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全ての自由を奪えても、自由を求める自由だけは奪えない
  だからネットの使い方も 工夫 したい こうふ のブログ




投票率 76.92 %(投票総数 37,524/有権者総数 48,781)有効等票数 37,320
・・・渡具知武豊氏 20,389 票 (54.63 %)/稲嶺進氏 16,931 票 (45.37 %)/ 3,458 票差(有権者総数の 7.0 %)
【現在の国政状況ではどちらが勝っても状況は変わらない、46都道府県は沖縄問題など気にしていないのだから国からカネが入り易い方を選んでおくという選択が多かったのだろうと私は思います。問題に関係無いと思っている人々が無関心なのはリニア新幹線事業でも同じです。】

開票速報 | 投票速報 | 名護市選挙管理委員会 | 名護市役所ホームページ
『期日前投票では当日有権者の44.4%にあたる過去最多の計2万1660人(男性1万235人、女性1万1425人)が投票を済ませている。』沖縄タイムス琉球新報

◇ 琉球新報・名護市長選、激戦のまま最終日 4日投開票へ、両候補追い込み・・・タグ・名護市長選
◇ 沖縄タイムス・集票追い込み、激しい戦い 沖縄・名護市長選 あす4日投開票・・・名護市長選2018
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設問題、辺野古新基地建設問題が最大の争点で、3選を目指す無所属現職の稲嶺進氏(72)=社民、共産、社大、自由、民進推薦、立民支持=と、前市議で無所属新人の渡具知武豊氏(56)=自民、公明、維新推薦=の2氏が激しい選挙戦を繰り広げている。

ちょっと確認したいことがありまして、図書出版 皓星社 の Twitter を見ていて気が付きました。組織として渡具知武豊氏支持であっても個人の信条により選択する見事な沖縄の方々のお一人の姿がTwitterで紹介されていたのです。・・・Twitterにリンクしておきます-ちだい(選挙ウォッチャー)

名護市長選挙と創価学会信者

それにひきかえ本土の・・・・以下略



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「あの」と申しますのは、山梨県議の海外視察に費用返還の判決をされた(日本経済新聞 2017/4/27) 杉原則彦裁判長 だからです。

◇ 澤藤統一郎の憲法日記 2018年2月2日記事、「自衛官違憲訴訟―これから改正自衛隊法の本格的な違憲論議が始まることになる。」 を読みました。裁判制度にも知識の無い私が要約して説明できるような内容ではありませんので、記事本文をお読みください。

日本国憲法『第99条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』“Article 99. The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.”e-Gov 日本法令外国語訳データベースシステムから引用)

2017年末に東京地検特捜部がリニア事業の入札不正問題に取り掛かって以来、国政の中で何かが変化しつつあるのかと、僅かな期待を持ちました。談合がどうのという社会経済問題ではなく、現政権に関る「何か」まで特捜部は到達するのかも知れないと注意しています。
そんな時に澤藤さんの記事で杉原判決を知りました。アベ改憲に対処する一つの道が開けたような気がします、我がニッポンもまだまだ捨てたもんじゃない。

第6章 自衛隊の行動
(防衛出動)
第76条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

 一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態

 二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成15_2003年法律第79号、最終更新:平成27_2015年9月30日公布(平成27年法律第76号)改正/施行日:平成28_2016年3月29日)
 第9条 政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
【以下引用略します】

この2015年9月30日公布に至る経緯についてはこのブログでも記録してきました。
◇ 2015-09-25 参議院安保法制特別委員会の附帯決議 2015年9月17日
◇ 2015-10-10 安保法制・参院特別委員会、会議録の公開状況
◇ 2015-10-15 安保法制は御名御璽が記されて公布できるのか?・・・実際には 官報 平成27年9月30日付(号外 第224号)で公布されていたのですが、私がそれに気付いたのはずっと後でした。あの状況で3日後に公布されるとは思ってもいませんでした。
◇ 2016-03-22 自衛隊法等の一部を改正する法律で改正される法律の一覧

参議院サイトではリンク切れです。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号 平成27年9月17日(木曜日)(国会会議録検索システム-国立国会図書館)
PDFファイルもあります--特別委員会 第21号 平成27年9月17日、この p.20 の記載が特別委員会議決無効を示していると私は思っています。

○理事(佐藤正久君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員長鴻池祥肇君不信任の動議に賛成の方の起立を願います。
   〔賛成者起立〕
○理事(佐藤正久君) 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数により否決されました。
 鴻池委員長の復席を願います。
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
   〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○委員長(鴻池祥肇君) ……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)
   〔委員長退席〕
   午後四時三十六分
────・────
本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君)復席の後の議事経過は、次のとおりである。
 速記を開始し、
 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
 ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
 ○武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(参第一六号)
 ○在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一七号)
 ○合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一八号)
 ○国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案(参第一九号)
 ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(参第二〇号)
 ○国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(参第二三号)
 ○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)
右九案を議題とし、
 ○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)
 ○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)
右両案の質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した。
なお、両案について附帯決議を行った。

安保法制については書きためていたブログ記事を素材としてWebサイトで整理しておく予定です。今はリニア事業への関心が先行していますが、安保法制成立の経緯やこの議事録などは身内の子供たちが選挙権を得た時の参考資料として残したいのです。



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