっています。この二つの断絶のために、すぐに同じような日韓の間の紛争が起きてしまうでしょう」。同氏は、韓日の紛争解決の糸口を国際司法機関である常設仲裁裁判所(PCA)に求めることを提案した。「現在日韓が直面している紛争は、国家間の紛争ではないことに注目すべきです。韓国人であるヒューマンライツ侵害の被害者個人と国家(日本)あるいは日本の企業の間の紛争であることに着目する必要があります。ヒューマンライツは、国家間の交渉で消滅させることができないので、政治解決ができないのです。そこで、ヒューマンライツ問題に限定して被害者個人に申し立て権を認める特別の国際法廷を日韓政府の合意によって常設仲裁裁判所(PCA)に設置すれば、この枠組みを使って、最終的な紛争解決をはかることができるでしょう」。
 最後に、同氏が1992年以降に国連という枠組みの中で「慰安婦」問題の解決に努め、おさめてきた成果の中で、最も意義深いと考えるものは何かを尋ねた。「1994年の現代奴隷制作業部会勧告をあげたいです。常設仲裁裁判所(PCA)の活用によって、『慰安婦』被害者と日本の間の紛争を解決してはどうかという国連勧告が出されました。1994年の国連・現代奴隷制作業部会に対して、私は、IFOR(国際友和会)を代表して、常設仲裁裁判所(PCA)に関する手続きなどについての情報を提出し、『日本軍「慰安婦」問題のような国家と被害者個人との間の国際紛争の解決のためにハーグの常設仲裁裁判所を利用できる。日本政府は、被害者が要求した場合は、常設仲裁裁判所による紛争解決に同意すべきだ』と指摘したのです。このIFORの主張は、国連による問題の研究から一歩踏み込んで、『どのような方法で早期に公正かつ最終的な紛争解決ができるか』という視点からのものだったのです。この国連勧告に対し、挺対協と日本軍『慰安婦』被害者(8名)は直ちに国連現代奴隷制作業部会勧告を受諾すると表明したので、これを支援するため日本では『「慰安婦」問題の国際仲裁を推進する弁護団』(59名の日本弁護士が参加)が結成されました。日本政府がこの国連勧告を受諾していれば、とっくに『慰安婦』問題は公正な解決手続きによって全面解決に至っていたに違いないのです。しかし、とても残念なことに、日本政府はこの国連勧告を拒否しました。そのために、今日まで日韓関係の危機が続いているのです」(了)

カン・ソンマン先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/culture/book/1058315.html
韓国語原文入力:2022-09-12 18:42
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