三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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裁判官忌避申立理由書

2015年05月11日 | 紀州鉱山
 きょう(5月11日)、午後1時半に、名古屋高裁民事部の10階の1003法廷で、控訴審の裁判(口頭弁論)が開始されました。
 はじめに書記官が事件名を読み上げました。 
 続いて裁判長が「では、始めます」と発言した直後に、控訴人が、「裁判官全員を忌避する。理由は、あとで理由書を提出する」と述べました。
 3人の裁判官は、一言も発言しないで、退廷しました。
 こうして、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、名古屋高裁民事部の強権的な期日指定を実質的に無力化しました。
 この間、1分ほどでした。

 その10分後、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、あらかじめ用意していた「裁判官忌避申立理由書」を名古屋高裁民事部にだしました。
 その本文の全文は、つぎのとおりです。


■裁判官忌避申立理由書

★申立の趣旨
 申立人らは、2015年(行コ)第10号 2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の控訴人である。
 申立人らは、裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁に対する忌避は理由があると認める裁判を求める。

★申立の理由
 申立人らは、裁判長裁判官揖斐潔、裁判官眞鍋美穂子、裁判官片山博仁の訴訟指揮の下では,不公正な裁判がなされるので、本件の審理を3名の裁判官が担当することがあってはならないと判断し、本申立を行う。
 申立人らは、本年2月24日に名古屋高裁民事3部に「控訴理由書」をだした。
 ところが、同じ2月24日に名古屋高裁民事3部は「口頭弁論期日」を5月11日とする「期日呼出状」を発行した。
 紀州鉱山の真実を明らかにする会の会員である申立人らが提起している訴訟は、日本国家と日本企業の朝鮮侵略・朝鮮植民地支配の責任にかかわる重大な訴訟である。
 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、この訴訟において、弁護士を依頼することなく、本人訴訟をおこなっている。
訴訟の歴史的重大性、本人訴訟という条件からして、こんかいの控訴審において基本的な諸問題を十分にのべる「準備書面」の作成には膨大な時間と労力が必要である。
 また、この訴訟において、その本質からして、申立人は、韓国の遺族をふくむ関係者と綿密な連絡をとりあわなければならない。
 それにもかかわらず、名古屋高裁は申立人らが「控訴理由書」をだした同じ日に、申立人の意向をまったく無視して、その2か月半後を期日とする「期日呼出状」を発行した。
 本訴訟の本質の詳細な提示、さらに津地裁の空疎で悪質な判決にたいする批判、被告・被控訴人である熊野市が雇用した弁護士が作成した空疎で悪質な文書にたいする批判……のためには数か月~半年という時間が必要である。
 申立人らは、努力をして、期日を7月にすることを名古屋高裁民事部に告げ、つづいて最大限の努力をして期日を6月にすることを告げた。
 しかし、名古屋高裁民事部は、強権をもって期日を5月11日とした。
 名古屋高裁民事部は、民事裁判を一回の口頭弁論だけで強権的に終結させるという「名古屋裁判方式」でとくに悪名が高い裁判所である。
 期日を5月11日に強権的に指定し、控訴人らを呼出す名古屋高裁民事部は、実質的な審理を求める控訴人らの正当な権利を侵害した。
 裁判は、裁判官のためにあるのではなく、憲法で裁判を受ける権利を保障されている民衆のためのものである。従って、口頭弁論の期日においては、控訴人らの要望が尊重されなければならない。
 訴訟の重大性を考慮できず、控訴人が十分に訴訟準備をする時間を奪い、控訴人の裁判をうける権利を実質的に強権的に侵害して口頭弁論を開始しようとした名古屋高裁民事部の担当裁判官には裁判の公正を妨げる事情がある。

             2015年5月11日
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