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2010.10.06 小沢一郎さんの裁判は本題に入れず挫折するか を書いたその1年後、2011年10月6日が小沢さんの初公判でした。
その日の夜に私は、小沢一郎さんの法廷での陳述、10月6日 を書きました。小沢さんのスピーチに対するマスメディアの批評はさまざまですが、私が一番愚かだと思ったのは、今回の問題で「検審起訴=市民の思い」だと伝える人々がおられる事でした。
「小沢一郎初公判の社説を読む」で引用しましたが、朝日新聞の言葉を使えば「疑惑の核心」は検審起訴にある。そのことをリンクで残しておきます。

◇ 2010年10月15日、「日本がアブナイ!」ブログで、小沢弁護団が、行政訴訟を提起&発表した文書の要旨 『今日15日、小沢一郎氏の弁護団が、東京第5検察審査会の起訴議決を無効であるとして、行政訴訟を提起』 として報道記事と文書要旨が掲載されています。
◇ 2010年10月23日、「政経徒然草」ブログで、検察審査会の強制起訴は憲法違反だ!・・・三権分立は守られているのか? タイトルは過激ですが小沢氏の弁護団が起こした行政訴訟について東京地裁が棄却した段階での記事です。
◇ 2010年11月13日、階猛さんのブログで、昨日公表された小沢氏弁護団のプレスリリースです として最高裁判所に特別抗告と東京高等裁判所に抗告許可の申立てを行った理由書について記載されています。
◇ 2010年12月1日、「街の弁護士日記」ブログで、小沢一郎氏行政事件最高裁特別抗告棄却決定(全文)、この記事で弁護士さんの重要なコメントは『起訴議決の効力を刑事訴訟で争ったところ、それは行政訴訟で争うべきことだと言われるおそれは当面なくなった』ということです。私も当時どこかで同じ意味のコメントを読んだ記憶があります。「布石」ですね。

ちょっと脇道を走りましたが、本道に戻ります・・・
◇ 2010年10月17日、検察審査会の有する問題点について~1、その続きの 検察審査会の有する問題点について~2
 関係法令を参照して詳しい考察がされていますが、検察審査会は行政機関ではないという解釈から、『検察審査会議決による公訴提起については、刑訴法上では規定がない。最高裁規則にもない。組織としての指揮命令については、行政組織でなく、司法組織の一部のようではあるけれども、最高裁の指揮命令権が及んでいるとも言えない。検察審査会法には、そのような規定が存在しないからである。更に、裁判所法にも規定がない為、法文上では全くの「自主独立機関」に近いように見受けられる。 指揮命令は検察審査会法20条第四項の通りに、「検察審査会長」ということになっており、この会長は互選であるから、上位機関からの指揮命令は効いていない、というふうに解釈せざるを得ないのである。』 という部分を引用しておきます。「検察審査会長」 というのがキモです。その事務取り扱いはどうなっているか・・・・誰でも考えるでしょう。
検察審査会の有する問題点について~3・検察審査会は違憲? この記事で終りです。

検察審査会とはどういう組織なのか、立法、司法、行政と三権分立が語られる事が多いのですが、検察審査会の位置づけについて、上のブロガーさんは行政機関ではないとして考察されています。
◇ 2010-11-01、一国民目線で検察審査会の在り方を問う(1)と、それに続く、2010-11-02、一国民目線で検察審査会の在り方を問う(2) 
この記事では、「準司法機関」という東京地裁の判断をベースにして、『強制起訴という強権を認めるには不完全で欠陥のある準司法機関』  が 『検察審査会法の規定から脱線しないようにガイドするのは裁判所出身の検察審査会事務官や検察審査会事務局長の重要な役割で司法行政そのものであろう。』 と書かれていて、その事務取り扱いはどうなっている?という私の疑問は解決します。
そうなると、『2回目の起訴相当の議決書に1回目の議決書には無かった起訴事由が新たに加筆されるような不当なことが発生したのは、まさに検察審査会事務官や検察審査会事務局長の検察審査会に対する司法行政事務に落ち度があった』
この新たに加筆された起訴事由とは、議決書の別紙、犯罪事実1に記された「4億円の借入を収入として記載せず・・・」です。この事がきわめて重要だということは、どなたでも分かる事です。第2回での加筆を認めてそれこそ「市民目線、国民の思い」だと言うのは検察審査会の起訴議決に関する法的な規定から無理があるように思います。民主党の議員ですらこれに騙されたのかも知れません、その為にこそ2010年9月14日代表選の日に議決がされた。疑惑の核心

それでは、その民意に基づく議決に至るまで、審査補助員の吉田弁護士はどのように補助し、検察審査会の審査員はどのように審議したか、その点も気になる事です。
◇ 2010-10-25、「杉並からの情報発信です」ブログで、(10月25日)「東京第五検察審査会」への抗議文・質問書提出
 『このような長瀬事務局長と手嶋総務課長の「国民を完全にバカにした対応」に参加者全員怒り心頭でした。』だそうで、どんな対応だったかは一問一答形式で記事に書かれています。リンクされた「抗議文と及質問状」が読めますが、当時ネット界では話題になったものです。
◇ 2011-02-12、森ゆうこ参院議員「検察審査会の謎を解明せよ」の発言内容(1/2)は、続いて森ゆうこ参院議員「検察審査会の謎を解明せよ」の発言内容(2/2)の2本です。2月9日に行われた「検察審査会の疑惑を究明する市民と国会議員の会」での発言テープ起こしかと。
● 二回目の第二段階の審査会というのは、昨年(2010年)の7月13日に既に始まっていました。9月14日まで7回やりまして、議決書作成のために10月4日に集まった。7回プラス1回で計8回行った。審査補助員の出頭回数と同じ回でありま す。そして、東京地検の担当検事の出頭回数が1回。期日はわからない。
◇ 2011年6月18日、東京第五検察審査会、問題の要点が記されています。
● 審査員経験者の話によれば、議決する日には予め議決書が用意されて最後の議論をしたのちに議決し署名していたという。検察審査会法も議決後七日間、議決書要旨を掲示することとしており、そもそも議決日と議決書作成日(署名日)が違うことは想定していない。
◇ 2011年6月30日、東京第5検察審査会の起訴議決は無効だ!調査報告続編発表
森ゆうこ 資料サイト、このページの下の方にある「検察審査会」項目に多数の資料がアップロードされています。

最近の動向では、
◇ 2011年9月5日、「一市民が斬る!!」ブログで、9月5日 参議院法務委員会:「東京第五検察審査会の情報公開を求める請願」を審査未了で保留!
 「法務委員会の委員までが真実を明らかにすることを拒んでいる。」と書かれていますが、請願の「紹介議員で委員でもある中村哲治議員、有田芳生議員、田城郁議員等が頑張り、審査未了で保留にこぎつけてくれたものと推察する。」とのことです。

小沢一郎さんの10月6日法廷陳述(同、記者会見でのスピーチ)が、小沢裁判の始まりの小さな一歩 (日本の未来にとって大きな一歩) であることを、その全文を読まれた心ある人々は理解されたと思っています。裁判では「布石」が活きてくるでしょう。しかしマスメディアの報道とコメントしか知らない人にはわからないでしょう。ネットから目が離せません。



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