2008年6月1日から後部座席のシートベルト着用義務づけになりますね。これは平成19年6月20日に公布された道路交通法改正で、公布の日から1年以内に施行と決められていたからとのことです。
NHK山梨のニュースを見ていて、『山梨県警察本部は「6月19日までに後部座席のシートベルトの着用が義務付けられるのを受けて取り締まりを強化したことが検挙数の増加につながった。交通事故から身を守るためにもシートベルトやチャイルドシートは必ず着用してほしい」と話しています。』と書かれていたのを読んでこの改正を思い出しました。
私は昨年ゴールド免許の書替えがあり、その時にこの改正の話を聞いていたからです、すっかり忘れていましたが、自分の車には私一人しか乗らないから関係無いね、とか思っていた(^_^;)
警察庁のホームページに「H20.4.25 更新 シートベルト着用促進コーナー」というリンクがあり、PDFファイルがあります。
山梨県警の交通安全ホームページにも「シートベルトは命綱 433KB」 でPDFファイルがあります。「平成20年度 山梨県交通安全運動」のテーマの中には、『全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底』があります。
『高速道等における集中的な指導啓発、違反取締り時における指導の徹底』(警察庁)ということで、料金所などでの指導、取締りが行われるでしょう。
「道路交通法の一部を改正する法律」によれば、
第七十一条の三第二項中「の横」を「以外」に改める。
第七十一条の三第二項中「この条」を「この項」に改める。
第七十一条の三第三項を削る。
すなわち、「道路交通法」の以下の部分が変更になるわけです。
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
「(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)」もリンクしておきます。初めて読んでみましたが、選挙運動の場合の取扱いも書かれていてなるほどと感心しました(^o^)
後部座席シートベルト着用義務違反について気になります。 【警察庁など】後席シートベルト未装着時の違反点数を公表(4月30日記事)によれば、『警察庁などは、6月1日に道路交通法の一部を改正するにあたり、その改正内容の詳細を発表した。後部座席におけるシートベルトの装着について、高速道路で装着していなかった場合は、基礎点数として1点を追加する(違反点数1点)。なお、後席シートベルトの装着義務が免除されるケースについて法令で定める。』とのことです。この免除されるケースについては、警察庁4月25日公開の「道路交通法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文 PDFファイル」「9/15」ページに書かれている事が該当すると思えます。「14/15」ページには高速道路では後部座席義務違反が問われることが書かれています。
インターネット関係に「ウルサイ」(^o^)京都府警ですが、さすがに「後部座席に乗る時もシートベルトを必ず着用しましょう!」を通常ページ(PDFファイルではない)で掲載しているのに感心しました。(2008.05.31 リンク切れ確認)
私はマイカーがシートベルト付きの車になった*十年前、未だ法規制の無い時でしたがシートベルトに馴染みました。ですから全く苦になりません。今回の検索で「後席シートベルトと法規制 その1-2」(2006年11月-12月)という記事を見つけて、大変参考になりました。私がシートベルトをするのは運転しやすいからです。事故の時を考えないわけではありませんが、それはまさに自己責任の範畴とおもっていました、ですから着用強制しなくてもよいではないか・・・とすら思っていたのですが、同乗者に危害が及ぶという内容は実に目からウロコという内容でした。インターネットってホントニ宝の山です・・・ということで今回もITニュースカテゴリー(^o^)
蛇足・道路交通について調べる時にいつも思うのですが、路側帯と外側線という白線の違い、それを駐停車や左折の時にどう解釈して処理するかという事です。歩道がある道路でも二輪車専用レーンでは無い外側線が引かれていて、その中に入らず左側に大きな余裕を残して左折するというケースを見かけるように感じています。路側帯には入り込まず左折すべきと思いますが、歩道のある交差点近傍での外側線の書き方には一工夫あればよいと感じることも多いです。私が理解に苦しむのは、朝気の厚生年金会館側を北に向かって城東の甲府市立図書館に左折する時の交差点のゼブラゾーンです。朝日放送が残しているページを見つけたのでリンクしておきます。「車の左折が危ない!」(2004/12/16(水)放送)