きょう(7月8日)午後3時前に、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、津地裁に、「戸田彰子裁判長忌避申立書」をだしました(2013年(行ク)第11号 戸田彰子裁判長忌避申立事件 戸田彰子裁判長忌避申立書)。
その本文(戸田彰子裁判長忌避申立理由)は、つぎのとおりです。このブログの7月5日の「開廷直後に裁判官を忌避した理由」を参照してください。
佐藤正人
申立人は、2013年(行ウ)第13号 2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の原告である。この事件は、津地方裁判所民事部に係属し、戸田彰子裁判長がその審理を担当した。
戸田彰子裁判長は、2011年(行ウ)第3号 固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の審理を担当したが、そのさいに、下記のとおり不当な訴訟指揮をした。
1、2011年8月4日午前11時から開始さたれ第1回口頭弁論において
原告は、被告熊野市が提出していた「証拠」の信用性の解明を求めたが、戸田裁判長は「審理」しようとせず、「今日は双方が議論をたたかわせる場ではないので」と言って、実質審理をまったく行わず、他方で、固定資産税の課税算定額を被告熊野市に書証として提出させ、それを判決の根拠として利用しようとした。
原告が紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地にたいする熊野市の「固定資産税の課税算定額」について訴訟を提起しているのではなく、課税行為そのものについて訴訟を提起しているにもかかわらず、戸田裁判長は、問題の本質をすりかえる訴訟指揮をおこなった。
2、2011年9月29日午前11時から開始され第2回口頭弁論において
戸田彰子裁判長は、実質審理をまったくおこなわないまま、開廷9分後に、突然「この時点で裁判所の法的な判断をします」と一方的に宣言し、「弁論」を「終結」させ、判決日を指定した。
3、戸田彰子裁判長は、訴訟の基本的な論点・諸問題について実質審理をおこなおうとしなかった
戸田彰子裁判長は、訴訟の基本的論点にかかわる十分な弁論の機会を原告から奪い、総計30分に満たない2回の口頭弁論ののち、2011年12月1日の3回目の法廷で、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地にたいする熊野市の課税を承認する判決をだした。
訴訟の基本的な論点・諸問題は、つぎのとおりである。
①、紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働には日本政府、
石原産業、三重県とともに熊野市に歴史的・社会的責任がある。
②、「特別の事情がある者」である原告にたいし、熊野市長は固定資産税を免除しな
ければならない。
③、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場(土地)には公共性・公益性がある。
④、朝鮮人を追悼する碑の敷地への課税は、社会正義に反し、憲法に違反している。
以上のとおり、戸田彰子裁判長には、裁判の公正を妨げる事情があるから、申立人は、戸田彰子裁判長に対する忌避は理由があるとの裁判を求める。
その本文(戸田彰子裁判長忌避申立理由)は、つぎのとおりです。このブログの7月5日の「開廷直後に裁判官を忌避した理由」を参照してください。
佐藤正人
申立人は、2013年(行ウ)第13号 2012年度固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の原告である。この事件は、津地方裁判所民事部に係属し、戸田彰子裁判長がその審理を担当した。
戸田彰子裁判長は、2011年(行ウ)第3号 固定資産税賦課処分及び減免不承認処分取消請求事件の審理を担当したが、そのさいに、下記のとおり不当な訴訟指揮をした。
1、2011年8月4日午前11時から開始さたれ第1回口頭弁論において
原告は、被告熊野市が提出していた「証拠」の信用性の解明を求めたが、戸田裁判長は「審理」しようとせず、「今日は双方が議論をたたかわせる場ではないので」と言って、実質審理をまったく行わず、他方で、固定資産税の課税算定額を被告熊野市に書証として提出させ、それを判決の根拠として利用しようとした。
原告が紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地にたいする熊野市の「固定資産税の課税算定額」について訴訟を提起しているのではなく、課税行為そのものについて訴訟を提起しているにもかかわらず、戸田裁判長は、問題の本質をすりかえる訴訟指揮をおこなった。
2、2011年9月29日午前11時から開始され第2回口頭弁論において
戸田彰子裁判長は、実質審理をまったくおこなわないまま、開廷9分後に、突然「この時点で裁判所の法的な判断をします」と一方的に宣言し、「弁論」を「終結」させ、判決日を指定した。
3、戸田彰子裁判長は、訴訟の基本的な論点・諸問題について実質審理をおこなおうとしなかった
戸田彰子裁判長は、訴訟の基本的論点にかかわる十分な弁論の機会を原告から奪い、総計30分に満たない2回の口頭弁論ののち、2011年12月1日の3回目の法廷で、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地にたいする熊野市の課税を承認する判決をだした。
訴訟の基本的な論点・諸問題は、つぎのとおりである。
①、紀州鉱山への朝鮮人強制連行、紀州鉱山での朝鮮人強制労働には日本政府、
石原産業、三重県とともに熊野市に歴史的・社会的責任がある。
②、「特別の事情がある者」である原告にたいし、熊野市長は固定資産税を免除しな
ければならない。
③、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場(土地)には公共性・公益性がある。
④、朝鮮人を追悼する碑の敷地への課税は、社会正義に反し、憲法に違反している。
以上のとおり、戸田彰子裁判長には、裁判の公正を妨げる事情があるから、申立人は、戸田彰子裁判長に対する忌避は理由があるとの裁判を求める。