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震災被災者の方々が医療機関で受診される場合、7月1日からは(1)保険証の提示が必要になり、(2)保険者から交付された一部負担金等の免除証明書を提示した場合のみ窓口での一部負担金等の支払が免除されることになります。
医療保険

健康保険証が無くても保険受診できて、窓口での一部負担金等の支払も免除されるという方法が6月30日で終了するという意味です。
2011.04.26 全国避難者情報システム@山梨県 を書いた時に、医療保険のことも情報を確認していましたので厚生労働省の広報ページは確認してきました。6月30日-7月1日がこの件に関するターニングポイントだということは宮城県の知人仲間にも伝えてあり、それぞれ地元自治体で確認しながら必要な手続きを済ませてあると考えています。
全ての被災者の方々や関係医療機関には既に色々な方法で情報が行き渡っていると思いますので、このブログ記事は私の覚えのために書いています。
一連の流れは、厚生労働省-医療保険分野のトピックスで確認しています。こんなページは3.11以後にブックマークしたもので、普段は見る事も無いカテゴリーです。

被災地での医療機関の機能回復が完全でなく、その理由からふるさとを離れて避難生活と医療を続けねばならない方々もおられると思います。原発震災についてはご自宅に戻って必要な物を持ち出すことすらままならない制約を受けた方々もおられるようです。
そのような様々な人災の責任をどこかに忘れて、6月30日で強制的に区切りをつけながら、自分の居座りは手を替え品を替えて延長に延長を重ねることを恥とも思わないトップリーダーをもつこの国の姿は、まさに棄民国家の様相を呈していると思えます。
オカミがそうだからシモベも安心して、それが棄民施策であると感じる事なく、決められた手順を粛々と繰り返しているのでしょうか、
暑い夏になりそうです。



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