三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「国家総動員法」と「国民徴用令」 2

2011年09月28日 | 紀州鉱山
 「国家総動員法」の第1条は、
    「本法ニ於テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ」
というものであり、第4条は、
    「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ」
でというものでした。
 「国家総動員法」では、戦時に「帝国臣民ヲ徴用」するとされていました。
 被告熊野市は、「強制連行」を「「徴用」と同義で用いられるものと理解」するなら、まず朝鮮で1944年9月に「実施」された「国民徴用令」ではなく、1938年5月5日に朝鮮で施行された「国家総動員法」を問題にしなければなりませんでした。
                                        佐藤正人
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