1 要請区域 山梨県全域
2 要請期間 令和3年1月25日(月)0時から令和3年2月7日(日)24時まで
PDFファイルは1、2に続いて上記内容です。
「特措法第24条第9項」とは、
新型インフルエンザ等対策特別措置法の以下の条文です。「都道府県対策本部長」は対策本部が設置された時に知事が就任していますから知事の権限です。
(都道府県対策本部長の権限)
第24条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
長崎知事が言及された「協力金」とは、別記事に書いた「時短協力金」のことだと思いますが、この件は何も知りませんので後日にします。