2月24日会議から長崎幸太郎知事のメッセージがアップロードされています。
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について 本県におけるオミクロン株の感染拡大は依然として高い水準で続いており、引き続き強い警戒感を持って感染防止対策を講じていく必要があります。
この観点から、臨時特別協力要請を従来の協力要請に内容を維持しつつ統合することとし、生活の場面や施設の類型などにより整理したものを新たな協力要請とします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和4年3月31日までの間(一部は別途定める期日まで)、協力要請を発出しますので、御協力をお願いします。
なお、今回の要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があります。
【参照】 平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法(都道府県対策本部長の権限)
【編注・対策本部長 = 都道府県知事 が通例です】第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
(中略)
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
【以下は 令和4年2月17日改訂 長崎幸太郎知事からのメッセージです】