昨年10月3日に、名古屋高裁民事4部は、紀州鉱山で犠牲になった朝鮮人を追悼する碑の敷地に課税した三重県を被告(被控訴人)とする控訴審で、実質審理をほとんどしないで、課税を認める「判決」をだしました。
紀州鉱山の真実を明らかにする会は、10月12日に最高裁に上告し、12月5日に上告理由書をだしました(上告理由書全文は、このブログの2012年12月5日~12月10日の「対三重県訴訟上告理由書」1~5をみてください。
この紀州鉱山の真実を明らかにする会の上告に対する最高裁第3小法廷の「決定」(2013年2月12日付け)が、きょう(2月13日)、郵送されてきました。
その主文は、「本件上告を棄去する」というもので、裁判官は、岡部喜代子、田原睦夫、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春の5人でした。
紀州鉱山の真実を明らかにする会
紀州鉱山の真実を明らかにする会は、10月12日に最高裁に上告し、12月5日に上告理由書をだしました(上告理由書全文は、このブログの2012年12月5日~12月10日の「対三重県訴訟上告理由書」1~5をみてください。
この紀州鉱山の真実を明らかにする会の上告に対する最高裁第3小法廷の「決定」(2013年2月12日付け)が、きょう(2月13日)、郵送されてきました。
その主文は、「本件上告を棄去する」というもので、裁判官は、岡部喜代子、田原睦夫、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春の5人でした。
紀州鉱山の真実を明らかにする会
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