既に報じられていますが、茶の放射性物質検査の実施について(依頼) 茶の放射性物質検査の強化について、宮城県他11都県へ連絡(厚生労働省 食品安全部監視安全課)
宛先は、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 衛生主管部(局) 御中 「事務連絡 平成23年6月2日」
茶の放射性物質検査の実施について(依頼)
標記については、平成23年5月11日及び5月16日に連絡したところですが、今般、原子力災害対策本部において「荒茶」及び「製茶」についても暫定規制値である500Bq/kgを超えないよう管理をすることが示され、一部の地域に出荷制限の指示があったところです。
ついては、茶の検査について、下記のとおり対応するとともに、必要に応じ、モニタリング検査を強化されるようお願いします。
記
1 茶の検査については、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限が市町村単位とすることが可能なことを考慮し、加工所、茶商において、荒茶についても生産地を確認しつつ計画的に検査すること。
2 出荷制限の指示があった区域で産出された茶については、茶商等で荒茶として保管されているものも出荷制限の対象に含まれるので留意されたい。
3 出荷制限の指示があった区域及び暫定規制値を超えた生茶葉が確認された市町村の隣接地域については、優先的に検査を実施すること。
放射性物質は都道府県市町村の境界を認識して降ってくるのではない。
茶葉を目標にして落ちてくるのでもない。
問題は茶葉、荒茶、製茶が等しい暫定規制値で評価されるという点でしょう。500Bq/kg をどの段階に適用すべきかについて科学的に説明されていない点で生産者は気の毒です。
しかも「暫定規制」ですから、いつになれば元に戻るのかも疑問です。
「戻る」というより、「戻す」でしょう。その時点で生産地に少しでも放射能汚染が残っていたら、本来の規制値で全て不合格になるかも知れません。土地を正常化する(除染)作業は大変な経費と時間が必要になるでしょう。
仮に「製茶」だけを対象にした時、それが 490 Bq/kg として、お茶を飲む分と出し殻のそれぞれを測定して欲しいし、出し殻が放射性廃棄物になるかどうかの検証もしないと家庭ごみの収集に影響するかもしれません。
それは誰がどこでやることでしょうか。
私はコーヒー党なのですが、たまにインスタント粉末のお茶を飲みます。お抹茶のように全部が体内に入るからゴミは出ませんが・・・これからは産地を確認しないとちょっと怖い
◇ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (定義) 第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
◇ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 この廃棄物処理には文部科学省、文部科学大臣が関係する
地方主権をどのように発揮して地域住民を守るか、自治体の力が問われていると思います。その力がなければお茶以外の全ての農畜産物生産者も風評被害は避けられない。
誰もが納得できる、確固とした、明確なメッセージ発信が、行政に求められていると思います。