三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「北朝鮮軍で服務の脱北者 4人に1人が公開処刑目撃=韓国人権団体」

2021年03月31日 | 北部朝鮮
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20210330002200882?section=news
「聯合ニュース」 2021.03.30 15:22
■北朝鮮軍で服務の脱北者 4人に1人が公開処刑目撃=韓国人権団体
【ソウル聯合ニュース】北朝鮮軍内の人権水準が、国際社会が勧告する被拘禁者処遇の最低基準にも満たないことが韓国人権団体の研究で明らかになった。

【写真】討論会の様子=30日、ソウル(聯合ニュース)

 人権団体の軍人権センターは30日にソウルで開いた討論会で、北朝鮮軍の人権実態調査の結果を発表した。調査は2019年7月から2020年6月にかけて韓国に入国した脱北者のうち、軍服務経験のある30人を対象に面接を行い、北朝鮮軍の人権実態に関する文献を分析する形で実施された。
 調査結果によると、面接を受けた30人のうち26.7%に当たる8人が軍服務中に公開処刑を目撃したことがあると回答した。日時を特定できた7件の公開処刑の執行時期は1990年代が3件、2000年代が3件、2010年代が1件だった。
 社会人類学の独立研究者で今回の研究の責任者を務めたイ・ギチャン氏は、「公開処刑は朝鮮労働党や首領の権威に挑む出来事が起きた時に軍の綱紀を確立する意味で執行されるケースがあった。ただ、軍の綱紀や士気に直結することから、軍人の公開処刑は過去に民間で行われた公開処刑に比べて珍しかったというのが共通する証言だった」と説明した。
 北朝鮮軍内で死亡事故が頻発していることも分かった。面接を受けた人のうち9割の27人は死亡事故について、軍服務中に目撃した、あるいは所属する部隊で発生したと答えた。
 回答者が証言した52件の事故を類型別に見ると、建設工事や樹木伐採などの作業中の事故が16件で最も多く、交通事故や溺死などの事故が11件で続いた。訓練中の事故、殴打・虐待行為・けんかによる死亡事故がそれぞれ8件で、ほかに銃器事故が6件、栄養失調によるものが3件だった。
 軍隊内で殴打や虐待が横行する実態も明らかになった。面接を受けた人のうち、殴られたことがないと回答した人は1人にすぎず、8割は軍隊内で殴打が日常的にあったと答えた。
 北朝鮮軍では男性は義務制で10年、女性は志願制で7年、それぞれ服務するが、休暇は保障されていないことも分かった。面接を受けた人のうち、定期休暇を取得したことがあると回答したのは1人だけだった。
 イ氏は、北朝鮮軍内の人権状況改善のスタートラインは国連の被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)とするのが望ましいと指摘。この規則は被拘禁者の処遇に関するものだが、服務期間の長い北朝鮮軍に適用できると説明した。


https://jp.yna.co.kr/view/AJP20210325003600882?section=news
「聯合ニュース」 2021.03.25 15:38
■正恩氏に拉致被害者家族への賠償命じる判決 韓国地裁
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は25日、朝鮮戦争時に北朝鮮に拉致された被害者の息子が北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長(朝鮮労働党総書記)を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、北朝鮮と正恩氏に対し、原告に5000万ウォン(約480万円)の賠償金を支払うよう命じる判決を言い渡した。
 朝鮮戦争当時、警察官だった原告の父親は開戦から間もない1950年9月ごろ韓国南部の慶尚南道で北朝鮮軍によって拉致され、現在も生死が分かっていない。息子が昨年12月に賠償を求めて提訴していた。北朝鮮側は訴訟に応じていない。
 ただ、今回の判決が確定したとしても、北朝鮮と金正恩氏から賠償金を直接受け取る方法はない。
 朝鮮戦争時に北朝鮮軍に捕虜として捕らえられ労働を強いられたとして、元韓国軍兵士2人が北朝鮮と金正恩氏を相手取り損害賠償を求めた訴訟では、同地裁が昨年7月に原告1人当たり2100万ウォンの支払いを北朝鮮側に命じる判決を出した。この訴訟に続き、裁判所が再び北朝鮮の賠償責任を認めたことになる。


https://japanese.joins.com/JArticle/276984?servcode=400&sectcode=400
「中央日報日本語版」 2021.03.26 08:14
■韓国人拉致被害者の娘、金正恩委員長を相手に5000万ウォン損害賠償訴訟で勝訴
 韓国戦争(朝鮮戦争)拉致被害者の娘が北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長を相手に提起した損害賠償請求訴訟で勝訴した。戦争中の民間人拉致に対して裁判所が北朝鮮の不法行為を認めた最初の事例だ。
 ソウル中央地裁のキム・ヨンス判事は25日、チェ氏が朝鮮民主主義人民共和国と金委員長を相手に提起した5000万ウォン(約480万円)の損害賠償請求訴訟で、「被告は原告に5000万ウォンを支払うべき」と原告勝訴判決を出した。また「拉致された原告の父の失踪時期1950年10月1日から21年1月27日まで年5%、その後は年12%の遅延利子を支払うべき」とした。単利で計算して1億7000万ウォンにのぼる金額であり、チェ氏は計2億ウォンを超える賠償を受けるということだ。
 ソウル中央地裁は法廷で判決の理由を詳細に説明しなかった。しかしチェ氏の請求額5000万ウォンを全額認めた点から、裁判所がそれだけ拉致被害を深刻に認識しているという意味と解釈される。これに先立ちソウル中央地裁は昨年7月、国軍捕虜のハン・ジェボク氏、ノ・サホン氏が金委員長を相手に提起した訴訟で原告勝訴判決を出し、「北朝鮮は憲法体系上国家と見ることはできず、大韓民国の裁判権行使が可能だ。北朝鮮の不法行為も認められる」と明らかにした。ハン氏ら韓国戦争当時に北朝鮮に連れて行かれて強制労役に苦しんだ。韓半島の人権と統一のための弁護士会(韓弁)のキム・テフン常任代表は「チェ氏に慰謝料を支払うため、国内所在の北側の債権と見ることができる南北経済文化協力財団(経文協)の著作権料に対して債権を行使する考え」と明らかにした。
 任鍾ソク(イム・ジョンソク)元大統領秘書室長が代表理事の経文協は北朝鮮と契約を結び、国内放送局から朝鮮中央テレビなど北朝鮮著作物の使用に対する著作権料を代わりに回収して北朝鮮に送金してきた。しかし2008年7月の金剛山(クムガンサン)観光客(パク・ワンジャさん)射殺事件で対北朝鮮送金が中断した後、著作権料を裁判所に供託している。
 これに関連しソウル中央地裁は昨年、ハン氏ら国軍捕虜に勝訴判決を出した直後、経文協に債権の差し押さえおよび取り立て命令を出した。当時、裁判所は「北朝鮮と金委員長が経文協から受ける債権1億9252万ウォン相当を差し押さえる。経文協は金委員長に支給してはならない」と命じた。しかし経文協がこれを履行しないため、ハン氏らは経文協を相手に8599万ウォンの取立金訴訟を提起した。
 経文協側は「北朝鮮政府に支給するのではなく朝鮮中央テレビなど当事者に支給する債権であり、差し押さえの対象にはならない」という立場を表している。


https://japanese.joins.com/JArticle/276734?servcode=400&sectcode=400
「中央日報日本語版」 2021.03.19 10:06
■金正恩委員長に「3630万ウォン賠償」要求…52年前の残酷殺害で提訴=韓国

【写真】1968年11月の蔚珍(ウルチン)・三陟(サムチョク)武装共匪掃討作戦。 [中央フォト]

 1968年の蔚珍(ウルチン)・三陟(サムチョク)武装共匪浸透事件で家族5人を亡くし、苦痛の生涯を終えた故コ・ウォンシクさんの息子が、北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長を相手に損害賠償訴訟を起こした。
 コ・ウォンシクさんの息子の訴訟代理人である法務法人チュンシムは15日、春川(チュンチョン)地裁江陵(カンヌン)支部に北朝鮮と金正恩委員長を相手取り損害賠償請求訴訟を提起したと18日、明らかにした。
 訴状の内容によると、武装共匪は1968年11月20日、江原道平昌郡(カンウォンド・ピョンチャングン)でコ・ウォンシクさん(当時35歳)の父(60)と母(61)、妻(32)、長女(6)、二女(3)を無惨に殺害した。当時、予備軍小隊長だったコさんは陣地勤務中だった。。
 北朝鮮は1968年10月30日から11月1日までの3日間、蔚珍・三陟地区の沿岸から朝鮮民主主義人民共和国の民族保衛省偵察局隷下の第124軍所属武装共匪120人を浸透させた。この武装共匪は8組に分かれて当時の江原道三陟・旌善(チョンソン)・溟州(ミョンジュ)郡と慶尚北道(キョンブク)奉化(ホンファ)・蔚珍などに浸透して住民を殺害した。
 原告側は「一家が残酷、残忍に殺害されるまでに感じた精神的・肉体的な苦痛のほか、遺体が遺棄される過程まで全体的に調べると、故人が感じた精神的な苦痛は言葉で言い表せない」とし、損害額算定事由を説明した。続いて「長い時間が経過し、現在一家が死亡により発生した逸失収益(死亡による予想収入喪失分)を算定するのは難しいが、配偶者が若く、子どもも幼かったという点を考慮しなければいけない」と強調した。
 原告側は「この事件の不法行為は休戦状況で維持された平和と安寧を破壊した」とし「父母の死亡による慰謝料各1億5000万ウォンと配偶者と子の死亡による慰謝料各2億ウォンの計9億ウォン(約8670万円)をコさんに賠償する責任が北側にある」と主張した。また「金正恩委員長は金日成(キム・イルソン)主席に対する相続分を考慮し、朝鮮民主主義人民共和国と共同で約3630万ウォンをコさんに賠償する責任がある」と述べた。
 原告側は「北は故人の慰謝料請求債権を相続した原告に2億2500万ウォンを支払う義務がある。まず一部の金額の4000万ウォンの賠償を請求し、金正恩委員長も909万ウォンを支払う義務があり、損害賠償を請求した」と明らかにした。
 法務法人チュンシムのリュ・ジェユル弁護士は「国内の放送・出版社が北の著作物を使用して北に支払うべき著作権料20億ウォン程度が国内の裁判所に供託されていて、今回の訴訟で勝訴すれば強制執行も可能」とし「昨年7月に脱北国軍捕虜が北と金正恩を相手に民事訴訟を提起し、損害賠償が認められた事例がある」と説明した。
 続いて「国軍捕虜や6・25前後の民間人虐殺被害者に関しては特別法も制定されていて、武装共匪掃討過程や関連作戦で死亡または負傷した軍警に対しては国家賠償請求も認められているが、コ・ウォンシクさんのような民間人の犠牲者やその家族にはその間、いかなる賠償・補償もなかった」とし「この人たちは完全に冷戦時代の犠牲者として生きてきたが、今からでも国家が関心を持たなければいけない」と主張した。
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