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パブリックコメント募集!②

2006年12月29日 | パブリックコメント関係

人気blogランキングへ  すっかり冬の天候が戻ってきました。

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以下は改正案の抜粋にワタシの解説を加えたものです。

原文はコチラ

2、改正の概要
(1) 加速走行騒音等の走行騒音基準の適用関係
新たに運行の用に供する非認証車注1及び消音器変更車注2(いずれも、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に対し、型式を取得する際に適用される騒音基準レベルと同じレベルの定常走行騒音基準及び加速走行騒音基準を新たに適用することとします。なお、それぞれの基準値については別表のとおりとします。
今までは新規検査でも近接排気騒音の基準を満たせば良かった並行輸入車(逆輸入含む)やマフラーを社外品に交換した使用過程車も、新車の型式指定の基準と同じレベルの全ての騒音基準を求められることになる。
近接排気騒音しか簡便に測定できなかったグレーゾーンの廃止?

走行騒音試験に使用する試験路面を容易に確保できるようにするため、ISO規格路面の条件を一部満たさない場合であっても一定の条件を満たすアスファルトコンクリート路面にあっては、走行騒音試験での使用を当分の間認めることとします。    
本来ならISO規格路面の施設は埼玉県熊谷市の交通公害研究所のみ?
(2)型式認証関係
装置型式指定の対象として「消音器」を新たに追加し、型式を取得する際に適用される騒音基準により消音器の装置型式指定を行います。なお、この場合においても、一定の条件を満たすアスファルトコンクリート路面にあっては、走行騒音試験での使用を当分の間認めることとします。
チャイルドシートのように問題の発生した“装置”を装置型式指定の対象として、所定の基準の性能を保つように管理すること?
形式を取得しようとする自動車及び原動機付自転車の消音器並びに形式を取得しようとする騒音防止装置の一部である消音器及び形式を取得しようとする消音器の満たすべき基準として、新たに騒音低減機構が容易に除去できる構造となっているものについては基準に適合しないとすることとする旨を追加します。また、これらの消音器のうち、消音器内部に繊維性材料を用いており、排出ガスがその繊維性材料に接触する場合にあっては、国連の車両等の形式認定相互承認協定に基づく規則第41号付則5及び第51号及び第51号付則5に規定された消音器の耐久試験法に準拠した方法により、その騒音防止性能の耐久性を確認することを求めることとします。
簡便で効果の高いグラスウールなどは耐久性に疑問があるので、国連の相互協定に基づく試験方法をクリアしなければならないということです。
形式を取得した自動車及び原動機付自転車の消音器並びに形式を取得した騒音防止装置の一部である消音器及び形式を取得した消音器に対し、所定の識別記号を付すことを義務づけることとします。
識別記号で、許可されたマフラーかどうか、目視確認できるということです。
注1形式を取得していない自動車及び原動機付自転車のことをいう。
注2消音器の変更(交換や改造)を行った自動車及び原動機付自転車のことをいう。

(3)新規検査、継続検査及び街頭検査等関係
国土交通大臣が指定する自動車注3(大型特殊自動車を除く)について、新規検査の申請書類として、所要の定常走行騒音基準、加速走行騒音基準及び近接排気騒音基準に適合する旨を証する公的試験機関の書面の提出を求めることとします。
現在も排ガス試験結果成績書を並行輸入車では添付しているので、これも同様のことですが、車両の製品の同一性が確認できない並行輸入車では、10台に1台の割合で実際に試験を行うとなると、コストアップが避けられませんね。
    
消音器が満たす基準を見直し、新規検査時や継続検査時(以下、「車検時」という。)のみならず如何なる状況においても、「消音器が確実にその機能を維持し、当該消音器を備える自動車又は原動機付自転車の満たすべき騒音防止性能を損なうおそれのないことを求めます。そして、つぎにかかげるもののいずれかに該当するもの注4は、車検時や街頭検査時において基準に適合しないものとします。
①消音器の全部又は一部が取り外されているもの
②消音器全体が切断されているもの
③消音器の騒音低減機構が除去されているもの
④消音器に破損又は腐食があるもの
⑤消音器の騒音低減機構が容易に除去できる構造となっているもの
⑥消音器の全部又は一部が基準に適合する旨が確認された状態から変更されているもの
(①,②及び③の場合を除く。)
①~④は従来も規定がありましたが、⑤と⑥はマフラーメーカーに対するクサビ?
ただし、次に掲げる消音器注4,注5であって、①~⑤のいずれにも該当しないものは基準に適合するものとします。
指定自動車等又は形式認定原動機付自転車に備えられている消音器と同一の機構を有し、かつ、同一の位置にそなえられているもの。
形式について指定を受けた消音器が適切に備えられたもの。
公的試験機関が証する書面により、当該消音器を備える自動車又は原動機付自転車がその種別に応じて適用される騒音基準に適合していることが明らかであるもの。
要は、
その車両の純正マフラーがメーカー製造時と同じ状態であるもの。
装置型式指定を認証されたマフラーは指定を受けた同条件で取り付けること。
イとロ以外のマフラー以外は公的試験機関での試験をクリアしなければならない。
ということです。

4、今後の課題とその方向性
(1)検査制度のない軽2輪車及び原動機付自転車については、新たに導入する加速走行騒音等基準への適合性を確認するための市場抜取調査(サーベイランス)を実施し、その結果に応じ、今後、検査対象とすることを含む追加的処置の検討を行っていくこととします。
(2)検査制度のない軽2輪車及び原動機付自転車については、現在、装置形式指定制度の対象外ですが、これら車両の消音器の交換の実態を踏まえ、今後、これら装置に対する認証制度の創設を含む処置について(1)の追加的処置と併せて検討を進めることとします。
軽2輪車は車検対象外ですから、装置型式指定制度も対象外なのですね。
都内や横浜などは思いもよらぬ駐禁問題でビッグスクーターの騒音問題が収束しつつあるとのことですが、今回の改正のきっかけの中核はビッグスクーターであることを考えると疑問があります。
改正の目玉の装置型式指定制度にマフラーを対象とするも、軽2輪を見送りでは・・・・。

(3)今般の処置の使用過程車に対する適用については、その実施方法等に検討すべき課題が多いことから今般改正においては見送ることとし、引き続きの検討事項とします。
ということは一番心配していた遡及が見送られたということですが、安心してはいけません。
今回の改正で問題が解消されなければ、俎上に載ることは確実です。

なお、今般改正に係る施策については、関係業界等の関係者の意見も参考にしつつ実施していくこととします。
募集の締め切りから公布日まで半年ありますから、期待しましょう。

青字が筆者によるものです。編集方法の制限により少々見づらいのはご容赦願います。

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パブリックコメント募集!

2006年12月27日 | パブリックコメント関係

人気blogランキングへ   真冬の雷にビックリですが、20℃の気温にも驚きです。

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パブコメ発表!!

このブログでは度々紹介していますが、国土交通省のプレスリリースにおいて表明されている「道路運送車両法保安基準告示の改正」のパブリックコメントがいよいよ発表されました。

パブリックコメントの募集

社会問題と化した自動車などの騒音問題の元凶は”消音装置”であるとして、従来では規定がなかった使用過程車などの消音器変更車について、新車規制と同等の基準を設けようとするものです。

それでは「マフラー認証制度」がどのように関わってくるかを確認してみましょう。

元々、装置型式指定という規定があり、定められた装置ごとに基準を満たし指定を受けた構造や性能の均一性まで求められ、検査結果を1年保存する義務まである厳しい規則です。最近ではチャイルドシートが組み入れられています。

マフラーに識別記号?

排気騒音の測定方法には近接、加速、定常とありますが、一番簡便に行えるのが近接測定法です。しかし、現実に周囲に迷惑を掛けるのは加速騒音であり、これを厳密に測定するのにはテストコース(日本に数箇所)が必要です。

路上での取り締まりや継続車検でのチェックには加速騒音の測定は無理であるがために、合法であるか否かを判定可能にするべく、純正以外の消音器には装置型式指定を受けたものには所定の識別番号を表示義務をするとしています。

更に内部構造にまで言及してあり、グラスウールなどの材料は耐久性の確認が必要です。

S101

「BT.pdf」をダウンロードを開くと内容が読めます。

ベタータイム誌は編集長の森田氏が長年に渡り、時には有益な情報、時には疑問を投げかけ2輪業界の発展に寄与された、ワタシの敬愛する方です。

今回のパブコメは、森田氏が心配されるように業界に大打撃を与えるものなのは勿論ですが、ユーザーにとっても選択の余地が無くなってしまいます。

目標「やめたい人がやめる」 喫煙率引き下げで厚労省 業界が反発…「数値」なし

12月27日

 喫煙率の引き下げに向けた数値目標の設定を検討していた厚生労働省の厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(部会長・久道茂宮城県病院事業管理者)は26日、「喫煙をやめたい人がやめる」との目標を、平成22年度までの健康づくり計画「健康日本21」へ新たに盛り込むことを決めた。目標には禁煙希望者の割合を付記する。

 平成12年の計画策定時にも喫煙率の数値目標を盛り込もうとしたが、たばこ業界などの反対で断念。今回、現状の喫煙率と禁煙希望者の割合をもとに「男性30%以下、女性10%以下」など3つの目標値案を示し、喫煙率の数値目標設定を試みたが、「たばこは個人の嗜好(しこう)品」とする業界側の反対の声は根強く、配慮した。

 一方で、喫煙率引き下げに向けた行政としての施策の根拠を必要とする同省は「禁煙したいのに止められない」喫煙者に注目。男女別に喫煙率と、禁煙希望者の割合を参考値として付記し、たばこ施策の方針を明示すことにした。

これはヤフーニュースからの引用ですが、直接較べるのは無理としても「個人の嗜好品」がそれほど認められるものなら・・・・という思いもいたします。

ともあれパブコメの締め切りは、年が明けて1月いっぱいですから急がなくてはなりませんけれど、業界に大打撃を与えかねない、ユーザーにも選択の余地がなくなるほどの厳しい内容の改正案ですが、これが実際に騒音問題の早期の解決になるかは大きな疑問があります。次回から緊急特集として続きます。

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