加古川簡易裁判所
粟津には簡易裁判所(写真)があります。裁判所といえば、何となく敷居が高い気がしますね。
でも、簡易裁判所は、そんなに堅苦しい裁判所ではありません。
弁護士は事情や悩みをヒアリングし、最短で最小の労力やコストで問題を解決するための手段を提案してくれます。
簡易裁判所:簡単な話し合いによる裁判所
簡易裁判所では、民事事件については訴訟の目的となるものの価額が140万円を超えない請求事件に限り、扱うことができます。
簡易かつスピーディーに問題の解決を図る仕組みができており、すべての事件が1人の簡易裁判所判事によって審理および裁判されています。
また、調停委員の仲介のもとで、当事者双方が話し合いによって解決を目指す調停制度が設けられているのも大きな特徴です。
民事手続には民事訴訟、民事調停、支払督促などがあり、争いの内容などに応じて便宜な手続きを選択できるようになっています。
なじみのない用語が出てきました。
ここでは下記に「民事訴訟」の簡単な説明だけをしておきます。民事調停・支払い督促等については、インターネット等で調べてください。
日常生活における紛争を取り扱う身近な裁判所として、裁判所を初めて利用する方や法律知識がない方も裁判所を気軽に利用できるように、手続きについてわかりやすく説明されたリーフレットをはじめ、裁判所に提出する書類が書式に沿って書き込むだけで簡単に作成できるようになっています。
注:《民事訴訟》
民事訴訟にもいろいろありますが、主に個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えなどです。これらの訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われます。(no5657)
*写真:加古川簡易裁判所