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「日本弁護士「強制徴用賠償、ICJでも日本が負ける」…その根拠は?」

2018年11月10日 | 国民国家日本の侵略犯罪
https://japanese.joins.com/article/872/246872.html?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2018年11月07日11時10分
■日本弁護士「強制徴用賠償、ICJでも日本が負ける」…その根拠は?

【写真】強制徴用被害者イ・チュンシクさん(94)=青瓦台写真共同取材団

 日本の弁護士約100人が韓国大法院(最高裁に相当)の徴用賠償判決に対する自国政府の対応を批判して問題解決を促した。
 川上詩朗弁護士と山本晴太弁護士は今月5日、東京千代田区にある参議院議員会館会議室で「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」を発表した。
 2人は「日本が国際司法裁判所(ICJ)に提訴する場合、日本が敗れる可能性が高い」としながら「被害者が納得して社会的にも容認された解決内容が必要だ」と主張した。
 日本の弁護士は強制徴用賠償問題の本質は「人権問題」と指摘して「被害者の個人請求権は消滅していない」と強調した。
 弁護士は2007年に中国被害者が起こした損害賠償請求訴訟を事例として挙げた。
 当時、日本の最高裁判所は中国被害者に「裁判上、権利が喪失した」として原告敗訴判決を下したが「請求権は消滅していない」と明らかにした点を根拠に挙げた。つまり、日本政府側も1991年中国側に韓国大法院と類似の立場を明らかにしたと説明した。
 あわせて「被害者個人の請求権が消滅していないうえに国際法上でも被害者は裁判を受ける権利がある」とし「このために日本が国際司法裁判所に提訴しても日本が敗れる可能性が大きい」と明らかにした。
 弁護士は「被害者と社会が受け入れることができない国家間合意は真の解決になりえない」」と声を高めた。
 この日、代表として出席した川上弁護士は「今回の韓国最高裁の判決に対して『国際法上あり得ない』と述べた安倍晋三首相の発言に違和感を感じて緊急声明を発表する」とし「急意で用意された声明で、現在まで100人余りが参加した」と明らかにした。
 この日配布された共同声明資料には、弁護士89人や学者6人など合計95人が署名したと記録されており、意見を同じくする弁護士は増え続けているという。
 一方、日本政府は韓国大法院の強制徴用賠償判決に関連し、韓国を国際司法裁判所に単独提訴する方針だと産経新聞が6日、報じた。同紙は、大法院が新日鉄住金(旧・新日本製鉄))に命じた損害賠償を韓国政府が代わりに履行するなどの措置を取らない場合を仮定してこのような方針を固めたと説明した。
 これとあわせて、日本政府は在外公館を通じて自国の立場を海外各国に知らせるなど海外メディアを通した世論戦を本格化する様相だ。
 河野太郎外相は大法院判決直後「極めて遺憾であり、断じて受け入れられない」という談話を発表した後、連日強硬発言を繰り返している。外信インタビューで、韓国大法院の強制徴用賠償判決を中傷する一方、記者団との会見では「(韓国大法院の強制徴用賠償判決は)暴挙であり国際秩序に対する挑戦」と主張した。
 日本政府は「個人の請求権は1965年韓日請求権協定で消滅していない」という韓国大法院の判決趣旨は説明せずに韓国が協定を破ったと強調している。
 これを通じて、国際社会における韓国の信頼度を落とそうとしているのではないかという分析がある。
 これについて韓国外交部は「我々の司法府判断に対して節制されていない言葉で評価をするなど、過剰対応していることに対し、甚だ遺憾だと言わざるを得ない」とし「三権分立の基本原則に則り、行政府は司法府の判断を尊重するのは当然で、これは日本を含めてどの自由民主主義国家も例外であるはずがない」と指摘した。


https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-06/2018110601_02_1.html
「しんぶん赤旗」 2018年11月6日
■元徴用工問題 本質は人権侵害
 日本の弁護士有志が声明

 日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、日本で強制的に働かされた韓国人の元徴用工4人に、韓国の最高裁判所が新日鉄住金に損害賠償を命じた判決(10月30日)について5日、日本国内の弁護士有志が声明を発表しました。
 声明は、原告の元徴用工には賃金が払われず、感電死する危険がある労働をさせられるなど、劣悪な環境での強制労働にあたるもので、問題の本質は重大な人権侵害であると指摘。真の解決には被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要だと強調しました。
 そのうえで日本政府や日本の最高裁判所はこれまで日韓請求権協定で実体的な個人の賠償請求権は消滅していないと解釈してきたのに、安倍晋三首相が「完全かつ最終的に解決した」と、全ての請求権が完全に消滅したかのように発言したことは誤りであるか、ミスリーディングであると批判しています。
 また安倍首相が「国際法に照らしてあり得ない判断」と述べていることに、「重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、(中略)国際人権法の進展に沿うもの」と反論。日韓両政府と同社に、根本的な解決に向けて取り組むよう求めています。
 声明は90人以上の弁護士が賛同しました。呼びかけ人の一人の川上詩朗弁護士は、会見で、訴訟の本質や日韓請求権協定の正確な情報が国内に伝わっていないと感じ、日韓両国の対立だけがあおられている現状を懸念していると説明。「企業は勇気を持って解決へ一歩踏み出してほしい。後押しするような世論を市民とつくりたいし、私たちも弁護士としての責任がある」と語りました。

◆元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明◆
 韓国大法院(最高裁判所)は、本年10月30日、元徴用工4人が新日鉄住金株式会社(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。
 本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。
 本判決に対し、安倍首相は、本年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然(きぜん)として対応していく」と答弁した。
 しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。
 私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。

1 元徴用工問題の本質は人権問題である
 本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。
 本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。

2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
 元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。
 また、本件は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため、1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。
 本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2条1項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。
 この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。
 他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所2007年4月27日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。
 この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。
 安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。
 そもそも日本政府は、従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが、安倍首相の上記答弁は、日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。

3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
 本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所〈破棄院〉など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。

4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである
 本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。
 例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。

 新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。
 日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。
 私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。
     2018年11月5日


https://this.kiji.is/432138608133915745
「共同通信」 2018/11/5 20:27
■韓国徴用工判決への批判、誤り
 弁護士ら「人権救済を」

【写真】国会内で記者会見する山本晴太弁護士(左)と川上詩朗弁護士=5日午後

 韓国最高裁の元徴用工訴訟の確定判決を受け、日本政府やメディアが誤った認識の基に日韓対立をあおっているとして、日本の弁護士2人が5日、国会内で記者会見を開いた。「日本の最高裁も政府も、日韓請求権協定では個人の訴える権利は消滅していないと解釈している」とした上で「政府が『完全かつ最終的に解決した』と繰り返すのはミスリードだ」と強調した。
 会見では「被害者個人の人権が救済されるべきだ」とする全国の弁護士と学者100人が賛同した声明文を発表。東京の川上詩朗弁護士は会見で「新日鉄住金を相手にした民事訴訟が確定したのだから、企業側が賠償に応じるのが本筋」と指摘した。


https://japanese.joins.com/article/846/245846.html?servcode=A00§code=A10&cloc=jp|main|inside_left
「中央日報日本語版」 2018年10月08日07時33分
■韓国大法院の強制徴用判決控え…日本「企業の賠償確定ならICJ提訴」
 年内に結論が出るとみられる韓国大法院(最高裁判所)の強制徴用判決に関連し、日本政府が「日本企業の賠償が確定する場合、韓国を国際司法裁判所(ICJ)に提訴する」という方針を決めたと、外交筋が7日伝えた。
 両国関係に詳しい韓国側の情報筋によると、日本政府は「2012年の判決のように日本企業の賠償判決が出れば『個人に賠償金を支払うよりも国が一括で受けるのがよい』という趣旨の1965年の韓日請求権協定を正面から覆す」「韓国政府が司法府の判決を正さなければICJに提訴する」という立場を決めた。日本政府は公式・非公式チャンネルを通じて韓国政府にこうした立場を通知したという。
 大法院全員合議体に回付された関連訴訟は、強制徴用被害者の遺族が三菱重工業と新日本製鉄を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の再上告審。1・2審では原告が敗訴したが、2012年に大法院は「植民支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は請求権協定に含まれない」として事件を2審裁判所に差し戻した。「個人の請求権問題は1965年の協定ですでに解決された」という韓国政府の立場とは違った。
 2審裁判所は大法院の趣旨に基づいて「該当会社は徴用被害者に8000万-1億ウォン(約800万-1000万円)を賠償すべき」という判決を出すと、日本企業が再び上告して現在にいたった。日本政府は早ければ年内に確定する大法院の結論が2012年の判決と同一になる可能性が高いとみて対策を調整していると把握された。
 日本とは違って韓国は「自国を当事者とする紛争が生じる場合、裁判に無条件に応じる」というICJの強制管轄権関連の選択議定書に加入していない。ICJに提訴されても韓国側の同意がない限り裁判権が自動的に発動されるのは難しい。
 これに対し日本は数年間の持久戦を念頭に置いて「韓国司法府の判決が国際法を違反し、韓国政府も正そうとする努力をしなかった」という点を浮き彫りにして国際世論戦をする態勢だ。これに関連し、三菱重工業が韓国内の事業規模を大幅に縮小したという話が外交関係者の間で出ている。
 両国関係の未来志向的発展を強調した「金大中(キム・デジュン)-小渕宣言(21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップ共同宣言)」が8日に20周年を迎えたが、日本艦船の旭日旗掲揚問題など連日敏感な懸案が浮上し、両国関係は大きく揺れている。
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