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以下は改正案の抜粋にワタシの解説を加えたものです。
原文はコチラ
2、改正の概要
(1) 加速走行騒音等の走行騒音基準の適用関係
新たに運行の用に供する非認証車注1及び消音器変更車注2(いずれも、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に対し、型式を取得する際に適用される騒音基準レベルと同じレベルの定常走行騒音基準及び加速走行騒音基準を新たに適用することとします。なお、それぞれの基準値については別表のとおりとします。
今までは新規検査でも近接排気騒音の基準を満たせば良かった並行輸入車(逆輸入含む)やマフラーを社外品に交換した使用過程車も、新車の型式指定の基準と同じレベルの全ての騒音基準を求められることになる。
近接排気騒音しか簡便に測定できなかったグレーゾーンの廃止?
走行騒音試験に使用する試験路面を容易に確保できるようにするため、ISO規格路面の条件を一部満たさない場合であっても一定の条件を満たすアスファルトコンクリート路面にあっては、走行騒音試験での使用を当分の間認めることとします。
本来ならISO規格路面の施設は埼玉県熊谷市の交通公害研究所のみ?
(2)型式認証関係
装置型式指定の対象として「消音器」を新たに追加し、型式を取得する際に適用される騒音基準により消音器の装置型式指定を行います。なお、この場合においても、一定の条件を満たすアスファルトコンクリート路面にあっては、走行騒音試験での使用を当分の間認めることとします。
チャイルドシートのように問題の発生した“装置”を装置型式指定の対象として、所定の基準の性能を保つように管理すること?
形式を取得しようとする自動車及び原動機付自転車の消音器並びに形式を取得しようとする騒音防止装置の一部である消音器及び形式を取得しようとする消音器の満たすべき基準として、新たに騒音低減機構が容易に除去できる構造となっているものについては基準に適合しないとすることとする旨を追加します。また、これらの消音器のうち、消音器内部に繊維性材料を用いており、排出ガスがその繊維性材料に接触する場合にあっては、国連の車両等の形式認定相互承認協定に基づく規則第41号付則5及び第51号及び第51号付則5に規定された消音器の耐久試験法に準拠した方法により、その騒音防止性能の耐久性を確認することを求めることとします。
簡便で効果の高いグラスウールなどは耐久性に疑問があるので、国連の相互協定に基づく試験方法をクリアしなければならないということです。
形式を取得した自動車及び原動機付自転車の消音器並びに形式を取得した騒音防止装置の一部である消音器及び形式を取得した消音器に対し、所定の識別記号を付すことを義務づけることとします。
識別記号で、許可されたマフラーかどうか、目視確認できるということです。
注1形式を取得していない自動車及び原動機付自転車のことをいう。
注2消音器の変更(交換や改造)を行った自動車及び原動機付自転車のことをいう。
(3)新規検査、継続検査及び街頭検査等関係
国土交通大臣が指定する自動車注3(大型特殊自動車を除く)について、新規検査の申請書類として、所要の定常走行騒音基準、加速走行騒音基準及び近接排気騒音基準に適合する旨を証する公的試験機関の書面の提出を求めることとします。
現在も排ガス試験結果成績書を並行輸入車では添付しているので、これも同様のことですが、車両の製品の同一性が確認できない並行輸入車では、10台に1台の割合で実際に試験を行うとなると、コストアップが避けられませんね。
消音器が満たす基準を見直し、新規検査時や継続検査時(以下、「車検時」という。)のみならず如何なる状況においても、「消音器が確実にその機能を維持し、当該消音器を備える自動車又は原動機付自転車の満たすべき騒音防止性能を損なうおそれのないことを求めます。そして、つぎにかかげるもののいずれかに該当するもの注4は、車検時や街頭検査時において基準に適合しないものとします。
①消音器の全部又は一部が取り外されているもの
②消音器全体が切断されているもの
③消音器の騒音低減機構が除去されているもの
④消音器に破損又は腐食があるもの
⑤消音器の騒音低減機構が容易に除去できる構造となっているもの
⑥消音器の全部又は一部が基準に適合する旨が確認された状態から変更されているもの
(①,②及び③の場合を除く。)
①~④は従来も規定がありましたが、⑤と⑥はマフラーメーカーに対するクサビ?
ただし、次に掲げる消音器注4,注5であって、①~⑤のいずれにも該当しないものは基準に適合するものとします。
イ指定自動車等又は形式認定原動機付自転車に備えられている消音器と同一の機構を有し、かつ、同一の位置にそなえられているもの。
ロ形式について指定を受けた消音器が適切に備えられたもの。
ハ公的試験機関が証する書面により、当該消音器を備える自動車又は原動機付自転車がその種別に応じて適用される騒音基準に適合していることが明らかであるもの。
要は、
イその車両の純正マフラーがメーカー製造時と同じ状態であるもの。
ロ装置型式指定を認証されたマフラーは指定を受けた同条件で取り付けること。
ハイとロ以外のマフラー以外は公的試験機関での試験をクリアしなければならない。
ということです。
4、今後の課題とその方向性
(1)検査制度のない軽2輪車及び原動機付自転車については、新たに導入する加速走行騒音等基準への適合性を確認するための市場抜取調査(サーベイランス)を実施し、その結果に応じ、今後、検査対象とすることを含む追加的処置の検討を行っていくこととします。
(2)検査制度のない軽2輪車及び原動機付自転車については、現在、装置形式指定制度の対象外ですが、これら車両の消音器の交換の実態を踏まえ、今後、これら装置に対する認証制度の創設を含む処置について(1)の追加的処置と併せて検討を進めることとします。
軽2輪車は車検対象外ですから、装置型式指定制度も対象外なのですね。
都内や横浜などは思いもよらぬ駐禁問題でビッグスクーターの騒音問題が収束しつつあるとのことですが、今回の改正のきっかけの中核はビッグスクーターであることを考えると疑問があります。
改正の目玉の装置型式指定制度にマフラーを対象とするも、軽2輪を見送りでは・・・・。
(3)今般の処置の使用過程車に対する適用については、その実施方法等に検討すべき課題が多いことから今般改正においては見送ることとし、引き続きの検討事項とします。
ということは一番心配していた遡及が見送られたということですが、安心してはいけません。
今回の改正で問題が解消されなければ、俎上に載ることは確実です。
なお、今般改正に係る施策については、関係業界等の関係者の意見も参考にしつつ実施していくこととします。
募集の締め切りから公布日まで半年ありますから、期待しましょう。
青字が筆者によるものです。編集方法の制限により少々見づらいのはご容赦願います。
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