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◇ 2021.01.24 飲食店等の営業時間短縮の要請について(令和3 年1月22日 山梨県知事 長崎幸太郎)
本県では、新型コロナウイルスの 深刻な感染状況が続いて いることから 、感染拡大防止を図るため、 新型インフルエンザ等対策 特別措置法(以下「特措法」という。第24条第9項に基づき、下記の対象施設 に対する営業時間ホテル・旅館 においては飲食提供時間)短縮の協力を要請します。
 〇要請期間:1月25日(月曜)~2月7日(日曜)の14日間
 〇対象施設:通常時に21時から翌朝5時の間に営業を行っている食事提供施設、飲食を提供する遊興施設及びホテル・旅館
 〇要請内容:営業時間(ホテル・旅館においては飲食提供時間)を5時から21時までに短縮
要請内容の詳細は、以下のチラシをご覧ください。
 ◇営業時間短縮の協力要請について(PDF:157KB)

営業時間短縮の要請に御協力いただいた場合、該当する施設には協力金が交付されます。交付には条件がありますので、詳細は以下のチラシを御覧ください。
 ◆飲食店等における営業時間短縮要請の協力金について(PDF:168KB)
 ◆ホテル・旅館における飲食提供時間短縮要請の協力金について(PDF:165KB)
営業時間短縮の要請
1 要請区域 山梨県全域
2 要請期間 令和3年1月25日(月)0時から令和3年2月7日(日)24時まで
PDFファイルは1、2に続いて上記内容です。
「特措法第24条第9項」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の以下の条文です。「都道府県対策本部長」は対策本部が設置された時に知事が就任していますから知事の権限です。
(都道府県対策本部長の権限)
第24条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
 9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
長崎知事が言及された「協力金」とは、別記事に書いた「時短協力金」のことだと思いますが、この件は何も知りませんので後日にします。


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