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電気新聞 2011年5月19日記事、電事連、賠償枠組みで要望 各社の負担規模の明確など【以下引用、(一)は編者の独断により追加】
電気事業連合会は18日、13日に政府が決定した東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償支援枠組みに関連し、将来の原子力賠償に備えた共済的な仕組みの必要性や原子力の重要性の明確化などを求める要望書を政府に提出した。
一、賠償支援枠組みが福島の事故にも適用される理由を明確にするよう国に要望。
一、原子力損害賠償法に「国による援助」が明記されていること、被災者への迅速かつ十分な補償が重要であること、原子力が国策で遂行されてきたことから、国も賠償責任を果たすべきとの見方を示している。
一、電力各社の負担については規模の明示を要請。
一、安定供給の継続や金融市場からの信用維持の支障とならず、顧客や株主から理解、協力が得られる仕組みと負担水準にすることも求めている。
一、電力各社の顧客に対し、制度の趣旨や目的について国が十分な説明責任を負うことが不可欠とも訴えている。


◇ 経済産業省トップ > 東日本大震災 関連情報 > 原子力被災者への支援について > 原子力発電所事故に関する賠償などについて
 原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合において東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて決定されました。(平成23年5月13日) 』
 Twitter 経済産業省 @meti_NIPPON
◇ 首相官邸トップ > 政府の地震情報・生活支援【東日本大震災への対応】 > 東電福島原発・放射能関連情報
民主党
◇ 民主党-原発事故影響対策プロジェクトチーム座長荒井 聰公式ホームページ
 「活動レポート」に収録された記事で、「2011/5/12 原発事故影響対策PTで補償スキーム了承」 に経過が報告されています。
電気事業連合会
東京電力
原子力損害の賠償に関する法律(1961-昭和36年6月17日法律第147号)
原子力基本法(1955-昭和30年12月19日法律第186号)


平成23年5月13日 東京電力株式会社 政府による「原子力災害被害者に対する緊急支援措置について」の決定を踏まえた当社の対応について

 昨日、政府の「原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合」において、
原子力損害賠償紛争審査会が公表した「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電
所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」に記載された農林漁
業者の方々が被った損害に関し、当社から当面の必要な資金を速やかにお支払いす
ることなどについて決定がなされました。
 当社といたしましては、「第一次指針」に基づき、現在具体的なお支払い方法等
について検討を行っているところですが、この政府決定を踏まえ、農林漁業者の方
々が被った、対象となる損害について仮払いが実施できるよう、早急に関係箇所と
調整を進めてまいります。
 具体的には、5月末頃までに仮払いを開始することを目指し、お支払い手続きが
円滑に進むよう、関係事業者団体等の皆さまに対象となる損害に係わる書類等をと
りまとめていただく方向でご協力をお願い申し上げたいと考えております。
 そのうえで、当社としては、各団体からいただいた書類等を確認させていただき、
ご請求の一定比率についてお支払いを実施できるよう進めてまいりたいと考えてお
ります。
 また、中小企業者の方々が被った損害に関しましても、政府決定を踏まえ、当社
として、円滑な仮払いの実施に向けた仕組みについて、関係団体等のご協力も得つ
つ、早急に検討してまいりたいと考えております。
 なお、今後、関係箇所との調整を踏まえて具体的な対応が決まりましたら、改め
てお知らせ申し上げます。

東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて
平成23年5月13日
原子力発電所事故経済被害対応チーム
関係閣僚会合決定

東京電力福島原子力発電所事故(以下「事故」)については、4月17 日に東京電力株式会社(以下「東京電力」)が「事故の収束に向けた道筋」を公表している。政府は、東京電力に対し、この道筋の着実かつ極力早期の実施を求めているところであり、また、定期的にフォローアップを行い、作業の進捗確認と必要な安全性確認を行うこととしている。政府としては、一日も早く炉心を冷却し安定した状態を実現すべく、国内外のあらゆる知見、技術等得られるすべての力を結集し、万全の対策を講ずる。

事故によって住民や事業者の方々に大きな損害が発生していることに対し、今般、東京電力が、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」)に基づく公平かつ迅速な賠償を行う旨の表明があった。また、東日本大震災による東京電力福島原子力発電所の事故等により資金面での困難を理由として、政府による支援の要請があった。

この要請に関し、
第一に、賠償総額に事前の上限を設けることなく、迅速かつ適切な賠償を確実に実施すること、
第二に、東京電力福島原子力発電所の状態の安定化に全力を尽くすとともに、従事する者の安全・生活環境を改善し、経済面にも十分配慮すること、
第三に、電力の安定供給、設備等の安全性を確保するために必要な経費を確保すること、
第四に、上記を除き、最大限の経営合理化と経費削減を行うこと、
第五に、厳正な資産評価、徹底した経費の見直し等を行うため、政府が設ける第三者委員会の経営財務の実態の調査に応じること、
第六に、全てのステークホルダーに協力を求め、とりわけ、金融機関から得られる協力の状況について政府に報告を行うこと、
について東京電力に確認を求めたところ、これらを実施することが確認された。

政府として、
 第一に、迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置、
 第二に、東京電力福島原子力発電所の状態の安定化及び事故処理に関係する事業者等への悪影響の回避、
 そして第三に、国民生活に不可欠な電力の安定供給、
という三つを確保しなければならない。

このため、政府は、これまで政府と原子力事業者が共同して原子力政策を推進してきた社会的責務を認識しつつ、原賠法の枠組みの下で、国民負担の極小化を図ることを基本として東京電力に対する支援を行うものとする。

政府は、今回の事態を踏まえ、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる枠組みを設けることとし、東京電力以外の原子力事業者にも参加を求めることとする。

また、電力事業形態のあり方等を含むエネルギー政策の見直しの検討を進め、所要の改革を行うこととする。今回の支援の枠組みが、この検討・改革に支障を生じさせないようにするとともに、一定期間後に、被害者救済に遺漏がないか、電力の安定供給が図られているか、金融市場の安定が図られているか、等について検討を行い、必要な場合には追加的な措置を講ずるものとする。

(具体的な支援の枠組み)
政府の東京電力に対する支援の枠組みとして、次のように原子力事業者を対象とする一般的な支援の枠組みを策定し(別添図参照)、速やかに所要の法案を国会に提出することを目指す。

1.原子力損害が発生した場合の損害賠償の支払等に対応する支援組織(機構)を設ける。

2.機構への参加を義務づけられる者は原子力事業者である電力会社を基本とする。参加者は機構に対し負担金を支払う義務を負うこととし、十分な資金を確保する。負担金は、事業コストから支払を行う。

3.機構は、原子力損害賠償のために資金が必要な原子力事業者に対し援助(資金の交付、資本充実等)を行う。援助には上限を設けず、必要があれば何度でも援助し、損害賠償、設備投資等のために必要とする金額のすべてを援助できるようにし、原子力事業者を債務超過にさせない。

4.政府または機構は、原子力損害の被害者からの相談に応じる。また、機構は、原子力事業者からの資産の買取りを行う等、円滑な賠償のために適切な役割を果たす。

5.政府は、機構に対し交付国債の交付、政府保証の付与等必要な援助を行う。

6.政府は、援助を行うに先立って原子力事業者からの申請を受け、必要な援助の内容、経営合理化等を判断し、一定期間、原子力事業者の経営合理化等について監督(認可等)をする。

7.原子力事業者は、機構から援助を受けた場合、毎年の事業収益等を踏まえて設定される特別な負担金の支払を行う。

8.機構は、原子力事業者からの負担金等をもって必要な国庫納付を行う。

9.原子力事業者が負担金の支払により電力の安定供給に支障が生じるなど例外的な場合には、政府が補助を行うことができる条項を設ける。


以上、「第一に、」などの改行は編者の独断によります。ソースは経済産業省ページにあるPDFファイルです。画像はそのPDFファイルからキャプチャーしたものです。こういう歴史に残る文書に関係者のフルネームを記載しない経済産業省のだらしなさがハッキリ見えるので、あえて画像で保存しました。
マスメディアの記事は検索すれば、残っているものは読むことができるでしょう。
変節菅 直人政権が「ステークホルダー」という外国語を使った事に十分注意しましょう。法案の審議過程に注目し、一つ一つの言葉の定義や官僚の裁量を許さない法制化が行われるかどうかに注意しましょう。マスメディアの報道には眉に唾をつけて読み、ネット発信される一般市民、フリージャーナリストの記事に注意しましょう。

20110513 20110512



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厚生労働省 平成23年4月4日報道発表資料に、食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱い等について があります。
そこに、『2 地方自治体の検査計画については、別紙2のとおりです。その中では、原子力災害対策本部の対応方針としての食品の出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方も参考として添付しました。』 とあり、その別紙2で山梨県は対象外だと確認しました。PDFファイルをいちいち開くのはメンドクサイので、これを読み落としていました。
以下はその引用ですが、時系列的には以下の記事だと思いますのでリンクしておきます。
◇ 厚生労働省-平成23年3月17日 放射能汚染された食品の取り扱いについて
◇ 厚生労働省-平成23年4月4日 食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱い等について
 この中に、食品中の放射性物質に関する検査の実施状況(平成23年3月19日~4月3日)については、参考資料(PDFファイル)があります。
 5月13日までの都県の状況もPDFファイルででていますが、それは末尾に追記しました。
◇ 厚生労働省-報道発表資料
平成23年3月19日 福島県産及び茨城県産食品から食品衛生法上の暫定規制値を超過した放射性物質が検出された件について・・・これがおそらく(第1報)
平成23年3月20日 食品中の放射性物質の検査結果について(第2報)
以降ほぼ毎日、「食品中の放射性物質の検査結果について(第*報)」 として発表されています。これを見ていて感心したのは新潟県です。柏崎刈羽があるので器材も人材も揃っているのでしょうか。
平成23年5月17日 食品中の放射性物質の検査結果について(第69報) この中に、別添7:山梨県公表資料(16時50分公表) これについて末尾に記載しました。
◇ 農林水産省で、水産物の種類毎の放射性物質の検査結果について があります。
食品の放射性物質検査データから都道府県別に確認できます。
 これは財団法人 食品流通構造改善促進機構が厚生労働省の食品の放射性物質検査データを検索可能な状態にしたものでボランティアで運用されているもの
厚生労働省の「食品中の放射性物質の検査結果について(第*報)」に収録された都県からのデータが一覧として整理されているので見やすいです。

地方自治体の検査計画について 平成23年4月4日 厚生労働省
1  基本的考え方
 「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月)の追加要件を設定。

2  対象自治体
 総理指示対象自治体(福島県、茨城県、栃木県、群馬県)及びその隣接自治体(宮城県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、千葉県)並びに暫定規制値を超えた食品の生産自治体(東京都)

3  対象品目の選定
 1  これまでの検査結果
 放射性物質の降下状況は、福島第1原子力発電所からの距離が最も大きく影響していると考えられるため、都道府県ごとに検査結果を整理した。
ア 野菜類(ヨウ素131)
 (ア) 平均値又は中央値が1000Bq/kg 超
  ホウレンソウ(茨城県、栃木県、千葉県)、パセリ(茨城県、千葉県)、シュンギク(栃木県、千葉県)、カキナ(栃木県)、サンチュ(千葉県)、チンゲンサイ(千葉県)、セルリー(千葉県)
 (イ) 平均値又は中央値が500Bq/kg から1000Bq/kg
  ホウレンソウ(神奈川県、埼玉県、群馬県)、サニーレタス(茨城県)、ミズナ(千葉県、茨城県)、コマツナ(千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県)、カキナ(群馬県)、ネギ(千葉県)、シュンギク(群馬県)
イ 乳(ヨウ素131)
  平均値又は中央値が500Bq/kg 以上
  原乳(茨城県)
注) セシウム(134+137)の暫定規制値超過例
 パセリ(茨城県・2110Bq/kg)、ホウレンソウ(茨城県・1931Bq/kg)、コマツナ(東京都・890Bq/kg)、ホウレンソウ(栃木県・ 790Bq/kg)、カキナ(群馬県・555Bq/kg)、ミズナ(茨城県・540Bq/kg)

  2 指標とするべき品目(重点的にチェックする食品)
   ア ホウレンソウ、シュンギク、カキナ、ミズナ、コマツナ(露地物を優先して選択)
   イ 乳
   ウ その他国が別途指示する品目

3 上記のほかの対象品目
 ア 生産状況を勘案した主要農産物
 イ 市場において流通している食品(生産者情報が明らかなもの)
 ウ 環境モニタリングの状況等を踏まえ国が別途指示する品目(例:一定の海域の水産物)

4 検査の頻度
 週1回程度(曜日などあらかじめ計画すること)。ただし、暫定規制値を超える又は近い放射性物質が検出された場合、検査頻度について国が指示することがある。

5 検査の地域
 地域的な広がりを把握するため、農作物については、農業生産等の実態や産地表示の状況も踏まえて、自治体がその県域を適切な区域に分け、当該区域毎に複数市町村で採取。

4 その他
 上記の内容については、必要に応じて国が地方自治体に別途指示することがある。

Map_distance 足柄茶の放射能汚染については、その他の対象品目ということになるでしょう。
条件1 「福島第1原子力発電所からの距離が最も大きく影響している」
条件2 「隣接自治体」
条件3 「暫定規制値を超えた食品の生産自治体」
厚生労働省の東日本大震災関連情報(水道・食品関係) に、【食品関係情報】 3.食品中の放射性物質に関する検査について
ここに、「関係都県における食品中の放射性物質に関する検査計画の策定状況」 と 「関係都県における食品中の放射性物質に関する検査の実施状況」 (いずれもPDFファイル)があります。

「・・・検査の実施状況」は5月13日までの都県の状況です。そのPDFファイルの最後に挿入されている「福島第一原子力発電所と各都県との距離」の図を見ても、山梨県の方々は不安を感じないのでしょうか。
他県の状況を見ていて「想定すべきこと」からお茶の検査だけでよいのでしょうか。

◆ 発表日:2011年5月17日 山梨県内で生産されたお茶(生茶葉)の放射性物質検査について 大月市と上野原市の結果
◆ 発表日:2011年5月13日 山梨県内で生産されたお茶(生茶葉)の放射性物質検査について 南部町の結果

山梨県 知事記者会見(平成23年4月21日木曜日)に「環境放射能の測定について」 という質疑応答がありました。

記者-先ほどの観光の話に関係するかもしれないのですが、毎日、放射線量を甲府の衛生環境研究所で測っていますが、これを北麓地方でモニタリングポストを設けたりとか、北杜市の方で設けたりとか、そのようなお考えはお持ちでしょうか。
知事 【参考ページ-山梨県の環境放射能の状況について
 今のところ、環境放射線量は1箇所で、大気については衛生環境研究所で大気を測り、水質については、甲府市の平瀬浄水場の水質を測っているわけです。今のところ検査機器が1台しかないものですから、あまりたくさんは測れないわけです。1回測るのに6時間かかると聞いておりますから、現在、測定機器を発注しておりまして、大分品不足のようですけれども、できるだけ早く2台目を購入したいと思っております。
 今の段階では、検査能力的にそう多く増やすことはなかなか難しい。先日、東京で水道水に高い濃度のもの(放射性ヨウ素)が出たときに、東京に近い上野原で水質を測りましたけれども、そのくらいのことが1台の検査機器では目一杯でありまして、2台目になれば、さらに検査能力が高まりますから、ご指摘のようなことも考えられるかもしれませんけれど、別途それ以外にいろいろな検査を行なわなければならない面もあります。
 例えばですが、要請が来ているわけではありませんが、ワインを輸出するときに輸出ワインの検査も行なったらどうかとか、他にいろいろなものがあるだろうと思いますから、今の段階で2台目が入ったからといって、おっしゃるようなことができるかどうか分かりませんけれども、少なくとも検査能力が高まることは間違いありませんので、検査の充実は図っていきたいと思っております。

器材が無いということは担当できる人材も少ないと感じられます。これまでずっと見てきた原発震災に関する情報で感じた事【山梨県自身で発信されている情報がほとんど無い】を、既に横内知事が表明されていたことに気が付きませんでした。しかし、県内民間には器材も人材もあるような気がします。足柄茶の記事に書きましたが、山梨県内の学校には「はかるくん」も幾つかはあると思います。
知事部局と教育委員会の縦割り行政を超えて、ICTが地域力の総力戦であると同様に、安全・安定・安心の山梨県総力戦体制を構築されたらいかがでしょうか。予算はありますね、とりあえず山梨県環状道路北部・東部の凍結とか・・・(^o^)

上記の検査結果データにいつも出てくる「暫定基準値」は、その適否について、「測定対象としている放射性物質」についてはその範囲について、多くの方々が疑問を感じられることと思います。これまでリンクしてきた民間のブログ記事などで関係記事は読むことができます。私は強烈な外部被ばくで倒れるのは困るけど、内部被ばくで少し寿命が縮まることはもう気にしなくてよい、やりたい仕事が未だ少し残っているので、それを片付ける時間が欲しいだけです。最期をどこで迎えるかは天命です。



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