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2011年10月1日に山梨県甲斐市のサイトで、新山梨環状道路北部区間の都市計画案および環境影響評価準備書の縦覧と説明会開催について が出ています。
この内容が「甲府市広報9月号」(8月末発行)で出ていたことは2011年9月1日に「山梨県新環状道路、東部区間と北部区間の9月」という記事に書きました。
環状道路北部区間

更新日:2011年10月6日で山梨県サイトでは、都市計画手続きのお知らせ が更新されていて、都市計画案公告・縦覧(都市計画法第17条)及び環境影響評価準備書の縦覧」 として総括図、計画図、計画書、環境影響評価準備書及要約書がアップロードされています。
これらについての意見書が募集されています。
意見書の提出期限・平成23年11月9日(水)午後5時00分

県民にとって必要かつ重要な資料の公開が欠落しています・・・
都市計画手続きのお知らせ
既に一度述べた意見に対して、相手の見解が分からずに、再び意見を述べるのは誰にとっても難しいものです。議会でも答弁があって追加質問ができます。

10月5日から始まった環境影響評価準備書などの説明会には私は時間が無いので出かけられないのですが、9月に記事に書いてから時々確認はしていました、ようやくネットで公開されたことは良かったと思っています。引き続き画竜に点睛されることを待ちたいと思います。どなたでもすぐに分かるように、これが文字どおり目玉です。環境影響評価はその後の問題だという事に気付かないと財政豊かでは無い山梨で税金の無駄遣いが続きます。

(都市計画の案の縦覧等)
第十七条  都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
(以下略)

(記録の作成)
第十二条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
 2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
  一 事業の内容
  二 公聴会の期日及び場所
  三 出席した公述人の住所及び氏名
  四 公述人が述べた意見の要旨
  五 その他公聴会の経過に関する事項



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