(1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和4年1月9日から3月6日までとする。(2)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・広島県、山口県及び沖縄県については、令和4年1月9日から2月20日までとする。
・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県については、令和4年1月21 日から3月6日までとする。
・北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分 県及び鹿児島県については、令和4年1月27日から2月20日までとする。
・和歌山県については、令和4年2月5日から2月27日までとする。
・高知県については、令和4年2月12日から3月6日までとする。 ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
(2)まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿 児島県及び沖縄県の区域とする。
(3)まん延防止等重点措置の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の 区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該 区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施す る必要がある事態が発生したと認められる。