https://japanese.joins.com/JArticle/268379?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2020.07.23 07:29
■日本徴用企業が突然弁護人選任、なぜ…「敗訴危機に陥ると裁判遅延作戦」
【写真】三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」の高橋信共同代表が今年1月17日、東京の三菱本社に要請書を伝えるため入っている。 ユン・ソルヨン特派員
日帝強占期勤労挺身隊被害者に関連した慰謝料請求訴訟を冷遇してきた日帝強制徴用企業が、訴訟の開始から15カ月経ってようやく弁護人を選任し、その背景に関心が集まっている。訴訟を起こした強制徴用被害者は「戦犯企業は敗訴危機に陥ってから弁護人を選任した」という反応だ。
◆三菱・住石、弁護人選任
22日、「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)と共にする市民の会」(市民の会)によると、強制徴用慰謝料請求訴訟に対応してこなかった三菱重工業と住石ホールディングス(炭鉱)がそれぞれ訴訟代理人委任状を担当裁判所に提出した。
これに先立ち、光州(クァンジュ)・全羅南道(チョルラナムド)地域の強制徴用被害者遺族ら20人は、昨年4月29日に三菱重工業と住石ホールディングスなど日帝強制徴用企業を相手取り慰謝料請求民事訴訟を起こした。このうち三菱重工業被害者は12人、住石ホールディングスは8人だ。
光州地方裁判所では、昨年11月と12月、今年4月と5月の4回にわたって裁判が開かれたが、三菱重工業と住石ホールディングス側は出席しなかった。裁判所は、弁護人も選任されていなかった状態で、各企業に発送した訴訟書類がきちんと受け取られたかどうかさえ確認することができなかった。
◆「敗訴危機に陥ると弁護人選任」
これに先立ち、光州地方裁判所民事14部は今年5月に開かれた裁判で「被告人の三菱重工業と住石ホールディングスが裁判に応じなくても、原告である強制徴用被害者が提出した資料に基づいて裁判を進める」という趣旨の意向を明らかにした。
裁判所が被告側に書類が伝えられたと見なす「公示送達」を決めて、被告人の防御権を保障しない「欠席裁判」として続行する意思を明らかにした。防御権を行使できなければ、裁判結果は三菱重工業と住石ホールディングスの敗訴は明らかな状況だった。
これに対して市民の会のイ・グクオン代表は「2社は敗訴危機に陥ったため弁護人を選任したとみられる」とし「敗訴すれば(勤労挺身隊問題のような外交的論争の他にも)実質的な損害賠償手続きにも続くため対応したものと考える」と話した。三菱重工業の場合、2018年大法院(最高裁)における強制徴用集団訴訟の敗訴以降、国内資産が押収され、昨年7月には被害者が資産売却も申請した状況だ。
◆「日帝企業の裁判遅延戦略に怒り」
強制徴用被害者は「三菱重工業などが欠席裁判の直前に弁護人を選任したことは、強制徴用慰謝料請求訴訟進行状況を知りながらも意図的に裁判を遅延させていた」とみている。三菱重工業が裁判に消極的な姿勢をみせている間、慰謝料請求訴訟を提起した12人の原告のうちの1人であるイ・ヨンスクさん(当時89歳)が昨年7月に亡くなった。
ちゃんとした裁判を見ることができなかった強制徴用被害者は他にもある。昨年4月、三菱重工業と住石ホールディングスに強制徴用集団訴訟を提起した当時、34人の強制徴用被害者が別の日帝企業7社を相手取って訴訟を起こした。
これまで64人の強制徴用被害者が訴訟を提起したすべての企業は、裁判に出席しなかったり弁護人を選任しなかったりした。三菱重工業側弁護人が参加する初めての裁判は23日、光州地方裁判所203号法廷で行われる。住石ホールディングスの裁判は9月中に開かれる。
https://japanese.joins.com/JArticle/268377?servcode=A00§code=A10
「中央日報日本語版」 2020.07.23 06:30
■三菱側が15カ月目にしてようやく弁護人を選任…強制動員裁判、いよいよか
日帝強制動員被害者が日本企業を相手取り集団訴訟を起こして15カ月が経過したが、このほど三菱重工業側が弁護人を選任して裁判を始めることができるようになった。
23日、「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)と共にする市民の会」(市民の会)は、三菱重工業が最近裁判所に被告側訴訟代理人(弁護人)を選任して委任状を提出したと明らかにした。これに先立ち昨年4月、光州(クァンジュ)・全羅南道(チョルラナムド)地方の強制動員被害者および遺族12人は三菱重工業を相手取り強制労役に対する慰謝料請求訴訟を提起したが、三菱重工業側がこれまで開かれた4回の裁判すべてを欠席して裁判が遅れた。
裁判所はこれに対して訴訟書類を三菱重工業側に送ったが、受領の有無さえ確認されないため、公示送達手続きを通じて被告が出席しなくても23日に裁判を進めることにした。「公示送達」は訴訟書類の伝達が難しい場合、該当の書類を裁判所の掲示板や新聞などに一定期間掲示した後、書類を確認したことと見なすことを意味する。
一般的に民事訴訟で被告が出席しないで裁判をする場合、原告が勝訴する可能性が高い。三菱重工業側が敗訴を防ぐためにやむを得ず訴訟代理人を選任したという解釈が出てくるのはこのためだ。
ただし、訴訟代理人を選任したとしても、裁判が始まるためにはさらに時間がかかる場合もある。三菱重工業側が弁論のための時間が必要だと裁判所に要請するなど、遅延戦略を使う場合もありえるためだ。
市民の会側は「すでに訴訟が進行していることを知りながらも、1年以上意図的に訴訟書類を受け取らないで裁判を遅延させたとしかみることができない」としながら「その間に、強制動員被害当事者である原告の1人が訴訟が始まるところを見ることができないまま亡くなった」と批判した。
市民の会側は23日に裁判を終えた直後、法律代理人団と記者会見を行う予定だ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます