http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31532.html
「The Hankyoreh」 登録:2018-09-03 22:47 修正:2018-09-04 07:37
■裁判記録のない済州4・3、70年ぶりに再審へ
済州地裁、4・3受刑人の再審開始を決定
「不法拘禁・苛酷行為、再審理由は存在する」
1 948~49年、軍事裁判の判決文はないが
受刑人名簿と当事者の陳述が一致しているのが根拠
「司法機関の判断が下されたと認められる以上
判決自体の成立や存在を否定しがたい」
【写真】済州4・3関連受刑人が3月19日午後、済州地裁刑事2部(裁判長チェ・カルチャン)審理で開かれた再審請求事件尋問期日への出廷に先立って、裁判所前で記者会見を行っている=キム・ミンギョン記者//ハンギョレ新聞社
済州(チェジュ)4・3当時、不法拘禁と拷問に遭い、軍事裁判で実刑を宣告され収監された受刑人18人の再審が開始される。4・3関連刑事裁判で再審開始の決定は初めてだ。
済州地裁刑事2部(裁判長チェ・カルチャン)は3日「再審請求人の逮捕状の存在が全く確認されず、一部の請求人は40日を超えて拘禁されたり、調査の過程で暴行や拷問などの苛酷行為に遭った。不法拘禁ないし苛酷行為は、(当時の)制憲憲法および旧刑事訴訟法の規定に違反しているもので再審の理由は存在する」として、再審の開始を決めた。制憲憲法と旧刑事訴訟法は、人を逮捕・拘束するためには裁判官が発行した令状がなければならず、令状が発給されても拘束期間を40日に制限している。公務員による不法拘禁や拷問は再審理由に該当する。
この事件の核心争点は、再審の前提である「有罪確定判決」が存在するかにあった。4・3受刑人は、1948年12月と翌年7月の二度にかけて済州島に設置された高等軍法会議(軍事裁判)で内乱罪、スパイ罪などで懲役刑を宣告され、全国の刑務所に分散収監された。しかし、残っている判決文や裁判記録は見つかっていない。唯一の記録は「受刑人名簿」だけだ。この名簿には、2530人の氏名、本籍地、判決、宣告日時、収監場所が記載されている。
裁判所は、受刑人名簿と再審請求人の陳述が一致するとし「有罪の確定判決」が存在すると認めた。まず裁判所は「有罪判決は特定人がどの刑罰法規に違反したという事実を確定し、該当する法律にともなう違反者の処遇を決める司法機関の有権判断」と定義し、「司法機関の判断が下されたと認められる以上、判断の権限や過程での瑕疵が存在しても、判決自体の成立や存在は否定し難い」と指摘した。すなわち「原判決の謄本」を提出できないからといって、再審請求に問題があるわけではないという意味だ。続けて裁判所は「受刑人名簿の記載によれば、再審請求人は軍法会議裁判を受け、当時の軍法会議は日帝の戒厳令などにより裁判権を行使する地位にあった」として「受刑人名簿に記載されている再審請求人に対する刑とその言い渡し日時、服刑場所などが陳述内容とほとんど符合するだけでなく、犯罪・捜査経歴回報に記載された内容とも概して一致する」と明らかにした。
裁判の過程で追加で発見されたオ・ヨンジョン氏(88)、ヒョン・ウリョン氏(93)の「軍執行指揮書」にも裁判所は意味を与えた。裁判所は「軍執行指揮書などは当該再審請求人に対して何らか当時の法令にともなう“判決”の存在が前提にならない以上は作成されがたい文書」と指摘した。これらを総合すれば「再審請求人に対する公訴提起、公判期日進行、判決宣告などの手続きが適法に行われたかは別にして、内地に移送され刑務所に受刑人として拘禁されたことは、受刑人名簿に記載された刑罰を賦課する軍法会議の判断が根拠になったと見る他はない」と裁判所は結論を出した。
4・3当時、全州(チョンジュ)に9人、仁川(インチョン)に6人、大邱(テグ)に2人、ソウル麻浦(マポ)刑務所に1人が収監された生存者は、昨年4月「人権蹂躪行為に対する司法判断を求める」として、約70年ぶりに再審を請求した。
キム・ミンギョン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/860475.html
韓国語原文入力:2018-09-03 18:53
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31550.html
「The Hankyoreh」 2018-09-05 15:06
■「4・3受刑者再審開始を巡る憂慮」に対し裁判所が出した答え
「主張・陳述以外には資料がなく
本案判断が事実上不可能であり
武装隊により死亡した人の子孫存在するが
再審要件充足された以上開始すべき」
70年間「理念葛藤」のせいで済州(チェジュ)4・3はまともな「名前」を持つことができなかった。 長い歳月が経って資料もまともに残っていない。 このような状況で裁判所が済州4・3受刑者の再審開始を決定するに当たり裁判を巡る憂慮に対して出した答えが目を引く。
済州地方裁判所刑事2部(裁判長、チェガル・チャン)は3日、済州4・3の時に高等軍法会議(軍事裁判)で実刑を宣告されて刑務所に収監された18人の受刑者の再審開始を決定した。 4・3関連刑事裁判の初の再審開始決定だ。 裁判所は「再審請求人らは裁判所が発行した事前令状または事後令状なしで不法に逮捕・拘禁されて軍法会議に至ったものと判断される」として「再審請求人の中には、旧刑事訴訟法により被疑者を拘束できる期間の最大に該当する40日を超過して拘禁され、暴行と拷問など苛酷な行為を受けた事実が認められる」と明らかにした。 公務員の不法拘禁と苛酷行為は刑事再審理由の一つである。
裁判所は済州4・3受刑者の再審開始に対する憂慮があるが、「裁判所としては再審開始要件が満たされた以上、再審開始を決定し、本案裁判を進めなければならない」と明らかにした。 裁判所は先ず「再審請求人の中にも南労党党員ということで調査を受けた人、スパイ容疑で指名手配を受けた人、朝鮮戦争勃発後に北朝鮮軍に編入されて捕虜になった人などもいる」と述べた。次いで「再審請求人が当時その処罰規定の構成要件に該当する特定の行為をしたかどうかを確認する資料がなく、再審手続きが開始されても資料の消失により本案判断が不可能だ。 その上、南労党の武装隊によって殺された人々の子孫が存在しており場合によっては請求人の身元回復が彼らにまた別の傷にもなり得る状況で、再審開始が適切かどうかについての憂慮がある」と明らかにした。
しかし裁判所は「刑事訴訟法上再審の要件は有罪の確定判決と再審理由の存否であって、裁判所としては上記要件の充足の有無を検討して再審開始の可否を決定すればよい」として「再審開始要件が充足された以上、再審開始を決定し、それに基づく本案裁判を進めなければならない」と判断した。次いで「上のような憂慮があるからといって再審開始決定を拒否するのは刑事訴訟の基本理念にも反する」と裁判所は明らかにした。 「人類の理性と歴史的経験は、消極的実体的真実主義(罪のない者を国家の刑罰権行使から守ること)を刑事訴訟の基本理念として採択させた。 これはよく『百人の罪人を逃すことになっても一人の罪のない者を処罰してはならない』という命題で表現され、刑事訴訟を担当した裁判官に与えられた至上命題であり何ものにも譲歩できない一次的任務」であるからだ。 したがって裁判所は「再審要件が認められるにも拘らず上述のような憂慮を挙げて再審請求人が身元を回復する機会を遮断するのは、裁判官に付与されたそのような任務に背を向ける結果となる」として再審開始を決定した。
キム・ミンギョン記者
韓国語原文入力:2018-09-03 18:43
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/860506.html
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31563.html
「The Hankyoreh」2018-09-06 21:56
■検察、「済州4・3受刑人再審開始」抗告放棄
【写真】ソウル市瑞草区の最高検察庁=シン・ソヨン記者//ハンギョレ新聞社
検察が、済州(チェジュ)4・3受刑人に対する裁判所の再審開始決定に抗告しないことを決めた。再審開始決定が確定し、済州地方裁判所で再審刑事裁判が本格的に開かれる展望だ。
最高検察庁関係者は6日「再審開始決定文を調べた結果、即時抗告しないことにした」と明らかにした。検察は、裁判所の決定に不服があれば、決定を告知されてから3日以内に即時抗告できる。しかし、検察が即時抗告を放棄したため、再審開始決定はそのまま確定する。検察は、4・3受刑人の再審が請求されて以来、一度も立場を明らかにしなかった。
済州地方裁判所刑事2部(裁判長チェガル・チャン)は3日、「不法拘禁ないし苛酷行為は、制憲憲法および旧刑事訴訟法の規定に違反したもので、再審の理由が存在する」として、4・3受刑人18人の再審開始を決めた。4・3受刑人は、1948年12月と1949年7月に高等軍法会議(軍事裁判)で内乱罪、スパイ罪などで懲役刑を宣告され、全国の刑務所に収監された人々だ。彼らは昨年4月、再審を請求したが公判記録、判決文など裁判関連資料が全く残っていないために困難を経験した。
かつて検察は、裁判所が過去事事件の再審開始を決めても従わず、抗告で対抗してきた。2009年「遺書代筆事件」被害者のカン・キフン氏の再審開始が決定された時も検察は即時抗告し、2012年に最高裁(大法院)で再審開始決定が確定した。検察が抗告しなかったならば、カン氏は追加の3年を待つ必要はなかった。
しかし、文在寅(ムン・ジェイン)政府に政権が交替し、ムン・ムイル検察総長が就任してから変化が始まった。検察は、再審開始決定に抗告しないのみならず、再審無罪判決にも控訴や上告をしなかった。先月には、でっち上げスパイ被害者キム・スンヒョ氏の再審事件で、検察が異例にも無罪を求刑した。
キム・ミンギョン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/861010.html
韓国語原文入力:2018-09-06 17:50
「The Hankyoreh」 登録:2018-09-03 22:47 修正:2018-09-04 07:37
■裁判記録のない済州4・3、70年ぶりに再審へ
済州地裁、4・3受刑人の再審開始を決定
「不法拘禁・苛酷行為、再審理由は存在する」
1 948~49年、軍事裁判の判決文はないが
受刑人名簿と当事者の陳述が一致しているのが根拠
「司法機関の判断が下されたと認められる以上
判決自体の成立や存在を否定しがたい」
【写真】済州4・3関連受刑人が3月19日午後、済州地裁刑事2部(裁判長チェ・カルチャン)審理で開かれた再審請求事件尋問期日への出廷に先立って、裁判所前で記者会見を行っている=キム・ミンギョン記者//ハンギョレ新聞社
済州(チェジュ)4・3当時、不法拘禁と拷問に遭い、軍事裁判で実刑を宣告され収監された受刑人18人の再審が開始される。4・3関連刑事裁判で再審開始の決定は初めてだ。
済州地裁刑事2部(裁判長チェ・カルチャン)は3日「再審請求人の逮捕状の存在が全く確認されず、一部の請求人は40日を超えて拘禁されたり、調査の過程で暴行や拷問などの苛酷行為に遭った。不法拘禁ないし苛酷行為は、(当時の)制憲憲法および旧刑事訴訟法の規定に違反しているもので再審の理由は存在する」として、再審の開始を決めた。制憲憲法と旧刑事訴訟法は、人を逮捕・拘束するためには裁判官が発行した令状がなければならず、令状が発給されても拘束期間を40日に制限している。公務員による不法拘禁や拷問は再審理由に該当する。
この事件の核心争点は、再審の前提である「有罪確定判決」が存在するかにあった。4・3受刑人は、1948年12月と翌年7月の二度にかけて済州島に設置された高等軍法会議(軍事裁判)で内乱罪、スパイ罪などで懲役刑を宣告され、全国の刑務所に分散収監された。しかし、残っている判決文や裁判記録は見つかっていない。唯一の記録は「受刑人名簿」だけだ。この名簿には、2530人の氏名、本籍地、判決、宣告日時、収監場所が記載されている。
裁判所は、受刑人名簿と再審請求人の陳述が一致するとし「有罪の確定判決」が存在すると認めた。まず裁判所は「有罪判決は特定人がどの刑罰法規に違反したという事実を確定し、該当する法律にともなう違反者の処遇を決める司法機関の有権判断」と定義し、「司法機関の判断が下されたと認められる以上、判断の権限や過程での瑕疵が存在しても、判決自体の成立や存在は否定し難い」と指摘した。すなわち「原判決の謄本」を提出できないからといって、再審請求に問題があるわけではないという意味だ。続けて裁判所は「受刑人名簿の記載によれば、再審請求人は軍法会議裁判を受け、当時の軍法会議は日帝の戒厳令などにより裁判権を行使する地位にあった」として「受刑人名簿に記載されている再審請求人に対する刑とその言い渡し日時、服刑場所などが陳述内容とほとんど符合するだけでなく、犯罪・捜査経歴回報に記載された内容とも概して一致する」と明らかにした。
裁判の過程で追加で発見されたオ・ヨンジョン氏(88)、ヒョン・ウリョン氏(93)の「軍執行指揮書」にも裁判所は意味を与えた。裁判所は「軍執行指揮書などは当該再審請求人に対して何らか当時の法令にともなう“判決”の存在が前提にならない以上は作成されがたい文書」と指摘した。これらを総合すれば「再審請求人に対する公訴提起、公判期日進行、判決宣告などの手続きが適法に行われたかは別にして、内地に移送され刑務所に受刑人として拘禁されたことは、受刑人名簿に記載された刑罰を賦課する軍法会議の判断が根拠になったと見る他はない」と裁判所は結論を出した。
4・3当時、全州(チョンジュ)に9人、仁川(インチョン)に6人、大邱(テグ)に2人、ソウル麻浦(マポ)刑務所に1人が収監された生存者は、昨年4月「人権蹂躪行為に対する司法判断を求める」として、約70年ぶりに再審を請求した。
キム・ミンギョン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/860475.html
韓国語原文入力:2018-09-03 18:53
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31550.html
「The Hankyoreh」 2018-09-05 15:06
■「4・3受刑者再審開始を巡る憂慮」に対し裁判所が出した答え
「主張・陳述以外には資料がなく
本案判断が事実上不可能であり
武装隊により死亡した人の子孫存在するが
再審要件充足された以上開始すべき」
70年間「理念葛藤」のせいで済州(チェジュ)4・3はまともな「名前」を持つことができなかった。 長い歳月が経って資料もまともに残っていない。 このような状況で裁判所が済州4・3受刑者の再審開始を決定するに当たり裁判を巡る憂慮に対して出した答えが目を引く。
済州地方裁判所刑事2部(裁判長、チェガル・チャン)は3日、済州4・3の時に高等軍法会議(軍事裁判)で実刑を宣告されて刑務所に収監された18人の受刑者の再審開始を決定した。 4・3関連刑事裁判の初の再審開始決定だ。 裁判所は「再審請求人らは裁判所が発行した事前令状または事後令状なしで不法に逮捕・拘禁されて軍法会議に至ったものと判断される」として「再審請求人の中には、旧刑事訴訟法により被疑者を拘束できる期間の最大に該当する40日を超過して拘禁され、暴行と拷問など苛酷な行為を受けた事実が認められる」と明らかにした。 公務員の不法拘禁と苛酷行為は刑事再審理由の一つである。
裁判所は済州4・3受刑者の再審開始に対する憂慮があるが、「裁判所としては再審開始要件が満たされた以上、再審開始を決定し、本案裁判を進めなければならない」と明らかにした。 裁判所は先ず「再審請求人の中にも南労党党員ということで調査を受けた人、スパイ容疑で指名手配を受けた人、朝鮮戦争勃発後に北朝鮮軍に編入されて捕虜になった人などもいる」と述べた。次いで「再審請求人が当時その処罰規定の構成要件に該当する特定の行為をしたかどうかを確認する資料がなく、再審手続きが開始されても資料の消失により本案判断が不可能だ。 その上、南労党の武装隊によって殺された人々の子孫が存在しており場合によっては請求人の身元回復が彼らにまた別の傷にもなり得る状況で、再審開始が適切かどうかについての憂慮がある」と明らかにした。
しかし裁判所は「刑事訴訟法上再審の要件は有罪の確定判決と再審理由の存否であって、裁判所としては上記要件の充足の有無を検討して再審開始の可否を決定すればよい」として「再審開始要件が充足された以上、再審開始を決定し、それに基づく本案裁判を進めなければならない」と判断した。次いで「上のような憂慮があるからといって再審開始決定を拒否するのは刑事訴訟の基本理念にも反する」と裁判所は明らかにした。 「人類の理性と歴史的経験は、消極的実体的真実主義(罪のない者を国家の刑罰権行使から守ること)を刑事訴訟の基本理念として採択させた。 これはよく『百人の罪人を逃すことになっても一人の罪のない者を処罰してはならない』という命題で表現され、刑事訴訟を担当した裁判官に与えられた至上命題であり何ものにも譲歩できない一次的任務」であるからだ。 したがって裁判所は「再審要件が認められるにも拘らず上述のような憂慮を挙げて再審請求人が身元を回復する機会を遮断するのは、裁判官に付与されたそのような任務に背を向ける結果となる」として再審開始を決定した。
キム・ミンギョン記者
韓国語原文入力:2018-09-03 18:43
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/860506.html
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31563.html
「The Hankyoreh」2018-09-06 21:56
■検察、「済州4・3受刑人再審開始」抗告放棄
【写真】ソウル市瑞草区の最高検察庁=シン・ソヨン記者//ハンギョレ新聞社
検察が、済州(チェジュ)4・3受刑人に対する裁判所の再審開始決定に抗告しないことを決めた。再審開始決定が確定し、済州地方裁判所で再審刑事裁判が本格的に開かれる展望だ。
最高検察庁関係者は6日「再審開始決定文を調べた結果、即時抗告しないことにした」と明らかにした。検察は、裁判所の決定に不服があれば、決定を告知されてから3日以内に即時抗告できる。しかし、検察が即時抗告を放棄したため、再審開始決定はそのまま確定する。検察は、4・3受刑人の再審が請求されて以来、一度も立場を明らかにしなかった。
済州地方裁判所刑事2部(裁判長チェガル・チャン)は3日、「不法拘禁ないし苛酷行為は、制憲憲法および旧刑事訴訟法の規定に違反したもので、再審の理由が存在する」として、4・3受刑人18人の再審開始を決めた。4・3受刑人は、1948年12月と1949年7月に高等軍法会議(軍事裁判)で内乱罪、スパイ罪などで懲役刑を宣告され、全国の刑務所に収監された人々だ。彼らは昨年4月、再審を請求したが公判記録、判決文など裁判関連資料が全く残っていないために困難を経験した。
かつて検察は、裁判所が過去事事件の再審開始を決めても従わず、抗告で対抗してきた。2009年「遺書代筆事件」被害者のカン・キフン氏の再審開始が決定された時も検察は即時抗告し、2012年に最高裁(大法院)で再審開始決定が確定した。検察が抗告しなかったならば、カン氏は追加の3年を待つ必要はなかった。
しかし、文在寅(ムン・ジェイン)政府に政権が交替し、ムン・ムイル検察総長が就任してから変化が始まった。検察は、再審開始決定に抗告しないのみならず、再審無罪判決にも控訴や上告をしなかった。先月には、でっち上げスパイ被害者キム・スンヒョ氏の再審事件で、検察が異例にも無罪を求刑した。
キム・ミンギョン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/861010.html
韓国語原文入力:2018-09-06 17:50
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