ごみ焼却施設から発生する焼却灰に含まれる放射性物質の濃度測定結果について
< 概 要 >
東京都の一般廃棄物焼却施設の飛灰から8,000Bq/kg を超える放射性セシウム(134・137)が検出されたことを受け、国及び県から一般廃棄物焼却施設における焼却灰(主灰※1 及び飛灰※2)に含まれる放射性物質の濃度測定の実施要請がありました。
この要請を受け、甲府市では甲府市環境センター附属焼却工場から発生する焼却灰に含まれる放射性物質の濃度測定を実施しましたので、その結果についてお知らせします。
※1 主灰とは、ごみを焼却した際に発生する燃え殻のことで、焼却炉の底から排出される灰のことです。
※2 飛灰とは、ごみ焼却の過程で、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)のことです。
< 測定内容 >
〇 試料採取及び測定日 主灰・飛灰 採取日 平成23年7月14日/測定日 平成23年7月20日
〇 測定機関 民間の専門検査機関
< 測定結果 >
Bq/kg(ベクレル/キログラム)
主 灰 飛 灰
セシウム134 不検出 18.8
セシウム137 不検出 34.4
合 計 不検出 53.2
ヨウ素 131 不検出 不検出
< 備 考>
環境省から示された当面の取扱いでは、焼却灰等に含まれる放射性セシウムの濃度が1 キログラムあたり 8,000 ベクレルを超える場合には一時保管することとしていますが、測定結果は 8,000 ベクレル以下であり、従来どおり一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分できる濃度です。
問い合わせ先 環境部廃棄物対策室処理課 055-241-4363
今の行政の現実というのは確かに上からの指示が無ければ動けないものなのかも知れません。しかし、法令が変ったり、通達や連絡があって何かを行なう場合でも、その意義を理解して自分達の自主的なスタンス、ベクトルの修正がこの方向に必要なのだというアクティブな理念を構築して、それを踏まえた自立的な文章を起草し公表する態度が必要だと思っています。
甲府市自治基本条例の「前文」を策定する時に、市民チームの方々がどれほど苦心されたかを存じています。なにかある時には基本に戻って考えることができる土台がそこにあります。言われたからやりましたという文章しか書けないのは、実務の場でそういう教育しか受けていないからではないでしょうか。甲府市行政で部下を指導する立場にある方々には、皆さんの「前文」はどのようなものであるか、それを部下に伝え、それを踏まえた甲府市行政の自立精神が行間からも読み取れるような文書を書けるようにご指導いただきたいと願います。
例え指示が来て行なった時にも、そのように計画していたところに政府からも指示があり迅速に動けるようになったので、このように結果を出すことができた、と飾って書いても良いと思います。そういう「型」が繰り返されて自分に定着することで、型は自分自身のものとなって自立していくようになれるものです。