三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

熊野市長・熊野市教育長からの回答

2008年08月10日 | 紀州鉱山
     2008年6月20日に、在日本朝鮮人総聯合会三重県本部、
    在日本大韓民国民団三重県地方本部、紀州鉱山の真実を
    明らかにする会がだした紀州鉱山で亡くなられた朝鮮人
    の追悼碑建立にかんする要望書に対して、7月18日付け
    で、河上敢二熊野市長と杉松道之熊野市教育長から連名
    で回答(「熊教第725号」)がありました。
     以下は、その全文です(ただし、原文で「元号」を使用して
    いる箇所は、普通歴に訂正しました)。
                    紀州鉱山の真実を明らかにする会


熊野市長   河上敢二 公印
熊野市教育長 杉松道之 公印

 「紀州鉱山で亡くなられた朝鮮人の追悼碑建立にかんする要望書」に対する回答について

 2008年6月27日付けで送付いただきました要望書につきまして、下記のとおり回答します。
 
 「1、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の追悼碑を建立する用地の提供を求めます。」につきましては、「旧紀州鉱山板屋選鉱所前」及び「史跡外人墓地」付近の市有地、石原産業株式会社から使用賃借している熊野市紀和鉱山資料館の敷地のいずれの土地につきましても、市として墓碑や追悼碑を建立する用地として提供はいたしません。


1)「史跡外人墓地」については、石原産業株式会社の所有地であった際に作られ、1987年5月30日付けで旧紀和町が墓地を含めて土地の寄贈を受けたものであり、旧紀和町が墓地の為に用地を提供したものではありません。
2)「史跡外人墓地」の文化財指定については、1965年2月1日に当時の紀和町の文化財として指定しており、2005年11月1日の旧熊野市と旧紀和町の合併により新熊野市に継承されております。なお、合併後の文化財専門委員会において「外人墓地」から「英国人墓地」に名称を変更しております。
3)「史跡外人墓地 紀和町指定文化財」の碑につきましては、旧紀和町で建てたものではなく、費用も支出しておりません。
4)「町指定文化財 英国兵士墓地 LITTLE BRITAIN 紀南国際交流会」と書かれた看板の用地につきましては、熊野市の所有地ではありません。国土交通省の土地であります。

 「2.紀州鉱山で死亡した人たちの埋火葬許可書の開示など、紀州鉱山で亡くなられた朝鮮人にかんする事実を明らかにする資料の提供を求めます。」につきましては、これまでも回答しているとおり、埋火葬許可書については、旧紀和町文書取扱規定により5年保管であり、既に保管期限が過ぎており廃棄処分されております。
 戸籍の存否については、外国人であるため旧紀和町にも戸籍はありません。
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