雲孫のこと

2015-10-13 00:00:21 | 市民A
母親は少し前に亡くなっていて、昨年父親が亡くなったあと、後片付けの一つとして、中国地方にある先祖代々の墓地を、関東(横浜)に移転しようと格闘中である。いわゆる「墓じまい」の一種だが、そのコトバは、まったく一口ではいえないのだが、後を継ぐ人もなく、墓自体を廃止するわけではなく、A点にある墓をたたむと同時にB点に建てるということだから、引っ越しのようなものだ。

人間の引越しなら、クロネコさんとかアリさんに電話すればいいのだが、そう簡単にはいかない。A点とB点でそれぞれ必要なことがある。

まず、B点(つまり移動先)では、
B-1 墓地購入
B-2 菩提寺決定(任意)
B-3 墓石購入

といったところだが、A点(移動元)での改葬証明書を求められることが多いのだが、それをもらうためには、墓地を入手した(B-1)証明が必要になる。また墓地というのは、宗教法人と石材店のジョイントベンチャーになることが多いので、墓石自体を運ぶことは原則的には難しい。

次にA点なのだが、実は「おおた家」の9代目ということになっている。長男の長男の長男の・・・ということ。しかも、代々が夫婦で一基の墓を建て、その他途中で神道から仏教に改宗したりしていて、それぞれ供養塔があって大変な本数と累積投下資本のわけだが、全部まとめてB点にしようとしているわけだ。ちなみに初代は1707年生まれ。

ということで、A点での必要行動は、

A-1 菩提寺の了解
A-2 墓地の了解(共同墓地の管理者)
A-3 墓地の片付け(土葬分の扱いとか墓石の処理)
A-4 市役所での改葬証明書の入手
A-5 A-3の実行と遺骨の搬送

といったところになるのだが、かなり最終段階に至っていて、市役所で改葬証明書を出してもらうところまできたのだが、書類を書くところで、はたと困ったのは、その遺骨の主と責任者である私との関係。平たくいうと「続柄」である。

「子」、「孫」、「曾孫」までは知っているが、1707年生まれの方との関係は、どうなるか。ネットで調べると、こうなる。

孫、曾孫(ひまご・そうそん)、玄孫(やしゃご・げんそん)、来孫(きしゃご・らいそん)、昆孫(こんそん)、仍孫(じょうそん)、雲孫(うんそん)ということになるそうだ。つまり、8代差だと雲孫と書けばいい。

その次は、どう書くかというのは、ないそうだ。雲孫の子とか書くらしい。雲孫の雲孫を超えた場合は、雲孫の雲孫の子とかなるのだろう。雲孫×2+1とかかな。

少し奇妙なのは、直系関係を下に下がる方(卑属)は9代目まであるのだが、上に遡る(尊属)のは祖父(母)、曾祖父(母)、高祖父(母)まで(四代分)しか呼び名がないのだが、実際の生活で本人が語る可能性があるのは、過去の人物の話題であって、生まれるかどうかわかりもしない孫の孫の孫の孫の子のことを語ることなどないのだから、まったく不思議だ。