明日(5月22日)午前11時30分から、三重県津地方裁判所302号法廷で、熊野市を被告とする対熊野市第2訴訟の3回目の裁判(口頭弁論)が開かれます。
みなさんの傍聴(裁判監視)をお願いします。
5月9日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、この訴訟にかかわる「原告準備書面(2)」を津地方裁判所民事部合議1係に出しました。その本文(全文)は、このブログの5月9日~5月15日の「今月22日の裁判(口頭弁論)を前にして」1~7をみてください。
今日(5月21日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、「原告準備書面(3)」を津地方裁判所民事部合議1係に出しました。その本文(全文)は、つぎのとおりです。
■原告準備書面(3)
記
被告熊野市の訴訟代理人倉田厳圓弁護士が2013年6月16日付けで津地方裁判所民事部合議1係に提出した「準備書面」は、「1 固定資産税の算定について」、「2 本件土地は地方税法が固定資産税を課することができないと定める固定資産のいずれにも該当しないこと」と小節が付けられて提出されているが、この「準備書面」は本訴訟の根本問題の解明を回避し、本訴訟そのものの意味を失わせようとするものである。
「1 固定資産税の算定について」にたいして
原告らは、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地に熊野市が課税することが不当であるから、その取消しを求めているのであって、課税額の算定が法定された基準に合致していないという理由で取消しを求めているのではない。
三重県紀和町(現、三重県熊野市)にあった紀州鉱山で死亡した犠牲者を追悼する碑の敷地に課税することは、社会正義に反することであり、熊野市は「地方税法」第6条・第367条および「熊野市税条例」第71条にもとづいて、紀州鉱山で死亡した犠牲者を追悼する碑の敷地への固定資産税の課税を撤回すべきであることを裁判所が明示することを求めて訴訟を提起した。
この訴訟において、原告らが提起していない「固定資産税の算定」を被告がもちだしてくるのは、「民事訴訟法」第161条2項2号「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」に反する。
また、このことによって、本来、審理されなければならない紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働にかかわる熊野市の行政責任の審理が妨げられることになるから、「民事訴訟法」第2条「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」に違反する。
「2 本件土地は地方税法が固定資産税を課することができないと定める固定資産のいずれにも該当しないこと」にたいして
「地方税法」第6条1項は、「課税をしないことができる」という課税の免除規定であり、同法第348条は、「固定資産税を課することができない」という固定資産の非課税の範囲を定めたものである。
原告らは、被告が「地方税法」第6条・第367条、「熊野市税条例」第71条1項4号に従わずに、原告らに不当な課税をしたことに対して、課税の取消し・免除を求めているのであって、「地方税法」第348条の非課税の範囲の適用をめぐって本訴訟を提起していない。
原告らは、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の土地が、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条5項でいう「墓地」であるとも、また、「地方税法」第348条2項4号でいう「墓地」であるとも主張していない。
原告らが提起していない「墓地」問題をもちだしてくることは、「民事訴訟法」第161条2項2号「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」に反する。
また、このことによって、本来、審理されなければならない紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働にかかわる熊野市の行政責任の審理が妨げられることになるから、「民事訴訟法」第2条「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」に違反する。
みなさんの傍聴(裁判監視)をお願いします。
5月9日に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、この訴訟にかかわる「原告準備書面(2)」を津地方裁判所民事部合議1係に出しました。その本文(全文)は、このブログの5月9日~5月15日の「今月22日の裁判(口頭弁論)を前にして」1~7をみてください。
今日(5月21日)、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、「原告準備書面(3)」を津地方裁判所民事部合議1係に出しました。その本文(全文)は、つぎのとおりです。
■原告準備書面(3)
記
被告熊野市の訴訟代理人倉田厳圓弁護士が2013年6月16日付けで津地方裁判所民事部合議1係に提出した「準備書面」は、「1 固定資産税の算定について」、「2 本件土地は地方税法が固定資産税を課することができないと定める固定資産のいずれにも該当しないこと」と小節が付けられて提出されているが、この「準備書面」は本訴訟の根本問題の解明を回避し、本訴訟そのものの意味を失わせようとするものである。
「1 固定資産税の算定について」にたいして
原告らは、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地に熊野市が課税することが不当であるから、その取消しを求めているのであって、課税額の算定が法定された基準に合致していないという理由で取消しを求めているのではない。
三重県紀和町(現、三重県熊野市)にあった紀州鉱山で死亡した犠牲者を追悼する碑の敷地に課税することは、社会正義に反することであり、熊野市は「地方税法」第6条・第367条および「熊野市税条例」第71条にもとづいて、紀州鉱山で死亡した犠牲者を追悼する碑の敷地への固定資産税の課税を撤回すべきであることを裁判所が明示することを求めて訴訟を提起した。
この訴訟において、原告らが提起していない「固定資産税の算定」を被告がもちだしてくるのは、「民事訴訟法」第161条2項2号「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」に反する。
また、このことによって、本来、審理されなければならない紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働にかかわる熊野市の行政責任の審理が妨げられることになるから、「民事訴訟法」第2条「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」に違反する。
「2 本件土地は地方税法が固定資産税を課することができないと定める固定資産のいずれにも該当しないこと」にたいして
「地方税法」第6条1項は、「課税をしないことができる」という課税の免除規定であり、同法第348条は、「固定資産税を課することができない」という固定資産の非課税の範囲を定めたものである。
原告らは、被告が「地方税法」第6条・第367条、「熊野市税条例」第71条1項4号に従わずに、原告らに不当な課税をしたことに対して、課税の取消し・免除を求めているのであって、「地方税法」第348条の非課税の範囲の適用をめぐって本訴訟を提起していない。
原告らは、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の土地が、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条5項でいう「墓地」であるとも、また、「地方税法」第348条2項4号でいう「墓地」であるとも主張していない。
原告らが提起していない「墓地」問題をもちだしてくることは、「民事訴訟法」第161条2項2号「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」に反する。
また、このことによって、本来、審理されなければならない紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働にかかわる熊野市の行政責任の審理が妨げられることになるから、「民事訴訟法」第2条「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」に違反する。
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