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東日本大震災 2011年3月11日

2020-03-11 14:46:00 | 原発震災
東日本大震災 平成23年(2011年)3月11日 14時46分
原発震災(このブログのカテゴリー)
時事通信 【図解・社会】東日本大震災・ビジュアル解説

時事通信・東日本大震災 100枚の記録 写真特集
  このページを開くと記録写真100枚を見ることができます。
  最初の画像 (2011年03月11日) 【時事通信社】
  最終の画像 (2011年04月03日) 【時事通信社】
 「写真特集 12345」と書かれた一行がありますから、1~5のクリックで20枚ずつの表示指定できます。
時事通信・東日本大震災
時事通信・東日本大震災

2011年3月11日 14:46 の「東北地方太平洋沖地震」は、山梨県甲府市の私の部屋も激しく揺らしました、同時にナガラテレビの画面に速報が表示されたのですぐに状況が分かりました、パソコン時刻で 14:50 を確認。当初発表の 7.9 が修正されてマグニチュード 8.8 (2011.03.11 17:30 修正情報)

宮城県に知り合いがいるのですが皆さんに被害が無いことを祈っています。東京も震度5 だったようで、都内の知人達も気にかかります。
状況はテレビ東京で引き続き確認しています。
1995年1月17日の阪神淡路大震災の時はあの村山富市政権でした。それを思い出してゾッとしています。天網は庶民には及んでほしくないのですが、被害者はいつも名も無い人々になるのです。


2011-03-11 17:24:17 に書いた 東北地方太平洋沖地震 が「原発震災」カテゴリー記事の初出です。当初は「ニュース」で書き始めたと思いますが、その後の状況から「原発震災」を設定したのでした。今次、新型コロナウイルス感染症災害が同様な状況に至らないことを心から願いたいのです。民主主義を標榜する国の国民一人一人の選択の結果なのだと歴史に刻まれることは避けたいと、何事についても私が思うようになったのは原発震災のお蔭だと思っています。

ドキュメンタリー映画 『福島は語る』

2020-01-10 09:58:24 | 原発震災

◇ 『福島は語る』 監督:土井敏邦 2018年/170分
  原発事故という大きな現実の中で,生きざるを得ない人びとがいる。その人たちは今,何を思い,どうしようとしているのか。映画は14人の声を,丹念に長い時間をかけ記録していく。お互いの信頼関係の中で,人びとは徐々に語りにくかった思いをしずかに,整理するように語る。制作者はその証言に正面から向き合い,そのことで,福島の現実を直視しようとする。この映画はドキュメンタリーの一つの到達点といってよい作品である。 (原田健一)
【以上 令和元年度文化庁映画賞について から引用】

ドキュメンタリー映画『福島は語る』を観た(花田達朗 2019年2月5日)

公式サイト・福島は語る
福島は語る
福島は語る 福島は語る
国民の人生まで Under Control で東京五輪を招いた人々により日本国は滅びの道を走っているのだと自分は思っている。オリンピックを否定するつもりは無いし、始めたことは全てが予定通りに無事に終れば良い。
無事には終りそうにない国策民営事業に関して検索していて偶然気付いたこのドキュメンタリー映画の情報、明日1月11日に松本市である上映会には行かれないが、いつか、どこかで鑑賞することが出来ると思うので備忘録として残しておく。

検索中に気付いてリンクした 花田達朗さんのサイトが確認できた、近年不勉強に徹してしまった自分は全く存じなかった方だが、少しずつ拝読したいと思う。

「日本『マスコミ』はジャーナリズムではない~その虚構と擬制の構造分析~」という一文を寄稿した。と花田さんがお書きになっておられた。『ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論』(彩流社) これは自分には必読のようなのでマーク。
福島は語る 福島は語る

東京電力の廃炉資料館、2018年11月30日の開館から1年

2019-11-30 00:30:00 | 原発震災
東京電力廃炉資料館 東京電力廃炉資料館ホームページ(東京電力ホールディングス株式会社)
所在地  福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央378
連絡先  0120-502-957
開館時間 9時30分~16時30分
休館日  毎月第3日曜日 および年末年始
入館料  無料(駐車場無料)
施設紹介の情報は以下の2点しか無いようです。
施設紹介リーフレット(PDFファイル)
東京電力廃炉資料館へようこそ(YouTube)
当社は、2018年11月に、発電所周辺地域をはじめとした福島県の皆さま、そして国内外の多くの皆さまが、福島原子力事故の記憶と記録・反省と教訓、そして廃炉事業の現状などをご確認いただける場として「東京電力廃炉資料館」を福島県双葉郡富岡町に設置いたしました。
『東京電力廃炉資料館へようこそ。それでは、館内をご案内させていただきます』
【JR常磐線、国道6号線で場所が明確なので道路地図でも確認が容易と思います】
2018年11月29日の記事でした。開館1周年なので2019年11月30日の記事として更新しました。

東電、廃炉資料館を公開(日本経済新聞 2018.11.29)

東京電力ホールディングスは、福島県富岡町で30日に開館する国内初の原子力発電所事故と廃炉をテーマにした「東京電力廃炉資料館」を報道陣に公開した。拡張現実(AR)などの最新技術を使った展示手法を活用して福島第1原発の最新状況を発信し、事故・廃炉のノウハウを社内外に継承することを狙う。福島第2原発のPRに活用していた2階建ての施設を改装した。現場で使われている専用ロボットや作業着なども展示する。

廃炉資料館を公開=原発事故「おごりと過信」-東電(時事通信 2018/11/28-17:17)によると、2011年3月11日発生した東日本大震災による原発事故の前は東電の原子力PR施設だった旧「エネルギー館」を改装した施設との事です。
NHKの「福島第一」カテゴリー にも記事が出ています。

「東京電力廃炉資料館」が30日に開館、事故の反省と教訓を伝え現場の最新状況を発信(一般社団法人 日本原子力産業協会 2018年11月28日)

◇ 2018年7月27日 「東京電力廃炉資料館」の設置について(東京電力ホールディングス株式会社 福島復興本社)

「東京電力福島第二原子力発電所エネルギー館」
『地域の方々との交流を目的に設立された施設。原子力発電所の仕組みや安全性、原子燃料サイクルについて、コンピューターグラフィック等を駆使して説明している。建物はエジソン、アインシュタイン、キュリー夫人の生家がモデル。館内には幼児が遊べるコーナーも。見学時に説明が必要な場合は事前に予約を。原子力を、楽しみながらしかもタダで学べるぞ。』
・・・ということで「じゃらん」のページはこのまま永久保存して、「東京電力廃炉資料館」は別ページになるのがよろしいでしょう・・・

この記事で「廃炉資料館」の住所、福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央378 が確認できました。国道6号線に近いようです。

福島県富岡町 の思いは複雑と思いますが、災い転じて福となす、地域の安寧とご発展をお祈りしたいと思います。
2027年の山梨県、リニア・ミュージアムもどのように変貌しているか、ふと、そんなことも思う朝の記事になりました。

短編映画 『東電刑事裁判 不当判決』 (YouTube)

2019-11-05 19:51:11 | 原発震災
東京電力福島第1原発事故に関して、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3人(勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長)に、検察官役の指定弁護士は禁錮5年を求刑、2019年9月19日、東京地裁は無罪判決を言い渡しました。【以下は着信メールから引用です】

全員無罪という結果ももちろんですが、その判決の内容も驚くほどひどいものです。
 裁判官らは公判で証言された被害の実相についてはほとんど触れず、
 専門家が国の機関として公表した知見を「信頼性はない」と切り捨て、
 当時の社会通念は 「何よりも安全性確保を最優先し、事故発生の可能性がゼロないし限りなくゼロに近く」することを 「前提としてはいなかった」 と判じたのです。
検察官役の指定弁護士は、「判決をこのまま確定させることは、著しく正義に反します」 と述べ、控訴を決めました。
判決内容のあまりにひどい内容に、これを許してはならないと海渡雄一弁護士がハイスピードで脚本を書き、この映画が制作されました。

 監督・河合弘之弁護士、企画・監修 海渡雄一弁護士、福島原発刑事訴訟支援団
 映画で使用している証拠映像などについては東電株主代表訴訟の協力を頂きました。

私は 東京電力旧経営陣の原発事故は無罪、東京地裁の判決要旨(2019-09-27 ブログ記事)を書いています。

今回の動画公開を案内してくださったメールによれば、未だに判決要旨のみの公開で判決全文が公開されない状況とのことです。まあ地方議会議事録も公開2か月待ちですから、東京地裁の判決全文も11月末には出て来るとは思います。
2019年9月30日に高裁に上告されましたが、三権分立が統合に戻った状況下では既に無罪で終結と決まっている気がします。

本日、前記事でリニア中央新幹線事業のことを書きました。私はリニア中央新幹線事業の問題と原発人災との類似性を思っています。だから一日2本投稿も厭わずにアップしました。

情報を補足しておきます。
2019-07-12 映画 「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」、この記事は、福島原発告訴団が制作された動画をご紹介したものです。

上に書いた 「検察官役の指定弁護士」 という意味が分からなかった方もおられるかも知れませんが、今回の刑事裁判は検察庁が2度不起訴としたのを検察審査会による起訴妥当の決定で行なわれた裁判だからです。

この事を 2019年9月19日判決、福島原発・東電刑事裁判(3月12日結審)(2019-03-16 記事)で記録してあります。2019年3月12日が第37回公判で、これが最終公判、その判決日が9月16日だったのです。
最高裁での決定が如何にあろうとも、この福島原発人災の問題は歴史の中に明確に記録されたと私は考えています。


関電と高浜町、原発誘致贈収賄事件、発覚の深層

2019-10-06 23:29:33 | 原発震災
(福井県議会)第409回(令和元年12月)定例会会期日程(2019年11月28日~12月20日)
【福井新聞】
2019年10月6日
2019年10月6日 関電金品受領「政治家の関与は」 野党疑惑追及チームが高浜町訪問
2019年10月3日 (論説)関電調査報告書 第三者委で徹底解明せよ
2019年10月3日 関電金品受領「組織一から出直せ」 高浜町民、建設業者から厳しい声
どんな事業でも間違えれば企業は崩壊するが、人々が暮す地域は無くならない。 地域の行政と議会はどのように対処しているか、地域メディアはどのように報じているか、こんな事案ではいつも確認することで、この記事も当初にリンク設定、一番下に置きました。
この記事に戴いたコメントを拝読して、ムラ社会の集合体のような我が日本国の行く末を思いながら・・・私は書き続ける。
2019.10.03 11:22 若狭の国に間もなくやってくる雪の季節、そして春は再び?(この goo blog メンバーの 「日々是好日日記」 記事、追録しておきます)
 私は市町村合併や地方交付税まで気付きませんでしたので貴重なご教示をいただきました。

2019.10.02 20:17 関電問題 金品受領、情報提供…刑事罰は問えるのか(産経新聞)【強調は引用者です】
 産経新聞が今回事件のポイントとなる点を指摘されたと思います。『森山氏は今年3月に亡くなっており、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「森山氏が死亡しているのは、捜査する上でネックになる」と指摘。刑事責任追及のハードルは高いとの見方を示している。』と締められた記事ですが、他のメディアがどのように報じているかは知りません。

既に書いたように森山氏の逝去を踏まえ、その半年後に報じられた事が今回のポイントかとも感じておりますが、私は自分の仕事に集中します。(2019-10-02 23:15 追録)
産経新聞が特集を組んでいて記事が多数あります。関電金品受領問題、時系列の記事リストです。
 福井県高浜町からの情報発信を私は未確認ですが、このような事案ではそれが最も必要なはずです。ですから最初に高浜町にもリンクしたのです。
【産経新聞が情報を整理していることが判り、私は安堵しました。この事件については上半期の仕事が一段落したら10月に別ページに移行する予定です。2019-09-27 深夜追記】
この記事を書いた最初のソースは共同通信 2019年9月27日 の記事でした。
東京電力原発裁判で東京地裁の無罪判決は 2019年9月19日 でした。
福島原発・東電刑事裁判の東京地裁結審は 2019年3月12日 判決は9月19日と公表。
福井県高浜町の元助役氏が逝去されたのは 2019年3月 と報じられています。
関電事件発覚と東京電力一審無罪判決はリンクしていると私は思っています。
そして消費税増税から発した社会・経済事案の報道は薄れていくかも知れません。東京五輪もありますし・・・
なお、一審判決の東電無罪に対して 2019年9月30日 指定弁護士は控訴手続をされたとのことです。

リニア事業についても情報確認していて、2017年12月に発覚したリニア談合について 情報公開不足が温床=JR東海、チェック困難に-リニア入札不正事件(時事通信 2017/12/16-15:32) を記録しました。
2017年12月19日には 「談合は必要悪」な地域では「工事の遅れは困る」と語るのみ(報道記録) も書きました。2018年02月12日に 入札談合で2027年開業に黄信号?(報道記録) を記録した後はリニア談合についてはフォローしていません。
建設4社談合と報じられましたが、もともと国土交通省とJR東海と4社による綿密な「検討談合」が必要なはずだったリニア事業だと私は思っています。裏は知りませんが「談合」無くスタートしたなら他の工区でも想定外の問題で工事は長引く民間事業なのです。

情報は一件集中で調べていても本質は見えない場合があります。へそ曲がりな私は目線も曲がっているのでネットから得ることが大きいです。
官と民と両建ての様相を巧みに利用していく事業体のあり方が日本国を壊していくのでしょう。これまでも、これからも・・・

関西電力を批判する記事だけでは無く、原子力発電事業を推進する政府、地域行政側には問題は無かったのか、それを考察している情報も確認しておかねばなりません。政府が関西電力を批判して済む話では無いのです。
マスコミ報道の中で、この事件に紛れるかのように簡単に報じられている国政事案にも要注意というのがネティズンとしてのスタンスです。
しかし、2019年度下半期に入りまして Windows 7 終了、Windows 10 への移行を順調に進める仕事は面倒で Webサイトやブログ更新は間遠になります。2019-10-02 追記

2019.09.27 関電会長ら6人に1億8千万円 元高浜町助役から、原発マネーか(共同通信 2019/9/27 01:58 | 9/27 08:13 (JST) updated)
 関西電力の八木誠会長(69)、正副社長ら役員6人が2017年までの7年間に、関電高浜原発が立地する福井県高浜町の元助役(3月に死亡)から、計約1億8千万円の資金を受け取っていたことが、金沢国税局の税務調査で分かった。複数の関係者が(2019年9月)26日までの共同通信の取材に明らかにした。
 元助役は資金提供について「お世話になっているから」と説明しており、工事費として立地地域に流れた「原発マネー」が経営陣個人に還流した可能性がある。
 関電広報室は26日夜、「一時的に各個人の管理下で保管していたものはあるが、儀礼の範囲内以外のものは既に返却を完了した」とコメントした。
goo ニュースの転載記事

テレビ朝日画面 2019年9月27日昼前のテレビ朝日、ナガラテレビの音声で気付いて画面を見たらズバリこの事件でした。3億円らしいので後で詳細報道を確認しておきます。
「天網恢恢疎にして漏らさず」 真摯なジャーナリズムに贈る言葉でもある。この件を以前から調査していたらしい共同通信さんが 9月19日判決前に、早目に報じていたら良かったです・・・とは言っても日本国の天網の穴を広げる手法に長けた者共が上に登れる現状でもある。

関電社長ら辞任否定 「関係悪化恐れた」「発注プロセスは適切」(2019/09/27 13:08 毎日新聞/goo ニュース配信)
 『岩根茂樹社長(66)は金品の受領は会長ら6人だけでなく、「20人が計約3億2000万円相当を受け取っていた」と明らかにした。』

福井新聞
 ●福井新聞 【特集】関電幹部に巨額金品 この記事は『D刊プラン』の方がお読みいただけます。 なのでホームページ記事リストから選択して開くと良いでしょう。
福井県ホームページ
 ●福井県議会トップページ |
 ●原子力災害に係る福井県の対応について
 ●産業振興 > 原子力・エネルギー
福井県高浜町
 ●高浜町議会だより | 議会トップページ
 ●高浜エコ里のすすめ
 ●高浜町原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12_2000年法律第148号)
 『第一条 この法律は、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。』
【(2011年の)3.11後に情報確認していた時には全く知らずにいた事に気付いたので備忘メモです。】

東京電力旧経営陣の原発事故は無罪、東京地裁の判決要旨

2019-09-27 10:57:58 | 原発震災
【以下は 2019-09-22 に記録・アップロードした内容】

東京電力福島第1原発事故に関して、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3人(勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長)に、検察官役の指定弁護士は禁錮5年を求刑、2019年9月19日、東京地裁は無罪判決を言い渡した。

以下は東京地裁から裁判の関係者や報道陣に配付されたと思われる「判決要旨」の内容紹介で全文ではありません。
この「判決要旨」については、 福島原発刑事訴訟支援団 が次のように記されています。PDFファイルでアップロードされています。

注意事項
この判決要旨は、実際に法廷で永渕裁判長が述べた内容から省略されている部分があり、しかもそれが山下調書に関わるところなど、争点として重要な部分であるということで、判決要旨をそのまま受取るのは危険だということに留意してください。
裁判長が実際に法廷で述べた内容については、傍聴メモからまとめる作業をしているところです。
【判決要旨から 主文 と 結語 を冒頭にして以下のように引用しました。主文と結語以外は新聞サイトに掲載されていた判決要旨の要約とでも言えるもので全文ではありません。
「判決要旨」の項目見出しを各ブロック冒頭に引用しました。「判決要旨」の目次のようなものです。ブロック内の要約記事は新聞掲載からの引用で、おそらく共同通信が配信したものと思えます。
なお原文から引用した 結語 は半角読点が使われた改行の無い文章なので編者が全角読点で書き改行もしています。半角読点の独特な書き方で私は初めて知りました。】

判決要旨
【主文】
被告人らは、いずれも無罪。
第9 結語
 本件事故の結果は誠に重大で取り返しのつかないものであることはいうまでもない。そして、自然現象を相手にする以上、正確な予知、予測などできないことも、また明らかである。
このことから、自然現象に起因する重大事故の可能性が一応の科学的根拠をもって示された以上、何よりも安全性確保を最優先し、事故発生の可能性がゼロないし限りなくゼロに近くなるように、必要な結果回避措置を直ちに講じるということも、社会の選択肢として考えられないわけではない。
しかしながら、これまで検討してきたように、少なくとも本件地震発生前までの時点においては、賛否はあり得たにせよ、当時の社会通念の反映であるはずの法令上の規制やそれを受けた国の指針、審査基準等の在り方は、上記のような絶対的安全性の確保までを前提としてはいなかったとみざるを得ない。
確かに、被告人ら3名は、本件事故発生当時、東京電力の取締役等という責任を伴う立場にあったが、そのような立場にあったからといって、発生した事故について、上記のような法令上の規制等の枠組みを超えて、結果回避義務を課すに相応しい予見可能性の有無に関わらず、当然に刑事責任を負うということにはならない。
 以上の次第で、被告人らにおいて、本件公訴事実に係る業務上過失致死傷罪の成立に必要な予見可能性があったものと合理的な疑いを超えて認定することはできず、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、被告人らに対し刑事訴訟法336条によりいずれも無罪の言渡しをする。
理由の要旨
 第1 本件公訴事実の要旨
 第2 前提となる事実
  1 東京電力による本件発電所の設置,運転
  2 被告人らの東京電力における地位と権限等
  3 本件発電所の概要
  4 本件事故の概要
   (1) 本件地震の発生と津波の襲来
   (2) 本件地震発生から津波到達までの1号機~4号機の状況
   (3) 津波到達後の1号機~4号機の状況
   (4) 死傷結果の発生

【事故の概要】・・・4の要約

 2011年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード(M)9・0の地震が発生。規模、震源域とも国内観測史上最大だった。高さ約13メートルの津波が第1原発に襲来し、防波堤を越えて全面的に遡上(そじょう)し、小名浜港工事基準面からの高さ4メートル盤、10メートル盤の全域が浸水。同47分、1~3号機は震動を検知して原子炉が緊急停止し、各基や外部から電力の供給を受けられなくなり、非常用ディーゼル発電機の電気で非常用復水器、原子炉隔離時冷却系など炉心を「冷やす機能」の設備が作動していた。

各基ではタービン建屋などに大量の水が入って非常用ディーゼル発電機や電源盤、蓄電池の多くが水をかぶって電源のほとんどを喪失。1~3号機は炉心を冷やす機能を失った結果、圧力容器の水位が低下して燃料が露出し、燃料や被覆管の温度が急上昇し、被覆管の材料が化学反応を起こして大量の水素が発生。被覆管が溶融して燃料から大量の放射性物質が放出され、圧力容器から格納容器、さらに原子炉建屋内に漏れて蓄積した。

1号機は12日午後3時36分ごろ、3号機は14日午前11時1分ごろ、何らかの原因で水素に火が付き、原子炉建屋が爆発。2号機は1号機爆発の衝撃で原子炉建屋上部のブローアウトパネルが外れて隙間ができ、水素や放射性物質が放出された。4号機は3号機の水素が配管を通じて原子炉建屋に流れ込み、15日午前6時14分ごろ、爆発した。

死亡した44人は双葉病院の入院患者32人と介護老人保健施設ドーヴィル双葉の入所者12人。長時間の搬送・待機を伴う避難を余儀なくされて過度の負担がかかるなどし、3月14日ごろから29日までの間に同病院や搬送過程、搬送先で死亡した。
第3 本件の主たる争点
 1 はじめに
 2 当事者の主張の骨子
  (1) 指定弁護士の主張
  (2) 弁護人らの主張
 3 本件の主たる争点
第4 本件における予見可能性についての考え方
 1 予見すべき津波
 2 津波襲来の可能性の根拠の信頼性,具体性について
  (1) はじめに
  (2) 結果回避のための防護措置等
  (3) 検討の視点
第5 予見可能性判断の前提となる事実関係
 1 平成23年3月初旬の時点における地震及び津波に関する一般的知見
 2 本件発電所の原子炉の設置許可等
 3 土木学会の津波評価技術
 4 「長期評価」の公表
 5 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂
 6 新指針を受けた耐震バックチェックの指示
 7 新潟県中越沖地震を契機とした「中越沖地震対応打合せ」の開催
 8 平成20年2月16日開催の中越沖地震対応打合せ
 9 「長期評価」に基づく東電設計によるパラメータスタディの実施
 10 被告人武藤に対する平成20年6月10日と同年7月31日の担当部長らによる説明
 11 平成21年2月11日開催の中越沖地震対応打合せ
 12 被告人武藤に対する平成21年4月ないし5月頃の
   担当部長らによる東電設計の津波水位計算に関する報告
 13 土木学会第4期津波評価部会における議論
 14 小括

【争点】・・・上記の要約

本件の主たる争点は被告らに津波襲来の予見可能性があったと認められるか否かである。

10メートル盤を超える津波の襲来が人の死傷の結果に至る因果の経過の根幹をなしている。そのような津波の襲来の予見可能性があれば、津波が主要建屋に入り、非常用電源設備などが水をかぶり、電源が失われて炉心を冷やす機能を喪失し、結果として人の死傷を生じさせ得るという因果の流れの基本的部分も十分に予見可能だったと言える。

指定弁護士は<1>津波の遡上を防止する対策<2>遡上しても建屋への浸水を防ぐ対策<3>建屋に水が入っても重要機器が設置されている部屋への浸水を防ぐ対策<4>原子炉への注水や冷却のための代替機器を高台に準備する対策-を講じ、全てが完了するまで運転を停止すれば事故を回避できたと主張する。

しかし、いつの時点までに対策に着手していれば事故前までに全て完了できたのかが判然としない。津波襲来の情報に接するのは武藤栄元副社長が早くて08年6月10日、武黒一郎元副社長が同年8月上旬、勝俣恒久元会長が早くて09年2月11日と認められ、仮にこれらの時期から全ての措置に着手しても、発生までに完了できたのか、証拠上明らかではない。結局、事故を回避するには運転停止しかなかった。

事故の結果が重大であることは明らかだ。他方で電力はライフラインの一つで第1原発はその一部を構成し、小さくない有用性が認められる。結果の重大性を強調するあまり、想定し得るあらゆる可能性を、根拠の信頼性や具体性の程度を問わずに考慮して必要な措置を義務付けられれば、法令上は認められた運転がおよそ不可能になる。
第6 「長期評価」の信頼性
 1 「長期評価」の内容
 2 作成主体,作成過程
 3 評価方法,審議経過
 4 過去の地震の評価
 5 一つの領域として評価したことについて
 6 専門家らの評価
 7 公表前後の経緯
 8 他の機関の扱い
  (1) 防災対策関係
   ア 中央防災会議
   イ 福島県「津波浸水想定区域図」
   ウ 茨城県「津波浸水想定区域図」
  (2) 保安院
  (3) 他の電力会社,基盤機構
  (4) 小括
 9 津波ハザード解析の結果
 10 小括

【長期評価】

政府の地震本部は02年7月、「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」を公表した。福島県沖でもM8・2前後の地震が起きる可能性があるとしていた。

08年2月16日、被告3人らが出席し新潟県中越沖地震対応打ち合わせが開催された。資料に記載された第1原発の津波想定を5・5メートルから7・7メートル以上に変更する情報を認識する契機だったが、想定の変更が了承され、耐震バックチェックに長期評価の見解を取り込む方針が決定された事実までは認定できない。出席者の新潟県中越沖地震対策センター所長はこれらの事実があったと供述するが、整合しない事実があるなど信用性に疑義がある。

11年3月初旬の時点で「長期評価」は地震発生の可能性の具体的な根拠を示さず、地震学や津波工学の専門家、実務家、内閣府が疑問を示し、中央防災会議や地方自治体の防災計画、原子力安全・保安院の審査や原子力安全基盤機構による解析にも取り込まれなかった。東電の土木グループ担当者らだけでなく他の事業者からも直ちに対応した工事を行い、完了するまで原子炉を停止する必要があるとの認識が示されなかった。長期評価に客観的な信頼性、具体性があったと認めるには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない。
第7 運転停止措置の容易性又は困難性
 1 はじめに
 2 運転停止のために必要な手続等
 3 運転停止措置の技術的な困難性

【運転停止の困難性】

事故発生前、第1原発は運転停止命令を受けておらず、事故も発生していなかった。多重的な対策が完了するまで相当な期間にわたって原子炉の運転を停止することになれば被告らの一存で容易に指示、実行できるものではなく、社内はもとより社外の関係機関に運転停止の必要性、合理性について具体的な根拠を示して説明し、理解、了承を得ることが必須だったと認められる。手続き的に相当な負担を伴うものだった。

指定弁護士は、事故を回避するためには単に原子炉を停止するだけでは足りず、11年3月初旬までに各基の原子炉を停止した上、炉心が露出することを防ぎ、圧力容器内に水を補給しやすくするため、格納容器と圧力容器のふたを開け、圧力容器を水で満たしておく必要があったと言う。しかし、このような停止方法は本件事故発生経過を調査、検討した結果を踏まえた事故後の知見に基づくものだ。地震発生前の時点で、炉心損傷を防ぐため圧力容器の水位を高くしておくとか、放射性物質を「閉じ込める機能」を犠牲にして格納容器と圧力容器のふたを開放しておくといった発想に至るのは、実務的には相当に困難だった。指定弁護士が主張する運転停止方法は、技術的観点からも相当に困難なものだったと考えざるを得ない。
第8 予見可能性の検討
1 本件において業務上過失致死傷罪が成立するために必要な予見可能性
2 平成23年3月初旬の時点における被告人らの認識
 (1) 被告人武藤の認識
 (2) 被告人武黒の認識
 (3) 被告人勝俣の認識
 (4) 小括
3 予見可能性の存否
 (1) 「長期評価」等を基礎とする予見可能性
 (2) 情報収集義務(情報補充義務)

【予見可能性】

原子炉等規制法の定める原子力施設の安全性に関する審査は、原子力工学など多方面にわたる高度な最新の科学的、専門的知見に基づく総合的な判断が必要とされる。自然現象を原因とする原子力災害は原因となる自然現象の発生メカニズムの全容解明が今なお困難で、正確に予知、予測することも困難である。

原子炉等規制法や審査指針などからすると、原発の自然災害に対する安全性は「どのようなことがあっても放射性物質が外部に放出されることは絶対にない」といった極めて高度なレベルではなく、最新の科学的、専門的知見を踏まえて合理的に予測される災害を想定した安全性の確保が求められていたと解される。保安院が東電などに長期評価を取り入れた対策が完了するまで運転停止を求めなかったことからも実際上の運用として同様だったと解される。

加えて運転停止という事故の結果回避措置に伴う手続きや技術的な負担を考えれば第1原発に10メートル盤を超える津波が襲来する可能性については当時の知見から合理的に予測される程度に信頼性、具体性のある根拠を伴うものである必要があったと解するのが相当である。

武藤元副社長や武黒元副社長は長期評価に基づいて津波の数値解析をすると最高水位が15・7メートルになることなどを認識していたが、担当部長から解析結果の基礎となった長期評価の見解に根拠がなく、信頼性が低いと報告を受けていた。勝俣元会長は10メートル盤を超える津波が襲来する可能性を示唆する見解があるという認識はあったが、内容や信頼性は認識していなかった。

被告3人は報告を受けた時期の先後や内容の濃淡に差があったにせよ、いずれも10メートル盤を超える津波が襲来する可能性について信頼性、具体性のある根拠を伴っているとは認識していなかった。

被告3人は条件設定次第で10メートル盤を超える津波が襲来する数値解析結果が出ること、もしくはそのような津波襲来の可能性を指摘する意見があることは認識していたのだから、津波襲来の予見可能性がおよそなかったとは言いがたい。しかし武藤元副社長や武黒元副社長は長期評価の見解自体に信頼性がなく、適切な条件設定は専門家集団である土木学会で検討途上だと認識していた。勝俣元会長は長期評価の内容も認識していなかった。

被告3人にとって数値解析の結果が出たからと言って、直ちに対策工事に着手し、完了するまで運転を停止しなければ津波の襲来で炉心損傷などの重大事故につながる危険性があるとの認識がなかったとしても不合理とは言えない。

11年3月初旬までの時点の原子力安全対策の考え方から見て、被告3人の対応が特異なものだったとは言いがたく、逆にこのような状況下で津波襲来を予測して対策工事を実施し、完了するまで運転を停止すべき法律上の義務があったと認めるのは困難というべきだ。

従って被告3人に第1原発に10メートル盤を超える津波が襲来することについて、発電所の運転停止措置を講じる結果回避義務を課すにふさわしい予見可能性があったと認めることはできない。

指定弁護士は、被告らが一定の情報収集義務を尽くしていれば10メートル盤を超える津波の襲来を予見可能だったと主張する。しかしながら長期評価の見解は客観的に信頼性に疑義があり、東電社内はもとより他の事業者、専門家、原子力安全に関わる行政機関からも直ちに長期評価に基づく対策工事を実施し、完了まで運転を停止すべきといった指摘はされなかった。長期評価の見解を貞観津波とともに検討していた土木学会第4期津波評価部会も、具体的な波源モデルや数値計算の方法について審議の途上だった以上、被告らがさらなる情報の収集・補充を行っていたとしても、上記内容以上の情報が得られたとは考えがたい。指定弁護士の主張を検討しても予見可能性についての判断は動かない。

そもそも東電は会社の規模、業務の多様性と専門性に加え、態勢からも業務分掌制が採られ、一次的に担当部署に所管事項の検討、対応が委ねられていたことなどに照らせば、土木グループなどの担当部署が情報収集や検討を怠り、あるいは収集した情報や検討結果を被告らに秘匿していたというような特殊な事情もうかがわれず、被告ら3人は基本的には担当部署から上がってくる情報や検討結果などに基づいて判断すればよい状況にあったのであっても、被告らが情報の収集・補充を怠ったことが問題となる事情はうかがわれない。

私が上掲の要約記事を見たのは =福島第1原発事故を巡る強制起訴=判決要旨詳報(佐賀新聞)と 東電旧経営陣無罪「予見可能性認定できず」判決要旨(日刊スポーツ)です。
日本経済新聞にはさらに要約した記事がありました 東京電力旧経営陣に無罪 東京地裁の判決要旨
日本経済新聞と日刊スポーツで記事の末尾に(共同)と記されていたので共同通信の配信だと思いましたが、共同通信サイトでは見つかりませんでした。

関連記事を確認して、1点の曇りもない不当判決~「原発事故無罪放免」に激しい怒り相次ぐ 東京地裁前9.19レポート(文責:黒鉄好)は大変参考になりました。

 『海渡雄一弁護士は「指定弁護士側に有利な証拠を裁判長はことごとく黙殺、被告らに都合のいい部分のみつまみ食いして無罪放免した。どうせマスコミは判決要旨しか見ない、長い判決文は読まないと高を括って、都合よくつまみ食いした部分だけを判決要旨にまとめているので、みなさんも判決要旨の取り扱いには注意してほしい。その判決要旨がすべてだという報道はしないでほしい」とメディアに注文をつけた。』
 『3.11以降の産経の報道を注意深く観察すると、そこには原発と原子力ムラに対する危機感が見て取れる。「こんなずさんな状況を放置したら、原発事業が今後、日本では立ちゆかなくなる。原発推進を主張できなくなる」という、私たちとは正反対の意味での危機感だ。』

私はこの産経新聞への評価に同感するのです。強制起訴の東電旧経営陣3被告全員に無罪 東京地裁判決(2019.9.19 13:17)の記事末尾の 「もっと読む」 をクリックして開いてください。

ついでに・・・
東京新聞 【首相の一日】 9月19日(木) 【午前】8時52分、公邸から官邸。9時35分、大谷直人最高裁長官。10時29分、ニュージーランドのアーダン首相を出迎え。記念撮影。30分、儀仗隊による栄誉礼、儀仗。38分、アーダン首相と首脳会談。11時50分、共同記者発表。
朝日新聞 首相動静―9月19日  【午前】8時52分、官邸。9時35分、大谷直人最高裁長官。10時29分、ニュージーランドのアーダーン首相を出迎え。記念撮影。30分、儀仗(ぎじょう)隊による栄誉礼、儀仗。38分、アーダーン首相と首脳会談。11時50分、共同記者発表。
大谷直人最高裁長官は東京地裁判決の日に総理と面談されたようです。どんなお話しだったのでしょうか。

新聞が「判決の要旨」として報じたものは東京地裁が発した「判決要旨」の要約である、おそらく共同通信が「判決要旨」を要約した「判決の要旨」として全国各紙に流したものと思います。この点を明確にする為に原文の目次を確認して記載しました。
2019年度上半期が終る忙しい時に余計な仕事で時間を費やしましたが、私自身が ICT(Information and Communication Technology)の工夫としてやっておきたいことでした。

私はリニア中央新幹線事業の問題と原発人災との類似性を思います。マスコミ情報だけでは無くそのソースを確認することが大切、その為にネットを活用する、情報が曖昧なオオヤケ組織には必ず問題がある、地域を滅ぼす・・・と毎度の締めでこの記事を終ります。

映画 「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」

2019-07-12 12:20:31 | 原発震災
短編映画「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」 YouTube 2019/07/10 に公開

2019年9月19日(木)に 福島第一原発事故の刑事裁判の判決が下されます。

被告人である東電元役員3名が事故の原因である巨大津波を予見し、津波対策工事を計画していながら、経営悪化を恐れて対策自体を握りつぶした大罪を司法は、いかに判断するのか?
闇に葬られかけた津波対策計画の動かぬ証拠の数々を解析!
いかなる経緯で対策が握りつぶされたのかを描破!!

全国民、判決の日へ向けて必見の26分間!!!

この短編映画は 福島原発告訴団 の制作です。告訴団サイトで記録されている内容が、この映画では裁判での原告・被告の陳述と参照図表を示しながら、分かり易く時系列で解説されています。

◇ 2019.03.16 2019年9月19日判決、福島原発・東電刑事裁判(3月12日結審) 【掲載記事】

東京地裁で有罪判決、直ちに上告され、数年後に高裁でも有罪判決、それも上告されて更に数年後に最高裁の無罪判決、この間に各地で次々と原発再稼働が完了しているでしょう。


福島第1原発処理水の処分方法が決まる

2019-05-13 23:36:33 | 原発震災

福島第1原発処理水、長期保管も選択肢 政府、処分法検討(2019年5月13日 毎日新聞)

 事故を起こした東京電力福島第1原発でたまり続ける汚染を浄化した処理水の処分方法について、政府は、タンクでの長期保管を新たに検討する。これまで「海洋放出」など五つの処分案を検討してきたが、国民の間には外部への放出を懸念する声が強く、実現性を議論する必要があると判断した。経済産業省の有識者小委員会が来月(2019年6月)にも、長期保管を含む六つの方法から絞り込む議論を始める。

 政府関係者への取材で判明した。処分方法は有識者小委の検討を踏まえ、最終的には政府として決定する方針だ。

  ただし処分方法については有識者の間でも意見が分かれる。また政府内には、2020年の東京五輪・パラリンピックを前に処理水の行方に注目が集まり、風評被害が顕在化することへの懸念もある。このため、政府がどの案を選択するか現時点では見通せない。
  事故で発生した汚染水に含まれる放射性物質のうち、放射性トリチウムを取り除くことは技術的に難しい。処理水の処分では風評被害も懸念され、小委で16年から具体的な方法を検討してきた。

 政府関係者によると昨年の公聴会で長期保管を望む意見が多数寄せられ、「タンクでの長期保管」を選択肢に加えることになった。

  国の計画では、処理水の処分を含む廃炉完了は11年の事故から40年後の51年で、長期保管案では保管できる期間や量、放射線量の低減効果を議論する。一方、タンクは20年までしか増設予定がなく、容量の限界に近づけば汚染度の低い処理水から、少量ずつの処分も検討するとみられる。
 経産省幹部は「タンク容量にも限度がある」と有識者小委の議論を加速させたい考えだが、政府内からは「官邸内部ですら処分方法の賛否が分かれる問題だ」との声も上がっている。
 処理水処分を巡っては昨年、ストロンチウム90など浄化装置で除去可能な一部の放射性物質が国の排水基準値を上回って残留していることが発覚。「議論の前提が崩れた」と国民から批判が相次ぎ、小委の議論が長期化していた。【鈴木理之】
【以上抜粋です、毎日新聞サイトから全文が読めます、誰でも全文読めるから私はブログで紹介します。】
経済産業省サイトが良く出来ていると思いましたので、ホームページから当該ページまで3点を記録しておきます。画像クリックで大きめの画像を別ページに表示します。この画像はブラウザ幅を 1024px にしてキャプチャーしてみたもの。さすがに経産省 Good Job!
経済産業省 経済産業省 経済産業省

廃止措置に向けた取組―政府の会議資料 から確認してみて、引用した毎日新聞2019年5月13日の記事は、5月14日開催 汚染水処理対策委員会(第22回)審議内容の先取り報道ではないかと思いますが、久しぶりに開いた経済産業省サイトなので、仕事が一段落したら情報を確認しWebサイトの方で整理しておきたいと思います。とりあえず備忘メモです。

私は北富士地域の野生キノコ汚染について、山梨県政の現地調査と対策を未確認なので Under Controle 宣言は出ているのか未だなのか、それもいつかそのうち確認しておきたいと思っています。


2019年9月19日判決、福島原発・東電刑事裁判(3月12日結審)

2019-03-16 00:16:55 | 原発震災

◇ 2019.07.12 映画 「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」(制作・福島原発告訴団)【掲載記事】

刑事裁判傍聴記:第37回公判(添田孝史)爆発からちょうど8年目の結審。語らなかった勝俣元会長ら(2019年3月15日)
弁護人の弁論に対する指定弁護士と海渡弁護士の反論(2019年3月13日)

2019年3月12日、東京地裁で旧経営陣の弁護士による最終弁論が行われた。判決は2019年9月19日(木)となった。
(原告側からの情報などリンクしておく予定です)

福島原発・東電刑事裁判の東京地裁で結審 2019年3月12日

3月13日の公判期日が取り消しとなりました!
東京地方裁判所は、3月13日に予定されていた第38回公判期日の指定を取消しました。
そのため、被告人弁護人の最終弁論は12日のみとなり、同日に結審となります。
裁判傍聴を予定されていた方は、日程にご注意ください!
公判予定
 2019年3月12日(火) 第37回公判期日(結審)
 東京地裁104号法廷 開廷10:00
 *傍聴整理券配布時間は、裁判所HPの傍聴券交付情報でご確認ください。

公判併行集会
 時間…11:00~16:00頃 公判終了後に同じ会場で公判報告会を開催します。
 会場…参議院議員会館 講堂
 講演…井戸謙一弁護士「司法と原発―刑事裁判の意義」(14:00~16:00)

福島原発告訴団ホームページ から得た情報です。公判予定が変わるとは思っていませんでしたのでブログ記事にした後は確認せず、気づきませんでした。

東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故を防げなかったとして検察審査会の議決によって強制的に起訴された裁判。これまでの審理で証拠調べや21人のぼる証人尋問、3人の被告人質問が終わりました。検察官役の指定弁護士は3人に「禁錮5年」を求刑しました。裁判は最終局面です。初公判から判決まで、毎回、法廷でのやりとりを詳しくお伝えします。
詳報 東電 刑事裁判「原発事故の真相は」|NHK NEWS WEB
 平成25_2013年9月、検察は告訴・告発されていた旧経営陣全員を不起訴にしました。
 平成26_2014年7月、検察審査会が起訴すべきの結論を出しました。
 平成27_2015年1月、検察は再び不起訴にしました。
 平成27_2015年7月、1回目と異なる審査員による検察審査会は東京電力が原発事業者としての責任を果たしていなかったと結論づけました。
 平成28_2016年2月、裁判所が選任した指定弁護士が検察官に代わって元会長ら3人を起訴しました。
【以上NHK記事から読み取った時系列のメモです。私はこのブログでは原発人災とも表記してきました。】

2013年9月の不起訴は 原発告訴 東京地検不起訴決定 42人とは 記録しています。そしてこの翌日、「9.11 でしたが、リニア中央新幹線詳細発表が予告された」 を書いています。
2014年7月、福島原発告訴団、最後の上申書提出 7月15日
2015年7月、福島原発告訴は東京第五検察審査会議決で強制起訴
2017年6月、福島原発刑事訴訟の初公判@東京地裁 6月30日
この告訴・裁判について私が書いた記事は以上でした。

厳正判決を求める全国集会
日付 2019年3月10日(日)
時間 14:00~16:30(開場 13:30)
場所 専修大学神田キャンパス7号館(大学院棟)3階731教室
   (東京都千代田区神田神保町3-8)
   地下鉄神保町駅より徒歩3分
内容 刑事裁判の報告、原発事故被害の報告 
厳正判決を求める全国集会
 

さよなら原発まつり2019@甲府駅北口広場 3月9日

2019-03-08 00:10:30 | 原発震災
第8回 を迎えた山梨の「さよなら原発まつり」、Facebook があります・さよなら原発まつり(山梨)
開催:2019年3月9日(土)
会場:甲府駅北口よっちゃばれ広場
行事:11:00~15:00 あおぞらマーケット
   13:00~14:00 集会・ゲスト 朝日新聞釜石支局長 本田雅和さん
   14:00~   さよなら原発パレード 北口広場~平和通り~東電前~北口広場
主催:さよなら原発まつり2019実行委員会
さよなら原発まつり2019

◇ 本田雅和さんは 原発に抗う 『プロメテウスの罠』で問うたこと(緑風出版 2016/12/05 刊)の著者です。
朝日新聞サイトで本田雅和さんを検索すると記事多数

トークイベント「メディアと権力」
ゲスト:本田雅和さん(朝日新聞記者)
日時:2019年3月8日(金)19:00~21:00
会場:本と珈琲 カピバラ(甲府市大手2-3-12)Twitter あります
参加費:500円(ワンドリンク付き)
Yahoo!地図 または Google地図
本田さんは9日には原発事故取材についてお話しになるそうで、8日はメディアと権力がテーマとのこと。
【会場に駐車場は無く、住宅地なので100円パーキングもありません】

福島原発・東電刑事裁判の一審結審判決 2019年3月13日

福島原発・東電刑事裁判の結審判決

福島原発告訴団ホームページ から得た情報です。テキスト化しませんので告訴団サイトをお読みください。