厚生労働省法令等データベースサービスでは、《最新:平成23年1月20日》(平成23年3月2日更新) となっていますので、法令等データベースサービス-登載準備中の新着通知-(3月24日更新) から確認しました。--
◇ 平成23年3月18日掲載 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について(平成23年3月15日基発0315第7号)(PDF,121KB) 【労働基準局安全衛生部労働衛生課 労働安全衛生法関係】
これが 「250ミリシーベルト」 の検索から入って来られた方が求めておられるものです。下に転載しました。
ちなみに、労働基準局-報道発表資料 には記載ありません。記者クラブでどのように知らされたのかはわかりませんが、新聞社は記事にしているようです。
◇ 産経新聞 2011.3.24 原発従事者被曝線量上限 100ミリシーベルト 超えても重大な影響なし と記事をを出していますが、
◇ 産経新聞は 2011.3.24 現場に踏みとどまる原発作業員に「死の危険」 仏専門家が増援呼び掛け との記事も載せています。共同通信の配信でフランスのルモンドが掲載したとのことですが、私はフランス語ダメな人なのでソース確認はパス。47ニュースの記事も見つかりませんでした。
『「日本の放射線防護政策は、何より原子力産業の保護を優先する」 として、原発作業員が白血病などを発症しても、めったに労災と認定されないと批判。厚生労働省が今回の事故対策に限り、被ばく線量の上限を250ミリシーベルトまで引き上げたことについて 「この緊急措置は、作業員が死亡することになっても(東京電力が)補償請求を免れるための方便である可能性がある」 と指弾した。』
日本の悲劇を外から見る目が温かくもあり、悲劇の根底にあるものに対しては冷ややかでもあるということでしょう。
◇ 2011年03月17日の朝日新聞で、科学医療グループ記者さんの署名記事ですが、防衛相には「放射線量を見極めての判断」と説明してほしかった、『日本政府が緊急対応として上限値を250ミリシーベルトにあげたのは、250ミリシーベルト以下なら急性症状は出ないと専門家の間で認められているからだという。その数値を頭に置きつつ、浴びる放射線はなるべく少なくするように最善の手を打っていかなければならない。最重要課題は、これ以上の放射能の大放出が起こらないようにすること。関係者の奮闘を祈るような気持ちで見守っている。』 「専門家の間で認められているからだという」 とは芸能、スポーツ担当記者が書いたのなら仕方ないですが、科学医療グループ記者さんなら、その専門家から話を聞き整理してここに書き残すべきでしょう。この記事を私は信頼しません。
基発0315第7号 平成23年3月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号。以下「本省令」という。)が、平成23年3月14日に施行されることとして本日公布されたところである。 本省令は、東北地方太平洋沖地震に起因して生じた東京電力福島第一原子力発電所の事象に対し、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を迅速に実施するためのものであることから、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。 なお、本省令の適用に関し、追加で指示をすることがありうるので、留意されたい。
記
第1 省令の概要
平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言がなされた日から同条第4項の原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の同法第17条第8項に規定する緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合は、電離放射線障害防止規則 (昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。) 第7条第2項に示す緊急作業に従事する労働者の線量の上限を、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトとすることとしたこと。
第2 細部事項
1 本省令の適用対象となる区域は、現時点においては緊急事態応急対策実施区域に指定された東京電力福島第一原子力発電所から半径30km圏内であること。
2 本省令の施行日は平成23年3月14日であるが、本省令の適用に当たっては、原子力緊急事態宣言がなされた日から原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間における緊急作業で被ばくした線量について通算すること。
3 本省令の「特にやむを得ない緊急の場合」とは、事故の制御と即時かつ緊急の救済作業を行うことがやむを得ない場合をいうこと。
4 その他、平成13年3月30日付け基発253号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」第3の8「第7条関係」に留意すること。
5 被ばくした労働者への事後的な健康管理については、労働安全衛生法第66条第4項に基づき臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示すること、及び事業者に電離則第44条に基づく緊急作業に従事する労働者に対する医師の診察又は処置を速やかに受けさせることについて、確実に実施されたい。
読者の皆様はご承知のように、省令は国会を通る必要のないものです。官僚が法律を作る時には自分達の裁量をいかに大きくできるかを念頭においていると聞いたことがあります。そういうシステムを認めている限り国民主権、政治主導などは絵に描いた餅であり、その責任は政治家とそれを選ぶ有権者にある。だから・・・この非常時に箱物をどうしても作りたいとアリバイ作りに精を出す、それに同調する人達もいる。
3月24日夜のニュースで福島原発で復旧作業にあたっておられる作業員の方が3名、被曝されて病院に搬送されたと何度も報じられましたが、その作業員の方の所属組織については流れませんでした。私は東京電力の正社員ではないだろうと推測しています。何を伝え何を伝えないかでジャーナリズムなのか単なる売文屋、マスゴミなのかを私は判断しています。