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「国会、司法壟断裁判官の弾劾に向けて動き始める…「最低6人」第1次対象に」

2018年11月21日 | 韓国で
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32167.html
「The Hankyoreh」 2018-11-21 11:08
■国会、司法壟断裁判官の弾劾に向けて動き始める…「最低6人」第1次対象に
 裁判官会議の決議の翌日に 
 与党「弾劾訴追の議論始める」 
 法司委の議員らも検討に着手 
 弾劾対象者の選定が最初の課題 
 
 平和・正義党、参加の意向明らかに 
 議席数から弾劾訴追案の可決は可能だが 
 自由韓国党「魔女狩り」と強硬に反対 
 
 野党の司法委員長が“障害物”になる可能性も 
 弾劾訴追委員長の役割に懐疑的

【写真】キム・ミョンス最高裁長官(右)が今月20日午前、ソウル瑞草区最高裁判所に出勤し、取材陣の質問に答えず庁舎に向かっている=パク・ジョンシク記者//ハンギョレ新聞社

 憲政史上初の裁判官弾劾のための国会論議が本格化している。司法壟断に断固たる対処を求める世論と弾劾に反対する保守野党の間で、与党の政治力も試されることになった。
 共に民主党は20日、司法壟断事件にかかわった現職裁判官の弾劾訴追に向けた実務手続きの検討を始めた。前日、全国裁判官代表会議が弾劾訴追の必要性を認める意見をまとめたことを受け、翌日から素早く動き始めた。民主党は、民主平和党や正義党など弾劾に加わるという野党と共に、裁判介入の疑惑が浮上したクォン・スンイル最高裁判事など、少なくとも6人以上の弾劾訴追を検討している。しかし、自由韓国党と正しい未来党などが司法権の独立を侵害する恐れがあるとして反対しており、国会の弾劾訴追案の処理までは難航が予想される。

※与党、実務検討に着手…第1次象6人を挙げる
 ホン・ヨンピョ共に民主党院内代表は同日、国会で開かれた党院内対策会議で「司法府内部から自省と改革の声が出たことを高く評価する」とし、「共に民主党は(弾劾に)同意する野党と協議し、特別裁判部の設置と裁判官の弾劾訴追案に向けた協議を直ちに始める」と述べた。民主平和党のパク・ジュヒョン首席スポークスマンも「司法府内で司法府の独立を傷つけた裁判取引行為に対して弾劾するという意見が提示された以上、国会は裁判官の弾劾に着手すべきだ」という論評を発表した。正義党のイ・ジョンミ代表も議員総会で「与党は早期に弾劾訴追案の発議に向けてこれに同意する政党間の論議テーブルから構成すべき」だと提案した。
 共に民主党は同日、党所属の国会法制司法委員会委員らが集まった緊急懇談会を開き、弾劾に向けた実務検討に入った。ソン・ギホン共に民主党法制司法委幹事は、ハンギョレとの電話インタビューで弾劾訴追対象の基準などに関し、「イム・ジョンホン元裁判所事務総局次長の公訴状もあり、13人の裁判官懲戒要請書もあるため、関連内容を明らかにすることは難しくないだろう」と述べた。
 与党が実務検討に着手したものの、実際に弾劾訴追案の可決まで解決しなければならない課題が少なくない。まず、弾劾対象者の選定だ。共に民主党は具体的な弾劾対象となる判事には言及していないが、「民主社会のための弁護士会」をはじめとする市民団体が裁判介入疑惑で憲法違反が明白だと指摘した裁判官6人(クォン・スンイル最高裁判事、イ・ミンゴル、イ・ギュジン、チョン・ダジュ、パク・サンオン、キム・ミンス判事)を第1次弾劾訴追対象と見ている。2013年9月、通常賃金に関する全員合議体の公開弁論が開かれる前日、大統領府を訪問したクォン・スンイル最高裁判事(当時裁判所事務総局次長)も、第1次対象に挙げられる。司法壟断事件を自主的に調査した特別調査団が最高裁に懲戒を請求した13人のうち、すでに裁判業務から排除されたイ・ミンゴル判事など5人を除いた8人も弾劾検討の対象者だ。クォン・スンイル最高裁判事まで含めると、弾劾検討の対象者が14人になる。

※議決定足数の確保など弾劾まで長い道のり
 共に民主党などが裁判官の弾劾に反対する保守野党を説得できるかどうかも注目される。国会での判事弾劾訴追は、在籍議員3分の1以上の発議と在籍過半数の賛成で可決される。弾劾に同意する共に民主党や民主平和党、正義党、民衆党、無所属議員まで合わせると、弾劾訴追案の可決に必要な議席数を確保できる。しかし、共に民主党は弾劾推進によって与野党の“対決”が深刻化しないよう、自由韓国党と正しい未来党も弾劾に参加するよう最大限説得するという立場だ。
 ただし、両党は司法府独立の侵害などの理由をあげ、弾劾に反対している。自由韓国党のキム・ソンテ院内代表は前日、全国裁判官代表会議の結果を取り上げ、「裁判官らが政治行為をするためには、政界に進出しなければならない」と皮肉った。正しい未来党のキム・グァンヨン院内代表は「検察の捜査が行われている状況で、弾劾の対象を国会が特定することも難しく、現段階で裁判官弾劾を議論するのは時期尚早だ」と述べた。
 共に民主党からは、自由韓国党所属のヨ・サンギュ国会法制司法委員長が今回の弾劾推進過程で最大の“難題”という声もあがっている。国会で弾劾訴追案が通過し、憲法裁判所に送られた場合、検事と同じ役割の弾劾訴追委員長は法制司法委員長が務める。ところが、裁判官出身のヨ議員は裁判官の弾劾に強く反対している。彼は9月に行われたイ・ウンエ最高裁判事候補者の人事聴聞会で、司法壟断の内容を尋ねようとする議員の質疑を遮って、大声を上げ、自由韓国党内部からも「明らかに裁判所を擁護している」という指摘があがった。このため、弾劾訴追委員長を務めた場合、裁判官の弾劾のための積極的な法的論理が展開されないものと予想されている。ヨ議員はハンギョレとの電話インタビューで、「法制司法委員長が当然職として弾劾訴追委員長を務めることになるが、遂行するにしても、形式的な遂行しかできないと思う」と述べた。

イ・ジョンエ、キム・テギュ、チョン・ユギョン、ソン・ギョンファ記者
http://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/871084.html
韓国語原文入力:2018-11-20 22:08


http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32162.html
「The Hankyoreh」 2018-11-21 11:46
■裁判の介入が明らかになったのに…「裁判官弾劾」を揺さぶる3つの詭弁

【写真】今月19日、京畿道高陽市の司法研修院で全国裁判官代表会議が行われている。今回の会議では「裁判取引」など司法行政権乱用疑惑と関連した裁判官の弾劾訴追を判事らが先制して国会に要求する案を話し合った=高陽/写真共同取材//ハンギョレ新聞社

 全国裁判官代表会議が司法壟断に関与した「現職裁判官の弾劾検討」意見を公式化した翌日の20日、自由韓国党など保守勢力は「無罪推定原則を違反」「世論弾劾」「国会の権限を侵害」などを挙げ、“弾劾揺さぶり”に乗り出した。法曹界では、弾劾制度の趣旨を歪曲するなど、2016年12月の朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾訴追当時の「防弾国会」の風景が再燃しているという批判が出ている。

※疑惑だけで世論弾劾?
 裁判官代表会議でも「確実でない疑いで国民世論を挙げて同僚裁判官を弾劾する」という反対意見があったという。保守系メディアはこうした発言などを挙げ、「世論弾劾」という主張を大きく取り上げた。
 しかし憲法上、裁判官の弾劾訴追要件である「職務執行における憲法と法律違反」行為は、検察捜査はもちろん、最高裁(大法院)の自主調査でも具体的に確認された事案だ。ヤン・スンテ前最高裁長官時代の2回目の調査、キム・ミョンス最高裁長官の就任後に行われた3回目の調査で、2014~16年に裁判所事務総局で作成した裁判介入および裁判官査察に関連した文書数百件が公開されている。内容があまりに具体的だったために、検察の捜査も相当部分これを根拠として進め、文書作成などを指示したイム・ジョンホン元事務総局次長は拘束された。事務総局の文書以外にも、日帝強制徴用事件の裁判介入などに関し“第3の機関”である外交部文書を通じて前・現職の裁判官らが関与した事実も確認された。
 かつてハンナラ党(現自由韓国党)が主導した故盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の弾劾訴追、セヌリ党の相当数の議員が参加した朴槿恵前大統領の弾劾訴追の時も「捜査と裁判で確定した事実」を根拠に弾劾訴追をしなかった。ハンナラ党は2004年、中央選挙管理委員会の「公務員の選挙中立義務違反」という“有権解釈”を掲げ、盧元大統領の弾劾訴追案を押し通した。
 2016年12月、朴前大統領弾劾訴追案の内容の相当部分は、大統領本人とチェ・スンシル氏らが犯した国政壟断に対するメディア報道、国会の国政調査内容などが中心だった。当時、国会弾劾訴追委員団(団長・クォン・ソンドン現自由韓国党議員)側は、「客観的証拠のない弾劾訴追」という朴前大統領の主張に対し、「弾劾訴追は刑事処罰の手続きではない公務員の罷免手続きであり、自由な心証で各種の証拠・参考資料を基に充分に判断することができる」と述べた。
 元判事のある弁護士はこの日、「事実や容疑が確定してから初めて弾劾訴追ができるわけではない。事実かどうかは弾劾手続きで明らかにすれば良い。最高裁による自主調査報告書や関連する被疑者の起訴状だけでも訴追が可能だ」と述べた。

※刑事処罰が確定していない?
 自由韓国党は、裁判官弾劾について「裁判が開始もしないうちに違憲行為を主張するのは無罪推定原則に反する」と主張している。朴槿恵前大統領側も同じ主張をした。これに対し国会弾劾訴追委員団は「無罪推定原則は人権が蹂躙されやすい被疑者や被告人に認められるものであり、違法行為をした公務員の迅速な罷免を目的とした弾劾訴追手続きに適用される原則ではない」と釘をさした。当時主審だったカン・イルウォン元憲法裁判官も「弾劾審判は100%刑事裁判のように進めることはできない」とし、朴前大統領の主張を一蹴した。憲法裁は翌年3月、まだ起訴されていない朴大統領を罷免した。
 このように憲法は、刑事処罰の有無とは関係なく現職の高位公務員(裁判官)が職務と関連して憲法と法律に違反したなら弾劾できるように規定している。弾劾審判の「目的」が処罰ではないからだ。建国大学法学専門大学院のハン・サンヒ教授は、国会で開かれた裁判官弾劾討論会で「弾劾審判は被訴追者が公職に再任し続けることが憲法秩序を守る観点から許されないか、国政を担う資格を失ったかを判断すもの」とし、「裁判官の有罪判決確定や無罪推定原則など刑事裁判の手続きが適用される必要はない」と指摘した。ある判事は「刑事裁判を経て刑が確定するためには少なくとも2~3年は待たなければならない。この場合、適切な懲戒の時期を逃す恐れがある。これに備えて憲法が予定しておいた手段が弾劾だ」と説明した。

※三権分立の侵害?
 裁判官代表会議で「裁判官弾劾の必要性」を議決したことが、国会の権限を侵害し「三権分立を違反」したという主張もある。自由韓国党は「弾劾は憲法が定めた国会の権限だ。このような権限行使に裁判官会議が関与するのは三権分立の原則に反する」と主張した。
 言葉どおり、弾劾訴追は国会の権限だ。裁判官代表会の決定に従うかどうかは、国会が決めればよい。それに伴う責任も国会が負えばいい。ある部長判事は「弾劾は任期が保障された裁判官を司法府で罷免できないため、憲法が国会と憲法裁判所に与えた権限」だと述べた。また別の部長判事は「大統領府と特定の裁判について論議して裁判部に判決の方向性を求めたことほど深刻な裁判の独立侵害はない。これに対して生ぬるい態度で臨むのは、こうした行為を今後も容認するという意味でしかない」と指摘した。

キム・ミンギョン、コ・ハンソル記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/871028.html
韓国語原文入力:2018-11-2022:31
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