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2015年9月30日に公布された 平成27年9月30日 法律第76号 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(以下「自衛隊法等の一部を改正する法律」と略します)は 2016年3月22日の閣議で施行日を平成28-2016年3月29日とする政令が決定されました。

平成28年3月22日(火)定例閣議案件 を確認できました(2016-03-22 21:40)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・財務・防衛省)
下記一覧の法律に関係する政令も同時に更新(改正)されるので関係省庁公務員の作業量は膨大なものと思います。地方公務員も地元の例規に関係するかどうか、擦り合わせは終っていると思いますが、詰めの作業は必要かもしれません。
山梨県議会では既に質疑応答があったかも知れませんが、2015安保法制に北富士演習場の運用と関係する部分があるかもしれません。いつか時間が出来たら調べてみます。

自衛隊法等の一部を改正する法律と同時に国会成立、公布されたのは「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年9月30日 法律第77号)です。これは附則により、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日3月29日に施行されます。

官報 平成27年9月30日付(号外 第224号)で公布
自衛隊法等の一部を改正する法律
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」の法令データ提供システム では内部資料的な /announce/H27HO077.html で閲覧できましたが、3月29日以後は 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 として読み出せると思います。

「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」は「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」の 法令データ提供システム から読み出せますが、「自衛隊法等の一部を改正する法律」を1本のファイルとして e-Gov から読み出すことはできません。
法律の改正は法律によるというシステムなので、改正された個々の法律から過去の改正履歴は分かりますが、改正する法律そのものは残されていないようです。このことを以前NPO関係の法律改正について調べた時に気付きました。どの条項がどのように変ったのか、それを知りたい時に困りましたので、今回は改正法の記録として残すことにしました。

以下は「自衛隊法等の一部を改正する法律」により改正される法律を一覧にしたものです。
第一条から第十条のリンク先は「自衛隊法等の一部を改正する法律」の該当条文を e-Gov が示したファイルです。法律名のリンク先は公開法律ページです。このスタイルは附則についても同様です。

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」
第四条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」
第五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」
第六条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」
第七条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第八条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」
第九条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」
第十条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

附則
第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第六条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
◇ 第七条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
 この法律は e-Gov の掲載が見つかりませんでしたので、総務省の関連ページを確認しました。 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)(PDFファイル 812 KB )
第八条 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第九条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

3月22日現在、現行法を開くと「平成二十七年九月三十日法律第七十六号(未施行)」の記載があります。それをクリックすると「平成二十七年九月三十日法律第七十六号 の未施行内容」として改正内容が表示されますが、その本体が条番号からリンクしたファイルと思えます。これらのリンクはいずれ無効になるはずです。

法律の名称が変更されたものはメモしておきましたが、名称以外の改訂箇所は多数あります。
附則に書かれた法律は参照している法律名称や条項番号が変ったことによる改正のようです(精読していません)。
役人たちの言葉遊びを使わせていただく・・・私もWebサイト管理上の「重要影響事態」にしばしば直面していますので「存立危機事態」に至らないよう持てる限りの力で応戦しています。しかし勉強不足を痛感して夜も眠れないのが実情です。我が日本国お役人様も国民の安全・安定・安心の為に命懸け、月月火水木金金のお仕事、お疲れさま。



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