2024年02月13日 特定少年への死刑判決で山梨県弁護士会が会長談話を公表(NHK山梨)
3年前、甲府市で2人が殺害され住宅も放火された事件で、当時19歳の被告に死刑判決が言い渡され、確定したことを受けて、山梨県弁護士会は「死刑制度についての議論の結論が出るまでの間、死刑の執行を行わないよう求める」などとする談話を公表しました。
この事件の裁判で先月、甲府地方裁判所が死刑判決を言い渡し、その後、確定しました。
これについて山梨県弁護士会は13日、会長談話を公表しました。
それによりますと、「本件死刑判決についても、死刑制度の存廃に関しての議論の結論が出るまでの間、死刑の執行を行わないよう求めます」としています。
また、特定少年に対する初めての死刑判決だとしたうえで、「いまだ心身の発達の過程にある特定少年に対する死刑の適用に関して議論することが必要であると考える」としています。
3年前、甲府市で2人が殺害され住宅も放火された事件で、当時19歳の被告に死刑判決が言い渡され、確定したことを受けて、山梨県弁護士会は「死刑制度についての議論の結論が出るまでの間、死刑の執行を行わないよう求める」などとする談話を公表しました。
この事件の裁判で先月、甲府地方裁判所が死刑判決を言い渡し、その後、確定しました。
これについて山梨県弁護士会は13日、会長談話を公表しました。
それによりますと、「本件死刑判決についても、死刑制度の存廃に関しての議論の結論が出るまでの間、死刑の執行を行わないよう求めます」としています。
また、特定少年に対する初めての死刑判決だとしたうえで、「いまだ心身の発達の過程にある特定少年に対する死刑の適用に関して議論することが必要であると考える」としています。
本日2月14日、NHKが報じた「13日、会長談話を公表」については掲載はされていませんが、山梨県弁護士会を確認しました。
2024年2月9日 特定少年の死刑判決確定を受けての会長談話(山梨県弁護士会)
2024年(令和6年)年1月18日、甲府地方裁判所において、殺人罪等に問われた21歳(犯行時19歳)の被告人に対して死刑判決が言い渡され、同年2月2日、死刑判決が確定しました。
当会は、国際社会の状況や国民意識などを踏まえ、死刑制度の存廃に関して国民的な議論を行うべき時期に至っているとの認識のもと、2020年(令和2年)3月31日、国会に対して最高刑のあり方に関する議論を求めるとともに、その結論が出るまでの間全ての死刑執行の停止を求める会長声明を発出しています。
そのため、本件死刑判決についても、死刑制度の存廃に関しての議論の結論が出るまでの間、死刑の執行を行わないよう求めます。
また、本件死刑判決は、2022年(令和4年)4月1日に改正少年法が施行された後、特定少年に対する初めての死刑判決です。子どもの権利条約は心身が未熟であることを理由に判決18歳未満の子どもに対する死刑を禁止しており、少年法も罪を犯した当時18歳未満の少年に対しては死刑を科さないとしています。これらの法の趣旨は、いまだ心身の発達の過程にある特定少年の事件においても尊重されるべきです。また、2023年(令和5年)4月1日に施行されたこども基本法は、心身の発達過程にある全ての者の成長に対する支援を内容としており、この観点からも、いまだ心身の発達の過程にある特定少年に対する死刑の適用に関して議論することが必要であると考えます。
2024年(令和6年)年1月18日、甲府地方裁判所において、殺人罪等に問われた21歳(犯行時19歳)の被告人に対して死刑判決が言い渡され、同年2月2日、死刑判決が確定しました。
当会は、国際社会の状況や国民意識などを踏まえ、死刑制度の存廃に関して国民的な議論を行うべき時期に至っているとの認識のもと、2020年(令和2年)3月31日、国会に対して最高刑のあり方に関する議論を求めるとともに、その結論が出るまでの間全ての死刑執行の停止を求める会長声明を発出しています。
そのため、本件死刑判決についても、死刑制度の存廃に関しての議論の結論が出るまでの間、死刑の執行を行わないよう求めます。
また、本件死刑判決は、2022年(令和4年)4月1日に改正少年法が施行された後、特定少年に対する初めての死刑判決です。子どもの権利条約は心身が未熟であることを理由に判決18歳未満の子どもに対する死刑を禁止しており、少年法も罪を犯した当時18歳未満の少年に対しては死刑を科さないとしています。これらの法の趣旨は、いまだ心身の発達の過程にある特定少年の事件においても尊重されるべきです。また、2023年(令和5年)4月1日に施行されたこども基本法は、心身の発達過程にある全ての者の成長に対する支援を内容としており、この観点からも、いまだ心身の発達の過程にある特定少年に対する死刑の適用に関して議論することが必要であると考えます。
2024年2月9日 甲府市内で発生した殺人放火事件における死亡被害者の実名報道に抗議するとともに、犯罪被害者等の意に反する実名報道に慎重を期すよう求める会長声明(山梨県弁護士会)
この事件の被害者の実名を報道した事について、『本件事件の刑事裁判においても、裁判所により被害者の氏名を含む被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下、「秘匿決定」という。)がなされていた。』と書かれています。
そして記事の最後に書かれていること・・・
『犯罪被害者等基本法6条には、国民は犯罪被害者等の生活の平穏を害すること等がないように十分に配慮する責務があるとされている。当然、報道機関も、被害者の実名報道を行うに際しては、そのような配慮を行わなければならない。
よって、当会は、本件事件において、遺族の意向に反し、被害者の実名報道がなされたことに対し抗議するとともに、報道機関に対し、改めて犯罪被害者等の意に反する実名報道には相当に慎重を期すことを求めるものである。』
この事件の被害者の実名を報道した事について、『本件事件の刑事裁判においても、裁判所により被害者の氏名を含む被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下、「秘匿決定」という。)がなされていた。』と書かれています。
そして記事の最後に書かれていること・・・
『犯罪被害者等基本法6条には、国民は犯罪被害者等の生活の平穏を害すること等がないように十分に配慮する責務があるとされている。当然、報道機関も、被害者の実名報道を行うに際しては、そのような配慮を行わなければならない。
よって、当会は、本件事件において、遺族の意向に反し、被害者の実名報道がなされたことに対し抗議するとともに、報道機関に対し、改めて犯罪被害者等の意に反する実名報道には相当に慎重を期すことを求めるものである。』
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)
第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
世界の死刑制度の現状(ウィキペディア)
この事件について報道で犯人の死刑判決は知っています。しかし詳細な記事などは読まずにいました。NHKのニュースを読まねば弁護士会の記事を開く事も無かったし、甲府市の事件でなければここに書くこともあり得ない、そう思いながら弁護士会の凄さを感じて記録だけ残しておくことしました。13日の会長談話がサイトに掲載されたら拝読します。
第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
世界の死刑制度の現状(ウィキペディア)
この事件について報道で犯人の死刑判決は知っています。しかし詳細な記事などは読まずにいました。NHKのニュースを読まねば弁護士会の記事を開く事も無かったし、甲府市の事件でなければここに書くこともあり得ない、そう思いながら弁護士会の凄さを感じて記録だけ残しておくことしました。13日の会長談話がサイトに掲載されたら拝読します。