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460mm以下は免許も2輪

2009年04月16日 | パブリックコメント関係

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3月26日から道路交通法施行規則の改正案について、パブリックコメントの募集がされています。(ttp://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120090004&OBJCD=&GROUP=)

内容についての詳細はpdfを読んでいただきいと思いますが・・・。

道路運送車両の保安基準等の一部改正について 平成20年10月15日
国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。(中略)また、近年開発された前二輪・後一輪を有する一定の要件を満たす自動車について、基準の適用を整理し、二輪自動車の基準を適用することとしました。これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係)
【改正概要】
3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用します。一定の構造として次の要件を規定します。
3個の車輪を備えるもの
車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの
車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
【適用時期】
施行日より適用します。

と、道路運送車両法が改正になって、前2輪のトレッドが460mm以下の車両はスリーホイーラーであっても2輪車と見なされることになりました。

今回の道路交通法の改正案はこれと整合性を得るための処置と思われ、今後は車両の排気量に見合った運転免許が必要になるようです。

特筆すべきなのは現在のところ普通自動車免許で乗っている方は、講習を受けることにより継続して運転できることです。

こうしたことの前例は軽自動車免許廃止と、ミニカー免許限定免許のとき以来だと思います。

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