おもてなしのやまなし観光振興条例(条例第54号)(観光企画・ブランド推進課) が2011年12月22日に公布され、即日施行されました。・・・参考・「おもてなしのやまなし観光振興条例(仮称)」の必要性(山梨県観光部)・・・山梨県例規集---おもてなしのやまなし観光振興条例(更新日:2012年1月4日 山梨県観光部観光企画・ブランド推進課)
1 この条例は、地域への誇りと愛着に基づくおもてなしを県民総参加により推進し、旅行者がやすらぎと感動を覚え、再び訪れたいと思う魅力ある地域づくりを進めること等により県の観光の振興を図り、もって観光産業が県の基幹的な産業として発展することを通じて、県経済の発展及び活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とすることとした。
2 「おもてなし」、「県民総参加」、「観光事業者」、「観光関係団体」、「県民等」、「教育機関」の用語の意義を定めることとした。
3 基本理念として、次に掲げる事項について定めることとした。
(1) 観光の振興は、県民等が地域の自然、歴史、文化等に対する理解と関心を深め、誇りと愛着を持ち、おもてなしを実践することが重要であるという認識の下に、推進されなければならないこと。
(2) 観光の振興は、県民総参加により、推進されなければならないこと。
(3) 観光の振興は、観光産業が、商業、工業、農業等の産業と関連を有する産業であり、県経済の発展の上で重要な役割を担っているという認識の下に、推進されなければならないこと。
(4) 観光の振興は、おもてなしの意義を深く理解し、おもてなしに関する普及啓発活動に主体的に取り組むことのできる人材その他の観光の振興に寄与する人材の育成が重要であるという認識の下に、推進されなければならないこと。
(5) 観光の振興は、将来にわたる持続的な観光の発展を実現するためには、良好な自然環境及び景観の保全並びに歴史的又は文化的資産の保存を図ることが重要であるという認識の下に、推進されなければならないこと。
(6) 観光の振興は、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、全ての者が利用できるように施設又は設備を設計すること等をいう。)の観点等を踏まえ、全ての旅行者が常に安全かつ快適な旅行ができるよう配慮することが重要であるという認識の下に、推進されなければならないこと。
4 観光の振興に関する県、県民、観光事業者及び観光関係団体の責務と役割を定めることとした。
5 県は、魅力ある観光地の形成を図るため、国、他の都道府県その他の関係機関及び教育機関との連携に努めるものとすることとした。
6 観光の振興に関する施策として次に掲げる事項等について定めることとした。
(1) おもてなしの推進
(2) 多様な観光の推進
(3) 外国人旅行者の来訪の促進
(4) 広報宣伝及び情報提供
7 観光の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光の振興に関する基本的な計画を定めることとした。
8 観光の振興に関する施策の策定及び実施に資するため、統計調査その他の必要な調査を行うよう努めることとした。
9 推進体制等の整備について定めることとした。
10 この条例は、公布の日から施行することとした。
2012/01/04 13:10:21 コメントとして追記
観光庁に「都道府県における観光振興条例の制定状況」というページがあります。最終更新日:2010年4月12日ですが、2009年末の情報なので山梨県は未掲載です。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/kanko_jyourei.html 制定済み道県のページが設定されています。
観光庁で同じ情報が掲載されたページ、 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/kanko_jourei/
全国の都道府県で制定された観光振興条例をご紹介します(平成21年12月31日現在)。
こちらは条例の制定目的を簡単に紹介して該当ページにリンクしていますから、制定趣旨など一覧するには便利です。