この記事は 事業者に誤送付されたマイナンバー記載の特別徴収税額通知書(2017-06-09)に関連した内容です。
前記事では ◇ マイナビニュース・中小企業にとってのマイナンバー制度とは?(61)「特別徴収税額決定通知書」へマイナンバーが記載され通知されることの影響(2017/04/24)・・・リンクしていました。
Yahoo!ニュースから気が付きました・・・ 「税額通知書」へのマイナンバー不記載の自治体が相次ぐワケ(週刊金曜日 2017年6月6日)(小石勝朗・ジャーナリスト、5月26日号)
自治体の対応状況が書かれている関係部分だけ引用しています・・・
住民税を天引き(特別徴収)している企業・団体へ従業員の居住地の市区町村から送られる税額通知書に、全員の個人番号(マイナンバー)欄が新設された問題で、番号を記載せずに通知書を送付する自治体が相次いでいることがわかった。
政令指定都市の愛知県名古屋市が不記載で発送しているほか、東京都内でも40近い自治体が不記載か一部不記載と決めている。番号漏洩への危惧が、国の圧力を跳ね返した形だ。
名古屋市は、(2017年)5月15日に送付を始めた約8万8000通の税額通知書の個人番号(12桁)欄を、12個のアスタリスク(*)で埋めた。河村たかし市長は3月の市議会で対応を問われ、「個人のプライバシーを守るためしっかり相談したい」と答弁していた。
市は、個人番号を記載して簡易書留で送付することも検討したが、地方税法が義務づける5月末までに企業・団体に届けるには「5月上旬までに郵便局に持ち込まなければならないとわかり、事務処理上、無理だった」(市民税課)。
高知市は、個人番号欄を空欄にしたまま1万通余の通知書を発送した。「誤配達、盗難などの郵便事故や、個人番号の管理者ではない従業員が開封するといった『さまざまなリスク』を考慮し、今年度は記載を控えた」と説明する。
個人番号の利用差し止めなどを求めている「マイナンバー違憲訴訟」の東京弁護団は、(2017年)4月18日に東京地裁であった口頭弁論で、この問題を取り上げた準備書面を陳述した。
税額通知書への個人番号記載が許されるなら、マイナンバー法は「極めて抽象的かつ曖昧な目的で、漏洩などのリスクがあるにもかかわらず、個人番号を本人の同意なく送付することを可能とする法律ということになる」と指摘。「個人のプライバシー権などを制約するもので憲法13条に反し違憲」と主張した。
全国商工団体連合会 に マイナンバー関連記事一覧 があります。その中で 全国商工新聞(2017年5月15日付 からアップロードされているのが 住民税特別徴収通知書への個人番号(マイナンバー)記載 自治体別対応一覧(PDFファイル) です。
『東京南部会計、疋田英司税理士(大阪)、星野克男税理士(新潟)、永野義典税理士(京都)、保険医協会、民商が行った特別徴収通知書へのマイナンバー記載についての質問に対する、自治体からの回答をまとめたものです。』
・・・ということですが山梨県は調査対象にはならなかったようです。山梨県内自治体の状況は私にはわかりません。
住民税特別徴収通知書は私には関係ありませんが、前記事で甲府市議会質問戦のことを書いたので、この件については甲府市議会でどのように議論が交わされたか、一応確認しておく予定です。
尚、通知書のマイナンバーをマスクすることについて現行法令で罰則は無いとのことです。ですから各自治体のスタンスが明確に読み取れます。
個人情報管理について山梨県内行政はどのようなスタンスなのか、これは地域活性化事業にも大きく関係することなのは、誰でも理解していることです。
企業誘致政策で県外から山梨県に事業所を開設された企業が、本社では自治体からの通知はマイナンバーが隠されていたが、ここの事業部に届いた通知はマイナンバー記載なので管理の為に担当社員を再教育した・・・などの状況は想定されるでしょう。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
住民税を天引き(特別徴収)している企業・団体へ従業員の居住地の市区町村から送られる税額通知書に、全員の個人番号(マイナンバー)欄が新設された問題で、番号を記載せずに通知書を送付する自治体が相次いでいることがわかった。政令指定都市の愛知県名古屋市が不記載で発送しているほか、東京都内でも40近い自治体が不記載か一部不記載と決めている。番号漏洩への危惧が、国の圧力を跳ね返した形だ。
総務省が地方税法施行規則で定める税額通知書の様式を省令で変え、今年度から個人番号欄を設けた。しかし、勤務先に知らせていない従業員の番号まで自治体から勝手に通知されることになり、「プライバシー権を侵害し違憲」との批判が出ている。同省が普通郵便での送付を認めている上、番号の管理態勢が不十分な企業にも送られるため、漏洩の危険が増すなど弊害が指摘されてきた。
名古屋市は、(2017年)5月15日に送付を始めた約8万8000通の税額通知書の個人番号(12桁)欄を、12個のアスタリスク(*)で埋めた。河村たかし市長は3月の市議会で対応を問われ、「個人のプライバシーを守るためしっかり相談したい」と答弁していた。
市は、個人番号を記載して簡易書留で送付することも検討したが、地方税法が義務づける5月末までに企業・団体に届けるには「5月上旬までに郵便局に持ち込まなければならないとわかり、事務処理上、無理だった」(市民税課)。
普通郵便での送付となり、「個人番号の漏洩防止のため慎重な対応が必要」として、今年度は記載を見送ることにした。通知書を入れる封筒に「開封前に宛名をお確かめ下さい」といった注意書きを何カ所か入れて効果を見るとい う。
高知市は、個人番号欄を空欄にしたまま1万通余の通知書を発送した。「誤配達、盗難などの郵便事故や、個人番号の管理者ではない従業員が開封するといった『さまざまなリスク』を考慮し、今年度は記載を控えた」と説明する。
東京都内の税理士らでつくる研究グループ「東京税経新人会」が、発送時期の迫った4月後半以降、都内49区市を調べたところ、確認できた44区市のうち板橋区、新宿区、立川市、三鷹市など39区市(17区22市)が、個人番号を「記載しない」、または6~8桁をアスタリスクで表示するなど「一部不記載」の方針を決めていた。
記載する自治体は簡易書留を利用するケースが多く、新たな財政負担を強いる結果となっている。
【違憲訴訟でも取り上げる】
総務省は(2017年)3月6日に「Q&A」と題する文書を出し、「個人番号を不記載や一部不記載(アスタリスク表示を含む)とすることは認められていません」と自治体に圧力をかけた。しかし、税額通知書に番号を記載する理由については「公平・公正な課税や事務の効率化につながる」とするだけで、具体的な説明をしてこなかった。不記載の自治体に地方税法上の罰則がないことは認めている。
同省の担当者は「マイナンバー制度の趣旨や、通知書に個人番号を記載する目的を引き続き自治体に説明し、来年度以降、記載してもらえるようにしたい」と話した。
すでに通知書の誤送付も明らかになっている。札幌市では、3通(8人分)の誤送付が判明。市の事務処理ミスや誤配達が原因で、いずれも回収したが開封された後だった。同市は個人番号を記載し、簡易書留で発送していた。
一方、個人番号の利用差し止めなどを求めている「マイナンバー違憲訴訟」の東京弁護団は、(2017年)4月18日に東京地裁であった口頭弁論で、この問題を取り上げた準備書面を陳述した。
税額通知書への個人番号記載が許されるなら、マイナンバー法は「極めて抽象的かつ曖昧な目的で、漏洩などのリスクがあるにもかかわらず、個人番号を本人の同意なく送付することを可能とする法律ということになる」と指摘。「個人のプライバシー権などを制約するもので憲法13条に反し違憲」と主張した。番号制度の違憲性を立証していく大きな柱になりそうだ。