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2007年7月21日の読売新聞山梨版が、『風林火山「商標権侵害」、桔梗屋が仮処分申請』と報じました。風林火山という商標登録については2006.06.13に「風林火山」の商標登録という記事にしていますが、トラブルが報じられたのは初めてだと思います。

商標登録している「風林火山」という表記や山本勘助の旗印のデザインを使用されたのは商標法に違反するとして、菓子製造販売会社「桔梗屋」(笛吹市一宮町坪井)は、長野県松本市の土産品卸売会社を相手取り、東京地裁にデザインなどの使用差し止めを求める仮処分申請を出した。
 桔梗屋によると、同社が商標登録し、商品名や包装紙などに使用している「風林火山」と山本勘助の旗印が、土産品卸売会社が販売している2種類の菓子にも使用されていた。「該当商品は当社の商品と混同しやすく、損害を被るのは明らか」としている。今年4月から該当する商品の販売停止を求めてきたが、応じなかったため仮処分申請に踏み切ったという。
 一方、土産品卸売会社は「孫子の漢詩は使っているが『風林火山』という表記や、山本勘助の旗印をパッケージには使用しておらず、商標権は侵害していない」と話している。

商標登録は企業サイトのドメイン登録などと同様に早い者勝ちだと思っています。日本語ドメインなどは他社に取られないようによく調べておく必要があります。
武田信玄.JP」は京都のベルウッドクリエイツさんが取得されているようで、既存サイトにジャンプ設定、「風林火山.JP」はあの「バンダイ」さんが既に取得されていますがサイトは開設されていないようです。企業名などでも無関係の人が取得している日本語ドメインは以前に流行したドットコム売買のように売りに出しているかもね(^o^) タレントの名前でそれらしいドメイン名だからとうっかりクリックしたらウィルスが飛び込んでくる悪意のサイトにはご用心!
ついでに、桔梗屋.JPも既に桔梗屋さんが取得されています、さすがです。山梨は武田信玄も風林火山も取り逃がしてしまったですね。kansuke.orgご関係の方が、山本勘助.JPをお持ちになっていますが、この様子では二十四将全て調べないといけないかも。

そんなわけで私は 野中一二.JP が正当に使われていることに感心しております。



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