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憲法前文を読む

2017年05月03日 | 生活・ニュース

 日本国憲法は1946(昭和21)年11月3日公布、翌1947年5月3日施行されて70年、節目という言葉を用いて「憲法改正」の機運を高めるムード作りが激しくなった。改正とは「改めて正しくする」ことだが、示されている草案をそう思われない。議論するなら改正でなくせめて「改定」とすべきではなかろうか、そんなことを思いながら憲法前文を読み直してみた。前文は以下の通り。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。  (以上)

 国民主権のもとで基本的人権が成り立ち、平和主義は恒久の平和実現によってなりたつある。それを具現化するのが憲法と素人は思う。憲法99条に定める憲法尊重擁護義務者が改憲を叫ぶことに違和感をもつ。
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