三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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「「慰安婦に謝罪を」 ワシントンの日本大使館前で水曜集会」

2019年08月28日 | 日本軍隊性奴隷
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190823/1825793/1/「慰安婦に謝罪を」-ワシントンの日本大使館前で水曜集会
「東亞日報」 August. 23, 2019 09:29
■「慰安婦に謝罪を」 ワシントンの日本大使館前で水曜集会
 21日(現地時間)正午、米ワシントンの日本大使館の前では、日本軍慰安婦問題の解決を求める1401回目の水曜集会が開かれた。ワシントン挺身隊問題対策委員会とワシントン「希望ナビ」の活動家、市民ら約20人が集まり、集会にはサイクルウェアを着た「トリプルAプロジェクト」(3AP)の3人の若者も参加し、注目された。3APは、日本政府に対して、慰安婦の実状と被害事実を認定し(Admit)、謝罪し(Apologize)、被害者たちと同行する(Accompany)ことを求めるプロジェクトで、2015年に始まり、今年5期メンバーを選抜した。
 5期のイ・ハヤン(27)、ナ・ドフン(26)、キ・ヒョジンさん(24)の3人は先月29日、ロサンゼルスから出発した。米国に来る前、ソウルと釜山(プサン)を行き来して練習したという彼らは、1日平均100マイル(約160キロ)を消化し、オクラホマ、セントルイス、シカゴ、デトロイト、ピッツバーグなどを経てワシントンに到着した。
 彼らは日本大使館前の水曜集会で活動家らと共に英語のプラカードを持って、「(日本は)戦争犯罪を認めよ」、「(慰安婦)被害者に名誉を」、「日本は恥を知れ」などのスローガンを韓国語と英語で叫んだ。
 3APは、慰安婦問題が韓日の対立だけでなく世界的な女性人権の問題であることを伝えることにも努めている。彼らは声明で、「記憶しない歴史は繰り返す」とし、日本政府に公式の誠意ある謝罪を求め、駐米日本大使館に抗議の書簡を渡した。彼らの旅程は来月ニューヨークで終わる。
       チョン・チェウン記者 chan2@donga.com
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ピースおおさか改悪再開館に対する裁判 勝訴確定

2019年08月28日 | 海南島近現代史研究会
 以下は、2019年8月24日に開催した海南島近現代史研究会第13回総会・第24回定例研究会での竹本昇の報告(ピースおおさか改悪再開館に対する裁判 勝訴確定)の要旨です。
                     海南島近現代史研究会

■ピースおおさか改悪再開館に対する裁判 勝訴確定■
 ピースおおさか改悪再開館に対する裁判は、2019年5月24日に最高裁が上告を棄却し、大阪高裁の判決が確定しました。
 大阪高裁の判決は、大阪府と大阪市がピースおおさか改悪再開館についての情報を原告に非公開にしたことを違法と認定し、大阪府と大阪市に賠償を命じるものでした。
 ピースおおさかは、1991年9月に「1945年8月15日に至る15年戦争において、戦場となった中国をはじめアジア・太平洋地域の人々、また植民地下の朝鮮・台湾の人々にも多大な危害を与えたことを、私たちは忘れません」を設置理念として、大阪城内の一角に開設されました。しかし、2011年に大阪府・市議会で第1党となった大阪維新の会の府議らが議会でピースおおさかの展示物にたいして「偏向した展示物が多すぎる」と追及し、松井一郎前知事(現大阪市長)と橋下徹大阪市長(当時)が、植民地支配・侵略戦争の実相を隠すために展示内容の企画に不当な干渉をして、加害の展示物を一切撤去させてしまいました。
 私は、ピースおおさか改悪再開館について情報の公開請求を(公財)ピースおおさか・大阪府・大阪市に行いましたが公開を拒否されました。市民に情報を公開せず、戦争の加害の事実を示す展示物を撤去したことを容認できませんでしたので、(公財)ピースおおさか・大阪府・大阪市の3者を相手にしてそれぞれ、損害賠償請求の裁判を起こしました。その結果、(公財)ピースおおさかの裁判は敗訴したものの、大阪府・大阪市の裁判は勝訴しました。その内容は次のとおりです。

◆1 改悪再開館と裁判の経過
(一)裁判に至るまで
  2013年4月 ピースおおさかが「リニューアル構想」を発表
         (「リニューアル構想」発表以後、個人・市民団体から意見がピースおおさかに寄せられ、93件中72件が「設置理念の尊重」、「加害展示撤去に反対」の意見でした。)
  2015年1月 原告が、(公財)ピースおおさか・大阪府・大阪市に対して、改悪再開館について文書の情報公開を請求
       2月 (公財)ピースおおさか・大阪府・大阪市・が、原告に対して情報公開を拒否
       2月~3月 原告が、(公財)ピースおおさか・大阪府・大阪市・の情報公開審査会に対する異議申し立てを行ったが、3者は情報公開審査会に諮問しなかった。 
       4月 戦争加害を示す写真パネルを撤去しただけではなく、広島・長崎の被爆など戦争被害を示す写真パネルなどを撤去、さらに、今までの空襲体験者の絵画は通路などに移されて10数点のみの展示となったピースおおさかとして改悪再開館された。
(二)裁判の経過
 (1)(公財)ピースおおさかを訴えた裁判
  2015年8月 4日  訴訟提起(大阪地裁)
  2017年6月15日  判決(原告、敗訴)
       6月26日  原告、控訴(大阪高裁)
  2018年2月16日  判決(控訴人、敗訴)
       3月 1日  (控訴人、上告)
  2019年5月24日  最高裁上告棄却決定(大阪高裁の判決が確定
 (2)大阪府を訴えた裁判
  2015年8月11日  訴訟提起(大阪地裁)
  2016年12月8日  判決(原告敗訴・大阪府の異議申立てについての条例違反のみ認める)
       12月8日  原告、即日控訴(大阪高裁)
  2017年11月30日 判決(控訴人、勝訴)
       12月14日 大阪府、上告
  2019年5月24日  最高裁上告棄却決定(大阪高裁の判決が確定)
 (3)大阪市を訴えた裁判
  2015年8月14日  訴訟提起(大阪地裁)
  2016年12月8日  判決(原告敗訴・大阪市の異議申立てについての条例違反のみ認める)
       12月8日  原告、即日控訴(大阪高裁)
  2017年9月1日   判決(控訴人、勝訴)
       9月14日  大阪市、上告
  2019年5月24日  最高裁上告棄却決定(大阪高裁の判決が確定)

◆2、裁判で明らかになったこと
(一)公開しなかった理由は市民の意見を無視するため
 情報を非公開にした理由は、市民の要望を無視したことが明らかになることを隠すためであったことが次の元ピースおおさか館長の証言(相手方から出された陳述書)で明らかになりました。
 (大阪高裁口頭弁論 2017年6月20日付け被控訴人提出の書証乙第48号陳述書(岡田重信元ピースおおさか館長)
「大阪府知事が、リニューアルオープン前に、展示の詳細な内容にかかわる当該資料について情報公開に応じていれば、各種団体の意見、要望、提案がリニューアル後の展示内容にほとんど反映されていないことが明らかになります。」
(二)松井一郎前大阪府知事と橋下徹元大阪市長の不当な干渉について
(1)相手方が裁判所に出した証拠書類
 〇2013年12月1日 『毎日新聞』
  ■同館は、松井一郎知事が「自虐的な部分があった」として、リニューアルを指示
 〇2014年10月11日、『産経新聞』)
  ■「南京事件」ナレーション原案をめぐる経緯
  ピースが原策作成→大阪府が教科書どおりの記述を要請→ピースが原案変更→橋下・松井が干渉
  ■橋下氏が「財団の定款から逸脱している」と表情をこわばらせたのだ。
  ■財団や府・市の担当者「これでダメだと言われると非常に難しい」。財団や府・市の担当者は橋下氏の反応に口をそろえる。
  ■松井一郎知事も異議を唱えた。「(通州事件に比べて)感情的に誘導されるような表現になっている」
  ■府市と財団では展示内容について「府内の中学校で広く使われている教科書に準拠する」と決めていた。
 〇2015年5月1日『朝日新聞』
  ■大阪維新の会の府議が議会で「変更した展示物が多すぎる」と追及。    
  ■橋下徹前知事が、「展示内容が不適切となれば、廃館も考える」と議会答弁。
  ■ピースおおさかの関係者は「施設を存続させるには従来の加害展示をなくすしかなかった」
(2)原告側が裁判所に出した証拠書類
 〇ピースおおさかの展示・イベントなどの事実上の責任者であった元専門職員(学芸員)の意見書
  ■「2008年に大阪府知事となった橋下徹という人は、そのような為政者の姿勢(為政者なら本来持っているべき“文化に対する姿勢”)、には全く無頓着であり、自らの政治的強権により大阪府の出資法人(ピースおおさかもその一つです)を支配し、2012年に大阪市長となってからは、私を中心に部内で作りつつあったピースおおさかのリニューアル案を突然、一方的に中止させ、いわゆる加害展示の撤去というプランを押し付けてきたのです。その過程は、まさに有無を言わさない、独裁的なものでした。

◆3 裁判の判決の内容
 (公財)ピースおおさか・大阪府・大阪市が裁判所に提出した証拠書類は、大阪府知事と大阪市長の展示内容に不当な干渉したことを証明するものでした。ところが、大阪府は裁判において、ピースおおさかの展示内容に不当に干渉してはならないと主張し、裁判所もこれを認めました。そのことを判決文には次のとおり明記されており、今回の改悪再開館が正当性のないことを表しています。
〇大阪府の裁判 大阪高等裁判所・判決文(2017年11月30日)
 ■大阪府の主張
  ◇「本件センターは、被控訴人と大阪市の出資による法人であるが、被控訴人とは別の独立した法人であるから、被控訴人はその自立的な運営等に十分な配慮をしなければならない(甲17 大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例3条)」(11ぺージ)
  ◇「展示内容の選択や展示前に展示内容をどの程度明らかにするかについては本件センターに裁量権があり、そのこと自体が本件センターの正当な利益に該当するから、本件文書を開示することは、上記裁量権を害し、被控訴人が不当な干渉をすることになる。」(11ページ~12ページ)
 ■裁判所の認定 
  ◇「キ 被控訴人は,展示内容の選択や展示前に展示内容をどの程度明らかにするかについて,本件センターに裁量権があり,そのこと自体が,本件センターの正当な利益に該当すると主張する。しかし,本件センターに上記のような裁量権を肯定する余地があるとしても,それが本件センターの正当な利益として保護されるためには,本件文書を公開しないことが本件センターの正当な裁量権の行使として是認されることを要すると解すべきである。しかるところ,本件文書に記録された情報の性質や本件センターの高い公共的性格など前記説示に係る諸事情に鑑みると,これを公開することにより害されると被控訴人が主張立証する本件センターの利益の性質及びその内容,程度等を考慮しても,本件文書を公開しないことが本件センターの正当な裁量権の行使として是認されるものとは解されない。 」(26ページ)


※2019年5月24日に大阪府・大阪市の敗訴が確定しました。そのことについてのマスメディアの報道は、このブログ2019年5月28の「「ピースおおさか」戦争展示巡る文書非公開 府と市の敗訴確定」をみてください。
  https://blog.goo.ne.jp/kisyuhankukhainan/e/70534cfb9e8efe7f9cc9e8cf6d927c24
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